○法務省令第十三号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十条第二項及び第二十一条第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十三日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 別表第三の七(第二十一条、第二十一条の三関係) | 改 | 正 | 後 |
| 在留資格 | 活動 | 資料 | |
| [略] | 留学 | 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 | 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校の教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあっては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあっては出席状況を証する文書)[二・三 略] |
| 別表第三の七(第二十一条、第二十一条の三関係) | 改 | 正 | 前 |
| 在留資格 | 活動 | 資料 | |
| [同上] | 留学 | 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 | 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行っている場合にあっては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行っている場合にあっては出席状況を証する文書)[二・三 同上] |
備考 表中の「」の記載は注記である。
法務大臣 平口 洋