府省令令和8年3月23日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(自主検査の記録、補修、特別の教育等)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第61号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(自主検査の記録、補修、特別の教育等)

令和8年3月23日|p.47|原文を見る

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(自主検査の記録) 第七十九条 事業者は、第七十六条第一項及び第二項並びに第七十七条第一項及び第二項の自主 検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合にお いて、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第七十六条第一項及び第二項並びに第 七十七条第一項及び第二項」とあるのは「第七十六条第五項において準用する同条第二項及び 第二項並びに第七十七条第三項において準用する同条第一項及び第二項」と読み替えるものと する。
(補修) 第八十条 事業者は、第七十六条第一項若しくは第二項若しくは第七十七条第一項若しくは第二 項の自主検査又は第七十八条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修 しなければならない。 2 個人事業者は、第七十六条第五項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第七十七 条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常 を認めたときは、直ちに補修するものとする。
(特別の教育) 第百七条(略) 2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する 教育を受けなければならない。 3 前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一~六(略) 4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特 別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(定期自主検査) 第百十九条(略) 2~4(略) 5 第一項から前項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 この場合において、第一項から第三項までの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読 み替えるものとする。
第百二十条(略) 2(略) 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(自主検査等の記録) 第百二十三条 事業者は、第百十九条第二項及び第二項並びに第百二十条第一項及び第二項の自 主検査並びに前条の点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合にお いて、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百十九条第一項及び第二項並びに第 百二十条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検」とあるのは「第百十九条第五項にお いて準用する同条第一項及び第二項並びに第百二十条第三項において準用する同条第一項及び 第二項の自主検査」と読み替えるものとする。
(自主検査の記録) 第七十九条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければ ならない。 (新設)
(補修) 第八十条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めた ときは、直ちに補修しなければならない。 (新設)
(特別の教育) 第百七条(略) (新設) 2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一~六(略) 3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に 関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(定期自主検査) 第百十九条(略) 2~4(略) (新設)
第百二十条(略) 2(略) (新設)
(自主検査等の記録) 第百二十三条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百二十一条の点検を除く。)の結 果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 (新設)
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(自主検査の記録、補修、特別の教育等) - 第47頁
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