第十八条の六 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(記録)
第十八条の七 事業者は、第十八条の五第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第十八条の五第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第十八条の五第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
(補修等)
第十八条の九 事業者は、第十八条の五第一項若しくは第二項若しくは第十八条の六第一項若しくは第二項の定期自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
2 個人事業者は、第十八条の五第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第十八条の六第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講ずるものとする。
(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の五 (略)
2 法第四十二条第三項の作業従事役員等(以下「作業従事役員等」という。)は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の六 (略)
2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の七 (略)
2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第十八条の六 (略)
2 (略)
(新設)
(記録)
第十八条の七 事業者は、前三条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
(新設)
(補修等)
第十八条の九 事業者は、第十八条の五若しくは第十八条の六の定期自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
(新設)
(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の五 (略)
(新設)
2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の六 (略)
(新設)
2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の七 (略)
(新設)
2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。