府省令令和8年3月23日

無線設備規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第61号
省庁総務省

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無線設備規則の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.9|原文を見る

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⑵ 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。) 及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの ⑶ 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。) 及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
[八~十二略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条(無線設備規則の一部改正)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分の ように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
目次
[第一章~第三章略]
第四章業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
[第一節~第四節の四の五略]
第四節の四の六シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方
式携帯無線通信を行う無線局、ローカル5Gの無線局等の無線設備(第四
十九条の六の十二・第四十九条の六の十三)
[第四節の五~第四節の十五略]
第四節の十六二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無
線設備(第四十九条の十九)
[第四節の十七~第九節略]
[第五章略]
附則
(定義)
第三条この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
[一~四の六略]
四の七「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無
線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方
式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式若しくは直交周波数分割多元接続方式を使
用する周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)又は時分割複信方式を用いる無線通信であ
つて、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設さ
れた陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接、又
は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定す
るデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十
五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)(以下「シングルキャリア周
波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信」という。)のうち、電気通
信業務を行うことを目的とするものをいう。
[五~十六略]
目次
[第一章~第三章同上]
第四章[同上]
[第一節~第四節の四の五同上]
第四節の四の六シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方
式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備(第
四十九条の六の十二・第四十九条の六の十三)
[第四節の五~第四節の十五同上]
第四節の十六二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の
無線局の無線設備(第四十九条の十九)
[第四節の十七~第九節同上]
[第五章同上]
附則
(定義)
第三条[同上]
[一~四の六同上]
四の七「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無
線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方
式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用す
る周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をい
う。
[五~十六同上]
[八~十二同上]
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無線設備規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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