3 動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第三項各号の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
4 事業者又は個人事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行ったときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。
(プレス等の補修)
第百三十七条 事業者は、第百三十四条の三第一項若しくは第二項若しくは第百三十五条第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
2 個人事業者は、第百三十四条の三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百三十五条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。
(定期自主検査)
第百四十一条 (略)
2~4 (略)
5 第一項から第三項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
6 個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。
(定期自主検査)
第百五十一条の二十一 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第百五十一条の二十二 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の二十三 事業者は、第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の二十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
3 動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは「検査業者の名称」とする。
4 事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行ったときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(プレス等の補修)
第百三十七条 事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
(定期自主検査)
第百四十一条 (略)
2~4 (略)
(新設)
(新設)
(定期自主検査)
第百五十一条の二十一 (略)
2 (略)
(新設)
第百五十一条の二十二 (略)
2 (略)
(新設)
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の二十三 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
(新設)