府省令令和8年3月23日
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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2|前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合にお
いて、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の三十一第一項若しくは
第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の三十一第三項において準
用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二
項」と読み替えるものとする。
(補修等)
(新設)
第百五十一条の三十五 事業者は、第百五十一条の三十一第一項若しくは第二項若しくは第百五
十一条の三十二第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常
を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
2 個人事業者は、第百五十一条の三十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又
は第百五十一条の三十二第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行っ
た場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。
(定期自主検査)
(略)
(新設)
(補修等)
第百五十一条の三十五 事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主
検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措
置を講じなければならない。
(新設)
第百五十一条の三十八 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に
おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(定期自主検査)
(略)
(新設)
第百五十一条の三十八 (略)
2 (略)
第百五十一条の三十九 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に
おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(定期自主検査の記録)
(略)
(新設)
第百五十一条の三十九 (略)
2 (略)
第百五十一条の四十 事業者は、第百五十一条の三十八第一項若しくは第二項又は前条第一項若
しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければな
らない。
一~六 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合にお
いて、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の三十八第一項若しくは
第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の三十八第三項において準
用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二
項」と読み替えるものとする。
(補修等)
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の四十 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを
三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
(新設)
第百五十一条の四十二 事業者は、第百五十一条の三十八第一項若しくは第二項若しくは第百五
十一条の三十九第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常
を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
2 個人事業者は、第百五十一条の三十八第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又
は第百五十一条の三十九第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行っ
た場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。
(補修等)
第百五十一条の四十二 事業者は、第百五十一条の三十八若しくは第百五十一条の三十九の自主
検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措
置を講じなければならない。
(新設)
(定期自主検査)
第百五十一条の五十三 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第百五十一条の五十四 (略)
2 (略)
3 (略)
前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の五十五
事業者は、第百五十一条の五十三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六(略)
2 (略)
前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の五十三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の五十三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
(特定自主検査)
第百五十一条の五十六 (略)
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
3 事業者又は個人事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百五十一条の五十三第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の自主検査を行うことを要しない。
4 不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者又は個人事業者は、不整地運搬車に係る特定自主検査を行ったときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。
(補修等)
第百五十一条の五十八 事業者は、第百五十一条の五十三第一項若しくは第二項若しくは第百五十一条の五十四第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
2 個人事業者は、第百五十一条の五十三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。
(定期自主検査)
第百五十一条の五十三 (略)
2 (略)
(新設)
第百五十一条の五十四 (略)
2 (略)
(新設)
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の五十五
事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六(略)
(新設)
(特定自主検査)
第百五十一条の五十六 (略)
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
3 事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百五十一条の五十三の自主検査を行うことを要しない。
4 不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行ったときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(補修等)
第百五十一条の五十八 事業者は、第百五十一条の五十三若しくは第百五十一条の五十四の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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