府省令令和8年3月13日
介護報酬改定に関する省令(介護職員等処遇改善加算の新設等)
掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.92 - p.95
号外p.92-p.95
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出典・注意
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抽出要点
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護職員等処遇改善加算の単位数改定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第52号
- 省庁
- 厚生労働省
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5 認知症対応型共同生活介護費
イ~ソ (略)
ツ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからソまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからソまでにより算定した単位数の1000分の178に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからソまでにより算定した単位数の1000分の220に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の179に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
(削る)
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからソまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからソまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからソまでにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからソまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからソまでにより算定した単位数の1000分の133に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからソまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからソまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからソまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからソまでにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからソまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからソまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからソまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからソまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからソまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
イ~ル (略)
ヲ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからルまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからルまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(削る)
6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
イ~ル (略)
ヲ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからルまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからルまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからルまでにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからルまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからルまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからルまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからルまでにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからルまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからルまでにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからルまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからルまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
イ~フ (略)
コ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからフまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからフまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからフまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからフまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからフまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからフまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(削る)
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからルまでにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからルまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからルまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからルまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからルまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
p.92 / 4
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関係が確認できる文書
R8/3/13診療所における短期入所療養介護費等の改定(介護職員等処遇改善加算)同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13介護医療院における短期入所療養介護費の改定(介護職員等処遇改善加算の新設等)同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13介護予防通所リハビリテーション費等の単位数改定(介護職員等処遇改善加算)同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13介護保険施設サービス等に係る指定基準等の一部を改正する省令(介護職員等処遇改善加算の新設等)同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第52号R8/3/13介護報酬単位数等の一部改正(複合型サービス費・介護職員等処遇改善加算)同一法令番号厚生労働省令第52号
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