(法第三十二条第五項の請負人の義務)
第六百六十三条 法第三十二条第五項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。
2 法第三十二条第五項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(法第三十二条第六項の請負人の義務)
第六百六十三条の二 法第三十二条第六項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。
附則
(規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置)
第十条 ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号。以下「旧ボイラ則」という。)附則第四条の第二種圧力容器は、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2 前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。
第十一条 法第四十二条第二項及び第三項の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号)附則第四条第一項の貫流ボイラーについては、適用しない。
2 前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。
第十二条 クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2 法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。
3 前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。
第十三条 クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2 前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。
(法第三十二条第四項の請負人の義務)
第六百六十三条 法第三十二条第四項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。
2 法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(法第三十二条第五項の請負人の義務)
第六百六十三条の二 法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。