告示令和8年2月13日

厚生労働省告示第三百一号(健康の保持増進及び疾病の予防への取組の改正)

掲載日
令和8年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百一号(健康の保持増進及び疾病の予防への取組の改正)

令和8年2月13日|p.3-4

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第三百一号
急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(令和七年厚生労働省告示第二百九十六号)の施行に伴い、租税特別措置法施行令第三十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成二十八年厚生労働省告示第百八十一号)の一部を次のように改正する。
令和八年二月十三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項の規定により厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げるものとする。一(略)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項の規定により厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げるものとする。一(略)
二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定に基づき行われる予防接種(以下この号において「定期接種」という。)又は急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(令和七年厚生労働省告示第二百九十六号)第七の一の1の規定により推進するとされる同法第二条第三項第一号に掲げる疾病に係る予防接種(定期接種を除く。)
二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定に基づき行われる予防接種(以下この号において「定期接種」という。)又はインフルエンザに関する特定感染症予防指針(平成十一年厚生省告示第二百四十七号)第二の二の規定により推進するとされる同法第二条第三項第一号に掲げる疾病に係る予防接種(定期接種を除く。)
三~五 (略)
三~五 (略)
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厚生労働省告示第三百一号(健康の保持増進及び疾病の予防への取組の改正) - 第3頁
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