7 車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
8 事業者又は個人事業者は、車両系建設機械に係る特定自主検査を行ったときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。
(補修等)
第七十一条 事業者は、第百六十七条第一項若しくは第二項若しくは第百六十八条第一項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
2 個人事業者は、第百六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百六十八条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。
(定期自主検査)
第百九十四条の二十三 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第百九十四条の二十四 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(定期自主検査の記録)
第百九十四条の二十五 事業者は、第百九十四条の二十三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百九十四条の二十三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百九十四条の二十三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
(特定自主検査)
第百九十四条の二十六 (略)
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
7 車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
8 事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行ったときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(補修等)
第七十一条 事業者は、第百六十七条若しくは第百六十八条の自主検査又は前条の点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(新設)
(定期自主検査)
第百九十四条の二十三 (略)
2 (略)
(新設)
第百九十四条の二十四 (略)
2 (略)
(新設)
(定期自主検査の記録)
第百九十四条の二十五 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
(新設)
(特定自主検査)
第百九十四条の二十六 (略)
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第三項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。