府省令令和8年3月23日

電波法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第61号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.10|原文を見る

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許容偏差
(パーセント)(パーセント)
[略][略][略][略][略][略]
十六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備及びローカル5Gの無線局の送信設備[略][略][略]
(空中線電力の許容偏差) 第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同 表の下欄に掲げるとおりとする。
[2~5 略] (副次的に発する電波等の限度) 第二十四条 法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えな い限度は、受信空中線と電気的常数的等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その 回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。 [2~7 略]
8 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続 方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験の ための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局 及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線 局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元 接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割 多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無 線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用 するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを 超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHz を超え五・〇GHz以下、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五 GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分 割多元接続方式無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一 項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 [一九 略]
許容偏差
(パーセント)(パーセント)
[同上][同上][同上][同上][同上][同上]
十六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備及びローカル5Gの無線局の送信設備[同上][同上][同上]
(空中線電力の許容偏差) 第十四条 [同上] [同上]
[2~5 同上] (副次的に発する電波等の限度) 第二十四条 [同上] [同上]
[2~7 同上] 8 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続 方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験の ための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局 及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線 局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元 接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割 多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無 線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用 するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを 超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHz を超え五・〇GHz以下、二七GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五GHz以下 の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元 接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一 項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 [一九 同上]
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電波法施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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