第三十五条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(自主検査等の記録)
第三十八条 事業者は、第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項及び第二項の自主
検査並びに前条の点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検」とあるのは「第三十四条第五項において準用する同条第一項及び第二項並びに第三十五条第三項において準用する同条第一項及び第二項の自主検査」と読み替えるものとする。
(補修)
第三十九条 事業者は、第三十四条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条第一項若しくは第二項の自主検査又は第三十六条若しくは第三十七条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 個人事業者は、第三十四条第五項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第三十五条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。
(特別の教育)
第六十七条 (略)
2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。
3 前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
一~六 (略)
4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(定期自主検査)
第七十六条 (略)
2~4 (略)
5 第一項から前項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第七十七条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第三十五条 (略)
2 (略)
(新設)
(自主検査等の記録)
第三十八条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(新設)
(補修)
第三十九条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(新設)
(特別の教育)
第六十七条 (略)
(新設)
2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
一~六 (略)
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(定期自主検査)
第七十六条 (略)
2~4 (略)
(新設)
第七十七条 (略)
2 (略)
(新設)