府省令令和8年3月13日

介護予防通所リハビリテーション費等の単位数改定(介護職員等処遇改善加算)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.100 - p.105
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抽出要点

介護職員等処遇改善加算等の単位数の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第52号
省庁厚生労働省

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介護予防通所リハビリテーション費等の単位数改定(介護職員等処遇改善加算)

令和8年3月13日|p.100-105

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5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
イ~リ (略)
ヌ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているも のとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定 める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対 し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、 次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからリまでにより算定した単位数の1000分の103に 相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからリまでにより算定した単位数の1000分の111に 相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからリまでにより算定した単位数の1000分の100に 相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからリまでにより算定した単位数の1000分の108に 相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからリまでにより算定した単位数の1000分の83に相当 する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからリまでにより算定した単位数の1000分の70に相当 する単位数
(削る)
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
イ~リ (略)
ヌ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長 が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用 者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区 分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの 加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからリまでにより算定した単位数の1000分の86に相 当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからリまでにより算定した単位数の1000分の83に相 当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからリまでにより算定した単位数の1000分の66に相 当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからリまでにより算定した単位数の1000分の53に相 当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の 賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都 道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビ リテーション事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定 介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に 掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからリまでにより算定した単位数の1000分の76に 相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからリまでにより算定した単位数の1000分の73に 相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからリまでにより算定した単位数の1000分の73に 相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからリまでにより算定した単位数の1000分の70に 相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからリまでにより算定した単位数の1000分の63に 相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからリまでにより算定した単位数の1000分の60に 相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからリまでにより算定した単位数の1000分の58に 相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからリまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからリまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからリまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからリまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからリまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからリまでにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからリまでにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
イ~ト (略)
チ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからトまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからトまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(削る)
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
イ~ト (略)
チ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからトまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数 (新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからトまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数 (新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからトまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからトまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予
7 介護予防短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
(1)~(9) (略)
(10) 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I)イ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからトまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからトまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからトまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからトまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからトまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからトまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからトまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからトまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからトまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからトまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからトまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからトまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからトまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからトまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
7 介護予防短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
(1)~(9) (略)
(10) 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(II)イ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
(削る)
(新設)
(二) 介護職員等処遇改善加算(II) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(新設)
(三) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(V)1 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(V)2 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(V)3 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(V)4 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(V)5 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(V)6 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
(七) 介護職員等処遇改善加算(V)7 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
(八) 介護職員等処遇改善加算(V)8 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
(九) 介護職員等処遇改善加算(V)9 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
(十) 介護職員等処遇改善加算(V)10 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(V)11 (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費 (1)~(10) (略)
(11) 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(II)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(削る)
(十二) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費 (1)~(10) (略)
(11) 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数 (新設)
(二) 介護職員等処遇改善加算(II) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数 (新設)
(三) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
(1)~(8) (略)
(9) 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I)イ (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(II)イ (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(七) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(八) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(九) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
p.100 / 6
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介護予防通所リハビリテーション費等の単位数改定(介護職員等処遇改善加算) - 第100頁
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