府省令令和8年3月13日

介護保険施設サービス等に係る指定基準等の一部を改正する省令(介護職員等処遇改善加算の新設等)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.87
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第52号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

介護保険施設サービス等に係る指定基準等の一部を改正する省令(介護職員等処遇改善加算の新設等)

令和8年3月13日|p.87

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2 夜間対応型訪問介護費
イ~ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからニまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数 (新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからニまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数 (新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからニまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからニまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからニまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからニまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからニまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからニまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからニまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
読み込み中...
介護保険施設サービス等に係る指定基準等の一部を改正する省令(介護職員等処遇改善加算の新設等) - 第87頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/3/13診療所における短期入所療養介護費等の改定(介護職員等処遇改善加算)同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13介護報酬改定に関する省令(介護職員等処遇改善加算の新設等)同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13介護医療院における短期入所療養介護費の改定(介護職員等処遇改善加算の新設等)同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13介護予防通所リハビリテーション費等の単位数改定(介護職員等処遇改善加算)同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13介護報酬単位数等の一部改正(複合型サービス費・介護職員等処遇改善加算)同一法令番号厚生労働省令第52号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →