| [表同上] |
| 注1 基地局が使用する周波数帯(二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数帯をいう。)の端 |
| から一・五GHz以上離れた周波数帯に限り適用する。 |
| [2 同上] |
| 3 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合に |
| あっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値 |
| は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二) |
| 九dBm以下の値とする。 |
| (2) [同上] |
| [同上] |
| [表同上] |
| [注1~3 同上] |
| 4 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合に |
| あっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値 |
| は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二) |
| 五dBm以下の値とする。 |
| (3) [同上] |
| ア [同上] |
| [同上] |
| [表同上] |
| [注1 同上] |
| 2 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数を含む場合に |
| あっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容 |
| 値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二) |
| 九dBm以下の値とする。 |