府省令令和8年3月23日
鉛中毒予防規則等の一部を改正する省令
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鉛中毒予防規則等の一部を改正する省令
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| (鉛中毒予防規則の一部改正) | 改 | 正 | 後 | (傍線部分は改正部分) |
| 第七条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。 | ||||
| (局所排気装置等の定期自主検査) | (局所排気装置等の定期自主検査) | |||
| 第三十五条 (略) | 第三十五条 (略) | |||
| 2・3 (略) | 2・3 (略) | |||
| 4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | (新設) | |||
| (記録) | (記録) | |||
| 第三十六条 (略) | 第三十六条 (略) | |||
| 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「前条第二項又は第三項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。 | (新設) | |||
| (補修) | (補修) | |||
| 第三十八条 (略) | 第三十八条 (略) | |||
| 2 個人事業者は、第三十五条第四項において準用する同条第二項又は第三項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。 | (新設) | |||
| (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正) | 改 | 正 | 後 | (傍線部分は改正部分) |
| 第八条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。 | ||||
| (特別の教育) | (特別の教育) | |||
| 第二十一条 (略) | 第二十一条 (略) | |||
| 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 | (新設) | |||
| 3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | 2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | |||
| (特定化学物質障害予防規則の一部改正) | 改 | 正 | 後 | (傍線部分は改正部分) |
| 第九条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。 | ||||
| (定期自主検査) | (定期自主検査) | |||
| 第三十条 (略) | 第三十条 (略) | |||
| 2 (略) | 2 (略) | |||
| 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | (新設) | |||
| 第三十一条 (略) | 第三十一条 (略) | |||
| 2 (略) | 2 (略) | |||
| 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | (新設) |
| (定期自主検査の記録) | (定期自主検査の記録) |
| 第三十二条 事業者は、第三十条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検 | 第三十二条 事業者は、前二条の自主検査を行なったときは、次の事項を記録し、これを三年間 |
| 査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 | 保存しなければならない。 |
| 一~六 (略) | 一~六 (略) |
| 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合にお | (新設) |
| いて、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第三十条第一項若しくは第二項又は前 | |
| 条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十条第三項において準用する同条第一項若しくは | |
| 第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。 | |
| (補修等) | (補修等) |
| 第三十五条 事業者は、第三十条第一項若しくは第二項若しくは第三十一条第一項若しくは第二 | 第三十五条 事業者は、第三十条若しくは第三十一条の自主検査又は第三十三条若しくは第三十 |
| 項の自主検査又は第三十三条若しくは第三十四条の点検を行った場合において、異常を認めた | 四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなけ |
| ときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 | ればならない。 |
| 2 個人事業者は、第三十条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第三十一条 | (新設) |
| 第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を | |
| 認めたときは、直ちに補修その他の措置を講ずるものとする。 | |
| 第十条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| (傍線部分は改正部分) | (傍線部分は改正部分) |
| (高気圧作業安全衛生規則の一部改正) | |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (特別の教育) | (特別の教育) |
| 第十一条 (略) | 第十一条 (略) |
| 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項各号の業務に就 | (新設) |
| くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。 | |
| 3 前二項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項につ | 2 前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項につい |
| いて行わなければならない。 | て行わなければならない。 |
| (表略) | (表略) |
| 4 (略) | 3 (略) |
| (電離放射線障害防止規則の一部改正) | |
| 第十一条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (定期自主検査) | (定期自主検査) |
| 第十八条の五 (略) | 第十八条の五 (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
| 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に | (新設) |
| おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 | |
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