(アセチレン溶接装置についての措置)
第六百四十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。
一~三 (略)
四 発生器及び安全器は、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。
五 (略)
(交流アーク溶接機についての措置)
第六百四十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。
一・二 (略)
(足場についての措置)
第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一・二 (略)
三 前二号に定めるもののほか、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
2 (略)
(クレーン等についての措置)
第六百五十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
2 (略)
(エックス線装置についての措置)
第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
(ガンマ線照射装置についての措置)
第六百六十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。
(アセチレン溶接装置についての措置)
第六百四十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。
一~三 (略)
四 発生器及び安全器は、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。
五 (略)
(交流アーク溶接機についての措置)
第六百四十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。
一・二 (略)
(足場についての措置)
第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一・二 (略)
三 前二号に定めるもののほか、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
2 (略)
(クレーン等についての措置)
第六百五十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
2 (略)
(エックス線装置についての措置)
第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
(ガンマ線照射装置についての措置)
第六百六十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。