府省令令和8年3月23日
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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| (事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育) | 第五十二条の八(略) | (新設) |
| 2作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 | 2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | 2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるものは、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
| 3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の(特例緊急作業に係る特別の教育) | (特例緊急作業に係る特別の教育) | (特例緊急作業に係る特別の教育) |
| 第五十二条の九(略) | 第五十二条の九(略) | 第五十二条の九(略) |
| 2作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 | (新設) | 2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
| 3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | ||
| 第十二条酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)の一部を次の表のように改正する。 | ||
| 改 | 正 | 後 |
| (傍線部分は改正部分) | ||
| (特別の教育) | 第十二条(略) | (特別の教育) |
| 2(略) | 第十二条(略) | 2(略) |
| 3法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前二項の業務に就くときは、第一項各号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の科目について、第一項に規定する教育を受けなければならない。 | (新設) | |
| 4安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、前三項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | 3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | |
| (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) | ||
| 第十三条労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 | (傍線部分は改正部分) | |
| 改 | 正 | 後 |
| (実施義務) | 第一条の十五(略) | (実施義務) |
| 2(略) | 第一条の十五(略) | 2(略) |
| 3指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格に従って証明書作成の実施方法を定め、これに従って公正に証明書作成の業務を行わなければならない。 | 3指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に従って証明書作成の実施方法を定め、これに従って公正に証明書作成の業務を行わなければならない。 | |
| 4・5(略) | 4・5(略) | |
| (機械等検定規則の一部改正) | (傍線部分は改正部分) | ||
| 第十四条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。 | |||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (個別検定の申請等) | (個別検定の申請等) | ||
| 第一条 (略) | 第一条 (略) | ||
| 2 個別検定を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。 | 2 個別検定を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。 | ||
| 3 (略) | 3 (略) | ||
| (個別検定の基準) | (個別検定の基準) | ||
| 第三条 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格とする。 | 第三条 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格とする。 | ||
| (新規検定の申請等) | (新規検定の申請等) | ||
| 第六条 (略) | 第六条 (略) | ||
| 2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。 | 2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。 | ||
| 3・4 (略) | 3・4 (略) | ||
| (型式検定の基準) | (型式検定の基準) | ||
| 第八条 法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 | 第八条 法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 | ||
| 一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第四十二条第一項の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 | 一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第四十二条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 | ||
| 二 型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。 | 二 型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。 | ||
| イ・ロ (略) | イ・ロ (略) | ||
| ハ 型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織 | ハ 型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織 | ||
| ニ (略) | ニ (略) | ||
| 2~4 (略) | 2~4 (略) | ||
| (沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正) | (昭和四十七年労働省令第四十七号)の一部を次の表のように改正する。 | ||
| 第十五条 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 | (傍線部分は改正部分) | ||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (構造規格に係る経過措置) | (構造規格に係る経過措置) | ||
| 第四条 (略) | 第四条 (略) | ||
| 2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の区域において製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、法第四十二条の規定は、適用しない。 | 2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の区域において製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定は、適用しない。 |
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