告示令和8年3月13日

国家公安委員会告示第七号(自動車専用道路の指定の一部改正)

掲載日
令和8年3月13日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁国家公安委員会

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国家公安委員会告示第七号(自動車専用道路の指定の一部改正)

令和8年3月13日|p.2|原文を見る

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○国家公安委員会告示第七号 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十三日 国家公安委員会委員長 赤間二郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
国家公安委員会が指定する自動車専用道路は、次に掲げるものとする。
一 次の表の上欄に掲げる一般国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号に規定する一般国道をいう。)のうち、同表の下欄に掲げる区間内の自動車専用道路である部分
[略]路線名区間
鳥取市から鳥取県東伯郡湯梨浜町まで
[同上]
一 [同上]
[同上]路線名区間
鳥取市から鳥取県東伯郡湯梨浜町まで
鳥取県東伯郡北栄町から島根県八束郡玉湯町まで
出雲市から大田市まで
江津市から浜田市後野町まで
浜田市下府町から益田市まで
[略][同上]
四百七十四号飯田市山本から同市上久堅まで飯田市山本から同市上久堅まで
浜松市天竜区から同市浜名区まで新城市から浜松市まで
[二~四略][同上][二~四同上]
附則
備考表中「」の記載は注記である。
この告示は、令和八年三月十四日から施行する。ただし、第一号の表九号の項の改正規定は、同月二十八日から施行する。
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国家公安委員会告示第七号(自動車専用道路の指定の一部改正) - 第2頁
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