○厚生労働省告示第三十二号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の十一第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品を次のように定め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の一部の施行の日(令和八年五月一日)から適用する。
令和八年二月十三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品は、次の各号に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とする。
一 エフェドリン。ただし、外用剤を除く。
二 コデイン。ただし、外用剤を除く。
三 ジヒドロコデイン。ただし、外用剤を除く。
四 ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤を除く。
五 デキストロメトルファン。ただし、外用剤を除く。
六 ブロモバレリル尿素。ただし、外用剤を除く。
七 メチルエフェドリン。ただし、外用剤を除く。