府省令令和8年3月23日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第二十六号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.8|原文を見る

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○総務省令第二十六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十三日
電波法施行規則等の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
(特定無線局の対象とする無線局)(特定無線局の対象とする無線局)
第十五条の二 法第二十七条の二第一号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。第十五条の二 [同上]
[一~七の四略][一~七の四 同上]
七の五 設備規則第四十九条の六の十二第二項において無線設備の条件が定められている無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)[新設]
[八・九略][八・九 同上]
[2略][2 同上]
(特定無線局の無線設備の規格)(特定無線局の無線設備の規格)
第十五条の三 法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。第十五条の三 [同上]
[一略][一 同上]
二 電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局二 [同上]
(1)~(14)略(1)~(14) 同上
(15) 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局(ローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下この条において同じ。)の陸上移動局を除く。)に係るもの(15) 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する技術基準のうち陸上移動局(ローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下この条において同じ。)の陸上移動局を除く。)に係るもの
(16)・(17)略(16)・(17) 同上
(18) 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局(ローカル5Gの陸上移動局を除く。)に係るもの(18) 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する技術基準のうち陸上移動局(ローカル5Gの陸上移動局を除く。)に係るもの
(19)~(29)略(19)~(29) 同上
[三~七の四略][三~七の四 同上]
七の五 電気通信業務以外の業務を行うことを目的とする陸上移動局(ローカル5Gの陸上移動局を除く。)[新設]
(1) 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
総務大臣 林芳正
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電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第8頁
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