| かつお・まぐろ漁業 | 一~二十四 (略) 二十五 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域(次号から第二十八号までにおいて「西大西洋の海域」という。)におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満の大西洋くろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重三十キログラム未満の大西洋くろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域における大西洋くろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場合は、この限りでない。 二十六 (略) 二十七 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満の大西洋くろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重十キログラム以上三十キログラム未満の大西洋くろまぐろの漁獲尾数が、その航海中の当該海域における大西洋くろまぐろの総漁獲尾数の百分の五を超えない場合は、この限りでない。 二十八 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域(西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。)におけるかつお・まぐろ漁業による大西洋くろまぐろの採捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。 二十九・三十 (略) | 一~二十四 (略) 二十五 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域(次号から第二十八号までにおいて「西大西洋の海域」という。)におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場合は、この限りでない。 二十六 (略) 二十七 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重十キログラム以上三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲尾数の百分の五を超えない場合は、この限りでない。 二十八 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域(西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。)におけるかつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。 二十九・三十 (略) |