告示令和8年2月13日

農林水産省告示第三百十四号(漁業法に基づく登録済事項の公告)

掲載日
令和8年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

漁業法第百五十五条第一項の規定による登録済事項の公告

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業法第百五十五条第一項の規定による登録済事項の公告

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農林水産省告示第三百十四号(漁業法に基づく登録済事項の公告)

令和8年2月13日|p.6

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○農林水産省告示第三百十四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五十五条第一項の規定による、次のとおり登録済令和三一年一一月一三日 農林水産大臣 鈴木 憲和
保存先仙台市宮城野区苦竹東三丁目一番二号本県八三〇四、六一〇、四〇一
指定の目的土地の流出の防護
指定の概要
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採量が、定める。
2 主伐により伐採をするときは、その立木が、当該立木の所在地及び隣接地に残留する森林植生帯画定する標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度消える植栽の方法・間伐及び整備 次のとおりとする。 (「次のとおり」が、省略し、その関係書類を宮城県庁又は登米市役所に備え置くよう措置してある)
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農林水産省告示第三百十四号(漁業法に基づく登録済事項の公告) - 第6頁
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