| (粉じん障害防止規則の一部改正) | | | |
| 第十七条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。 | 改 | 正 | 後 |
| (局所排気装置等の定期自主検査) | | | |
| 第十七条 (略) | 改 | 正 | 前 |
| 2・3 (略) | | | |
| 4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | (傍線部分は改正部分) | | |
| (定期自主検査の記録) | | | |
| 第十八条 (略) | | | |
| 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「前条第二項又は第三項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。 | | | |
| (補修等) | | | |
| 第二十一条 (略) | | | |
| 2 個人事業者は、第十七条第四項において準用する同条第二項又は第三項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講ずるものとする。 | | | |
| (特別の教育) | | | |
| 第二十二条 (略) | | | |
| 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 | | | |
| 3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | | | |
| (石綿障害予防規則の一部改正) | | | |
| 第十八条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。 | | | |
| 改 | 正 | 後 | |
| (定期自主検査) | | | |
| 第二十二条 (略) | | | |
| 2 (略) | | | |
| 3 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | | | |
| (定期自主検査の記録) | | | |
| 第二十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 | | | |
| 一~六 (略) | | | |
| 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。 | | | |
| (局所排気装置等の定期自主検査) | | | |
| 第十七条 (略) | | | |
| 2・3 (略) | | | |
| (新設) | | | |
| (定期自主検査の記録) | | | |
| 第十八条 (略) | | | |
| (新設) | | | |
| (補修等) | | | |
| 第二十一条 (略) | | | |
| (新設) | | | |
| (特別の教育) | | | |
| 第二十二条 (略) | | | |
| (新設) | | | |
| 2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | | | |
| (定期自主検査) | | | |
| 第二十二条 (略) | | | |
| 2 (略) | | | |
| (新設) | | | |
| (定期自主検査の記録) | | | |
| 第二十三条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 | | | |
| 一~六 (略) | | | |
| (新設) | | | |
| (傍線部分は改正部分) | | | |