府省令令和8年3月23日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第23号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.48|原文を見る

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(補修)
第二百二十四条 事業者は、第百十九条第一項若しくは第二項若しくは第百二十条第一項若しくは 第二項の自主検査又は第百二十一条若しくは第百二十二条の点検を行つた場合において、異常 を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 2 個人事業者は、第百十九条第五項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百二十 条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常 を認めたときは、直ちに補修するものとする。
第二百五十四条 (略) (定期自主検査) 2 (略) 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第二百五十五条 (略) 2 (略) 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第五百五十七条 事業者は、第百五十四条第一項及び第二項並びに第百五十五条第一項及び第二項 の自主検査並びに前条の点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合にお いて、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十四条第一項及び第二項並びに 第百五十五条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検」とあるのは「第百五十四条第三 項において準用する同条第一項及び第二項並びに第百五十五条第三項において準用する同条第 一項及び第二項の自主検査」と読み替えるものとする。
(補修) 第五百五十八条 事業者は、第百五十四条第一項若しくは第二項若しくは第百五十五条第一項若し くは第三項の自主検査又は第百五十六条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、 直ちに補修しなければならない。 2 個人事業者は、第百五十四条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百五 十五条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、 異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。
第百八十三条 (略) (特別の教育) 2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する 教育を受けなければならない。 3 前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一~五 (略) 4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特 別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(補修)
第二百二十四条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認 めたときは、直ちに補修しなければならない。 (新設)
第二百五十四条 (略) (定期自主検査) 2 (略) (新設)
第二百五十五条 (略) 2 (略) (新設)
第五百五十七条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存 しなければならない。 (新設)
(補修) 第五百五十八条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認 めたときは、直ちに補修しなければならない。 (新設)
第百八十三条 (略) (特別の教育) (新設)
一~五 (略) 2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。 3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に 関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 - 第48頁
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