府省令令和8年3月23日

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二十九号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

令和8年3月23日|p.30|原文を見る

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○厚生労働省令第二十九号 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生法及び作業環
境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 令和八年三月二十三日 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 (家内労働法施行規則の一部改正) 第一条 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(規格具備等の確認)
第十一条 委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡
し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二
条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。
一~四 (略)
(労働安全衛生規則の一部改正) 第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
目次
第一編 通則
第一章~第二章の四 (略)
第三章 (略)
第一節 機械等に関する規制(第三十四条の十七~第二十九条の四)
第二節 (略)
第四章~第十章 (略)
第二編 安全基準
第一章~第一章の三 (略)
第二章 (略)
第一節 (略)
第一款・第一款の二 (略)
第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第百五十四条~第百六十六条の四)
第三款~第五款 (略)
第二節~第三節 (略)
第三章~第十二章 (略)
第三編・第四編 (略)
附則
(規格又は安全装置の具備に係る事業者の基準)
第二十四条の十七 法第四十二条第三項の厚生労働省令で定める数は、労働者災害補償保険法施
行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十六において定める数とする。
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
(規格具備等の確認)
第十一条 委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡
し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二
条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。
一~四 (略)
(傍線部分は改正部分)
目次
第一編 通則
第一章~第二章の四 (略)
第三章 (略)
第一節 機械等に関する規制(第二十五条~第二十九条の四)
第二節 (略)
第四章~第十章 (略)
第二編 安全基準
第一章~第一章の三 (略)
第二章 (略)
第一節 (略)
第一款・第一款の二 (略)
第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第百五十四条~第百六十六条]
第三款~第五款 (略)
第二節~第三節 (略)
第三章~第十二章 (略)
第三編・第四編 (略)
附則
(新設)
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 - 第30頁
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