府省令令和8年3月23日

防衛省職員の災害補償に関する省令及び若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.75
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第六号
省庁防衛省

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防衛省職員の災害補償に関する省令及び若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.75|原文を見る

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○防衛省令第六号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)附則第十五項の規定により読み替えて適用する同令第二十四条第五号及び防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の規定に基づき、防衛省職員の災害補償に関する省令及び若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十三日
防衛大臣 小泉進次郎
(防衛省職員の災害補償に関する省令及び若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令 (防衛省職員の災害補償に関する省令の一部改正) 第一条 防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(平均給与額計算の特例)(平均給与額計算の特例)
第一条 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十第一条 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十
二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
一 自衛官にあつては、俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、営外手一 自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長
当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者(防以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者(防衛省の職員の給与等に関する法
衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する特定任
第四条第二項に規定する特定任期付職員を除く。)にあつては、営外手当に相当する額をいう。期付職員を除く。)にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶
以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当(これに準ずる手当
勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額の合計額(法第十六条第一項各号に掲げる職員を含む。)の月額の合計額(法第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官に
として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額あつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除し
を加算した額)を三十で除して得た金額て得た金額
二 自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び扶養手当の月額二 自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当及び扶養手当の月額の合計額に食事代の月額
の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
三 法第四条第一項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する三 法第四条第一項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する
生徒にあつては、学生手当又は生徒手当及び第二種初任給調整手当の月額の合計額に食事代生徒にあつては、学生手当又は生徒手当の月額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を
の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額加えた額を三十で除して得た金額
四 [略]四 [同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(若年定年退職者給付金に関する省令の一部改正)
第二条 若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
附則附則
1~4 [略]1~4 [同上]
5 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十五項の規定により読み替えて適用する同5 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十五項の規定により読み替えて適用する同
令第二十四条第五号に規定する防衛省令で定める率は、次の表の上欄に掲げるその者の退職し令第二十四条第五号に規定する防衛省令で定める率は、次の表の上欄に掲げるその者の退職し
た日の属する年の翌々年の区分に応じそれぞれ六月一日に係るものにあつては同表の中欄、十た日の属する年の翌々年の区分に応じそれぞれ六月一日に係るものにあつては同表の中欄、十
二月一日に係るものにあつては同表の下欄に掲げる率とする。二月一日に係るものにあつては同表の下欄に掲げる率とする。
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防衛省職員の災害補償に関する省令及び若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令 - 第75頁
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