府省令令和8年3月23日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第28号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.49|原文を見る

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(定期自主検査) 第二百九十二条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(自主検査等の記録) 第二百九十五条 事業者は、第百九十二条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
2 (略)
3 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百九十二条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検」とあるのは「第百九十二条第三項において準用する同条第一項及び第二項の自主検査」と読み替えるものとする。
(補修) 第百九十六条 事業者は、第百九十二条第一項若しくは第二項の自主検査又は第百九十三条若しくは第百九十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 (略)
3 個人事業者は、第百九十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。
(定期自主検査) 第二百八条 (略)
2~4 (略)
5 第一項から前項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第二百九条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(自主検査の記録) 第二百十一条 事業者は、第二百八条第一項及び第二項並びに第二百九条第一項及び第二項の自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
2 (略)
3 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第二百八条第一項及び第二項並びに第二百九条第一項及び第二項」とあるのは「第二百八条第五項において準用する同条第一項及び第二項並びに第二百九条第三項において準用する同条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(定期自主検査) 第二百九十二条 (略)
2 (略)
(新設)
(自主検査等の記録) 第二百九十五条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(新設)
(補修)
第百九十六条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(新設)
(定期自主検査) 第二百八条 (略)
2~4 (略)
(新設)
第二百九条 (略)
2 (略)
(新設)
(自主検査の記録) 第二百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(新設)
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 - 第49頁
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