府省令令和8年3月23日

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.116 - p.117
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AI要点

調整後温室効果ガス排出量の調整に当たっての留意事項等の改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第1号
省庁環境省

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温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.116-117|原文を見る

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国内認証排出削減量を移転ができない状態にすることを、海外認証排出削減量にあっては 無効化(令和二年十二月三十一日以前に行われた国際温室効果ガス排出削減等協力事業に 相当する事業により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果 ガスの量であって、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年 法律第五十六号)附則第二条第一項の規定により国際協力排出削減量とみなされるものに あっては、取消し)を行うことをいう。以下同じ。)をした国内認証排出削減量(電気事業 者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気 事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)が報告命令第二十 条の二第一項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもの、 ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小 売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下同じ。)が報告命令第 二十条の二第二項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したも の、熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定す る熱供給事業者をいう。以下同じ。)が報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出 係数に反映するために排出量調整無効化したもの及び第三第五項の規定により排出量調 整無効化したものを除く。) 二・三(略) 四 特定排出者が所有する森林及び木材に係る森林等炭素蓄積変化量 五 他の特定排出者から四月一日から翌年三月三十一日までにおいて譲渡された森林又は木 材に係る当該他の特定排出者が過年度に報告した森林等炭素蓄積変化量 六 (略) 七 特定排出者が四月一日から翌年三月三十一日までにおいて他の者に譲渡した森林又は木 材に係る過年度に報告した森林等炭素蓄積変化量 2 調整対象温室効果ガス排出量は、次に掲げる量を合算して得た量とする。 一 次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)を合算して得た量 イ~ハ (略) 二 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令 第二条第六項第一号及び第二号に掲げる熱の量に、同号に定める係数を乗じて得られる 量 ホ 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令 第二条第六項第三号に掲げる熱の量に、報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後 排出係数のうち、当該熱を供給する熱供給事業者のものを乗じて得られる量 二・三(略)
十二月三十一日以前に行われた国際温室効果ガス排出削減等協力事業に相当する事業によ り削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量であって、 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)附 則第二条第一項の規定により国際協力排出削減量とみなされるものにあっては、取消し) を行うことをいう。以下同じ。)をした国内認証排出削減量(電気事業者(電気事業法(昭 和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九 号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)が報告命令第二十条の二第一項に規定 する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもの、ガス事業者(ガス事 業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第 六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下同じ。)が報告命令第二十条の二第二項に 規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもの、熱供給事業者(熱 供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。 以下同じ。)が報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数に反映するために排 出量調整無効化したもの及び第三第五項の規定により排出量調整無効化したものを除 く。) 二・三(略) (新設) (新設) 四 (略) (新設) 2 調整対象温室効果ガス排出量は、次に掲げる量を合算して得た量とする。 一 次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)を合算して得た量 イ~ハ (略) 二 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令 第二条第六項第一号に掲げる熱の量に、同号に定める係数を乗じて得られる量 ホ 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令 第二条第六項第二号に掲げる熱の量に、報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後 排出係数のうち、当該熱を供給する熱供給事業者のものを乗じて得られる量 二・三(略)
第三 調整後温室効果ガス排出量の調整に当たっての留意事項
1・2 (略)
3 第二第一項の規定による調整後温室効果ガス排出量の調整における同項第一号から第四号までに掲げる量の控除について、国内認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度(国内における他の者の二酸化炭素の排出の抑制に寄与する取組(再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)を活用するものに限る。)により削減がされた二酸化炭素の量の算定等に関し十分な知見を有する者により構成される会議体であって環境省及び経済産業省が運営するものが、二酸化炭素の量について、実際に行われたことが認められる当該取組により削減がされ、適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減がされなかったものとして認証をし、その取得、保有及び移転を適切に管理する制度をいう。以下この項において同じ。)において認証をされた二酸化炭素の量(非化石電気の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。)及び非化石証書に係る非化石電源二酸化炭素削減相当量の合計は、第二第二項第一号ロに定める量を上限とし、国内認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度において認証をされた二酸化炭素の量(非化石熱の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。)は、同号二に定める量を上限とする。
4 (略)
5 前項の場合において、特定排出者が国内認証排出削減量を創出し、排出量調整無効化をしたときは、当該国内認証排出削減量については、第二第一項第六号に定める移転をした量とみなす。
6
他の特定排出者が所有する森林を当該他の特定排出者に代わり管理している場合であって、当該森林に係る森林等炭素蓄積変化量を自らの調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることに同意しているときは、自らの調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることができる。この場合において、当該他の特定排出者は当該森林に係る森林等炭素蓄積変化量を調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることはできない。
7
算定排出量算定期間において、災害その他やむを得ない事由により、森林等炭素蓄積変化量が減少した場合は、減少した当該森林等炭素蓄積変化量を含めず第二第一項第四号に掲げる量の報告を行うことができる。
附則
(適用期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和九年度以降において報告すべき地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十六条第二項に規定する温室効果ガス算定排出量の報告について適用する。
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温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に関する省令の一部を改正する省令 - 第116頁
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