府省令令和8年3月23日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第61号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.41|原文を見る

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(特別の教育)
第五百九十二条の七(略)
2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 (法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める業務)
第六百四十三条の十 法第三十条の四第二項の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる、周囲で作業を行う作業従事者に危害が生ずるおそれのある業務とする。
一 令第二十条各号に掲げる業務
二 第三十六条各号に掲げる業務
三 令第六十六条各号に掲げる業務
四 法及びこれに基づく命令により作業を指揮する者を定める必要がある作業に係る業務
五 第百五十一条の二第七号に規定する貨物自動車を用いた荷の搬入・搬出の業務
六 法及びこれに基づく命令により定期的に実施する検査、補修等の業務
(作業間の連絡及び調整)
第六百四十三条の十一 法第三十条の四第一項の作業場所管理事業者(以下この条及び次条において「作業場所管理事業者」という。)は、同項の作業間の連絡及び調整については、随時、作業場所管理事業者と同項の請負人(以下この条において「請負人」という。)との間及び請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない。
(作業場所管理事業者等の講ずべき措置)
第六百四十三条の十二 作業場所管理事業者は、法第三十条の四に規定する場合を除き、その管理する一の場所においてその労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該作業場所管理事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び当該一の場所において事業を行う他の事業を行う者に係る作業従事者が作業を行う場合には、当該作業が行われることによって生ずる労働災害を防止するため、随時、作業場所管理事業者と当該事業を行う者との間及び事業を行う者相互間における連絡及び調整を行うものとする。
2 事業を行う者は、作業場所管理事業者がいない一の場所においてその作業従事者及び当該一の場所において行われる事業を行う他の事業を行う者に係る作業従事者が作業を行う場合(当該一の場所において作業を行う作業従事者のうちに労働者がいない場合を除く。)には、当該作業が行われることによって生ずる労働災害を防止するため、随時、当該他の事業を行う者と相互に連絡及び調整を行うものとする。
3 第一項の場合において、作業場所管理事業者以外の事業を行う者は、作業場所管理事業者が行う措置に応じて、必要な措置を講ずるものとする。
4 第一項又は第二項の場合において、作業従事者は、前三項の規定により講じられる措置に応じて、必要な事項を守るものとする。
(型わく支保工についての措置)
第六百四十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章(第二百三十七条から第二百三十九条まで、第二百四十二条及び第二百四十三条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
(特別の教育)
第五百九十二条の七(略) (新設)
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(型わく支保工についての措置)
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第41頁
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