府省令令和8年3月23日
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋)
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋)
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附則
(規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置)
第十条 ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号。以下「旧ボイラ則」という。)附則第四条の第二種圧力容器は、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2 前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。
第十一条 第二十七条の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号)附則第四条第一項の貫流ボイラーについては、適用しない。
2 前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。
第十二条 クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2 第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。
3 前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。
第十三条 クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2 前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。
| (譲渡等の制限に関する経過措置) | (譲渡等の制限に関する経過措置) |
| 第十四条 昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)附則第三条第一項の規定により労働省労働基準局長の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ばつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、法第四十二条の規定は、適用しない。 | 第十四条 昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)附則第三条第一項の規定により労働省労働基準局長の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ばつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。 |
| 第十五条 昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシャーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、法第四十二条の規定は、適用しない。 | 第十五条 昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシャーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。 |
| (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正) | |
| 第三条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | |
| (定期自主検査) | (定期自主検査) |
| 第三十二条 (略) | 第三十二条 (略) |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) |
| 4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | (新設) |
| (補修等) | (補修等) |
| 第三十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 | 第三十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なった場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 |
| 2 個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。 | (新設) |
| (定期自主検査) | (定期自主検査) |
| 第六十七条 (略) | 第六十七条 (略) |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) |
| 4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | (新設) |
| (補修等) | (補修等) |
| 第六十八条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 | 第六十八条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 |
| 2 個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。 | (新設) |
| (定期自主検査) | (定期自主検査) |
| 第八十八条 (略) | 第八十八条 (略) |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) |
| 4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | (新設) |
| (補修等) | 第八十九条(略) | (補修等) | 第八十九条(略) | ||
| 2個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行つた場合 | (新設) | ||||
| において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。 | |||||
| (特別の教育) | (特別の教育) | ||||
| 第九十二条(略) | 第九十二条(略) | ||||
| 2法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くと | (新設) | ||||
| きは、同項に規定する教育を受けなければならない。 | |||||
| 3前二項の特別の教育は、次の科目について行うものとする。 | 2前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。 | ||||
| 一~六(略) | 一~六(略) | ||||
| 4安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特 | 3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育の | ||||
| 別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | 実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | ||||
| (定期自主検査) | (定期自主検査) | ||||
| 第九十四条(略) | 第九十四条(略) | ||||
| 2・3(略) | 2・3(略) | ||||
| 4前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に | (新設) | ||||
| おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | |||||
| (補修等) | (補修等) | ||||
| 第九十五条(略) | 第九十五条(略) | ||||
| 2個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行つた場合 | (新設) | ||||
| において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。 | |||||
| 第四条 クレーン等安全規則の一部改正 | |||||
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。 | |||||
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | |||||
| (特別の教育) | (特別の教育) | ||||
| 第二十一条(略) | 第二十一条(略) | ||||
| 2法第四十二条第三項の作業従事役員等(以下「作業従事役員等」という。)は、労働者と同一 | (新設) | ||||
| の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。 | |||||
| 3前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 | 2前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 | ||||
| 一~六(略) | 一~六(略) | ||||
| 4労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条 | 3労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条 | ||||
| 及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第二項及び第三項の特別の教育に関し必要 | 及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、 | ||||
| な事項は、厚生労働大臣が定める。 | 厚生労働大臣が定める。 | ||||
| (定期自主検査) | (定期自主検査) | ||||
| 第三十四条(略) | 第三十四条(略) | ||||
| 2~4(略) | 2~4(略) | ||||
| 5第一項から前項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 | (新設) | ||||
| この場合において、第一項から第三項までの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読 | |||||
| み替えるものとする。 |
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