3 (略)
4 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた法別表第二第六号の防爆構造電気機械器具で沖縄安衛則第二百二十条の規格に適合するものは、法第四十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格(防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
5 (略)
6 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していた小型ボイラー(法別表第二第三号の小型ボイラーに限る。以下この項において同じ。)、小型圧力容器(同表第四号の小型圧力容器に限る。以下この項において同じ。)及び第二種圧力容器(同表第二号の第二種圧力容器に限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
7 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた沖縄のクレーン等安全規則(千九百六十八年規則第二百三十二号。以下「沖縄クレーン則」という。)第一条第六号に規定する簡易リフトのうち、令第十二条第一項第六号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルを超え、及びその天井の高さが一・二メートルを超えるもの(令第一条第十号の建設用リフトを除く。)に限る。)に該当するもので改正前の特別措置省令第四十三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格(エレベーターの構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
8 特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第十三条第三項第十四号のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第三項第十五号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第三項第十六号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第三項第十七号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)、建設用リフト(同条第三項第十八号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。)及び簡易リフト(同条第三項第十九号の簡易リフトに限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。