○内閣府告示第五号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示を次のように定め、告示の日から施行する。
令和八年二月十三日
内閣総理大臣 高市 早苗
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和七年内閣府告示第九十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | 第一条 [略] | (経過措置) | 第二条 令和十二年六月一日前に販売され、 | 販売の用に供するために製造され、若しく | は輸入され、又は営業上使用されている器 | 具又は容器包装及びこれと同様のものにつ | いては、この告示による改正後の規定にか | かわらず、なお従前の例によることができ | る。 |
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 | 第一条 [略] | (経過措置) | 第二条 令和九年六月一日前に販売され、販 | 売の用に供するために製造され、若しくは | 輸入され、又は営業上使用されている器具 | 又は容器包装については、この告示による | 改正後の規定にかかわらず、なお従前の例 | によることができる。 |
備考 表中の「」の記載は注記である。