(補修)
第二百三十三条 事業者は、第二百二十八条から第二百三十条まで(第二百二十八条第三項、第二百二十九条第三項及び第二百三十条第三項を除く。)のいずれかの自主検査又は前条の点検を行った場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。
2 個人事業者は、第二百二十八条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項、第二百二十九条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第二百三十条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修するものとする。
(定期自主検査)
第二百七十六条 (略)
2~4 (略)
5 第一項、第二項及び前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
6 個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後に、これらを使用するものとする。
(定期自主検査)
第二百九十九条 (略)
2・3 (略)
4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(補修等)
第三百条 (略)
2 個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後に、これらを使用するものとする。
第三百十七条 (略)
2~4 (略)
5 第一項、第二項及び前項の規定は、法第四十五条第二項の自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
6 個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後に、これらを使用するものとする。
(絶縁用保護具等の定期自主検査)
第三百五十一条 (略)
2~4 (略)
5 第一項、第二項及び前項の規定は、法第四十五条第二項の自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
6 個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後に、これらを使用するものとする。
(補修)
第二百三十三条 事業者は、第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なった場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。
(新設)
(定期自主検査)
第二百七十六条 (略)
2~4 (略)
(新設)
(新設)
(定期自主検査)
第二百九十九条 (略)
2・3 (略)
(新設)
(補修等)
第三百条 (略)
(新設)
第三百十七条 (略)
2~4 (略)
(新設)
(絶縁用保護具等の定期自主検査)
第三百五十一条 (略)
2~4 (略)
(新設)
(新設)