府省令令和8年3月23日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.50 - p.51
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号労働省令第三十六号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月23日|p.50-51|原文を見る

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(補修)第二百十二条 事業者は、第二百八条第一項若しくは第二項若しくは第二百九条第一項若しくは(補修)第二百十二条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認
第二項の自主検査又は第二百十条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちにめたときは、直ちに補修しなければならない。
補修しなければならない。(新設)
2個人事業者は、第二百八条第五項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第二百九(特別の教育)
条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常第二百二十二条 (略)
を認めたときは、直ちに補修するものとする。(新設)
(特別の教育)2前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
第二百二十二条 (略)一~六(略)
2作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に
教育を受けなければならない。関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
3前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
一~六(略)
4安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特
別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(局所排気装置の定期自主検査)(局所排気装置の定期自主検査)
第二十条 (略)第二十条 (略)
2・3 (略)2・3 (略)
4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。(新設)
(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)
第二十条の二 (略)第二十条の二 (略)
2 事業者は、前項のプッシュプル型換気装置については、一年以内ごとに一回、定期的に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。2 前条第二項及び第三項の規定は、前項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、同条第二項第三号中「排風機」とあるのは「送風機及び排風機」と、同項第六号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。
一 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度(新設)
二 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態(新設)
三 送風機及び排風機の注油状態(新設)
四 ダクトの接続部における緩みの有無(新設)
五 電動機とファンを連結するベルトの作動状態(新設)
六 送気、吸気及び排気の能力(新設)
七 前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項(新設)
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。(新設)
4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。(新設)
(記録)(記録)
第二十一条 事業者は、第二十条第二項若しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。第二十一条 事業者は、前二条の自主検査を行なったときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)一~六 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第二十条第二項若しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項」とあるのは「第二十条第四項において準用する同条第二項若しくは第三項又は前条第四項において準用する同条第二項若しくは第三項」と読み替えるものとする。(新設)
(補修)(補修)
第二十三条 事業者は、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十条の二第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。第二十三条 事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の自主検査又は前条の点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 個人事業者は、第二十条第四項において準用する同条第二項若しくは第三項又は第二十条の二第四項において準用する同条第二項若しくは第三項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。(新設)
(傍線部分は改正部分)
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第50頁
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