府省令令和8年3月23日

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.74
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第十七号
省庁農林水産省

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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.74|原文を見る

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○農林水産省令第十七号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百十九条第二項の規定に基づき、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令 の整備等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月二十三日 農林水産大臣 鈴木 憲和 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令(令和七年農林水産省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の表を次のように改める。
別表第四(第二十三条関係)改正後改正前
大臣許可漁業制限又は禁止制限又は禁止
(略)(略)(略)
かつお・まぐろ漁業一~二十四 (略)
二十五 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域(次号から第二十八号までにおいて「西大西洋の海域」という。)におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満の大西洋くろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重三十キログラム未満の大西洋くろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域における大西洋くろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場合は、この限りでない。
二十六 (略)
二十七 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満の大西洋くろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重十キログラム以上三十キログラム未満の大西洋くろまぐろの漁獲尾数が、その航海中の当該海域における大西洋くろまぐろの総漁獲尾数の百分の五を超えない場合は、この限りでない。
二十八 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域(西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。)におけるかつお・まぐろ漁業による大西洋くろまぐろの採捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。
二十九・三十 (略)
一~二十四 (略)
二十五 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域(次号から第二十八号までにおいて「西大西洋の海域」という。)におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場合は、この限りでない。
二十六 (略)
二十七 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重十キログラム以上三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲尾数の百分の五を超えない場合は、この限りでない。
二十八 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域(西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。)におけるかつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。
二十九・三十 (略)
(略)(略)(略)
附則 この省令は、公布の日から施行する。
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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令 - 第74頁
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