告示令和8年3月5日
厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正:物価対応料等の改定)
掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.216 - p.229
号外p.216-p.229
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抽出要点
診療報酬点数表の一部改正(歯科診療報酬)
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 診療報酬点数表の一部改正(歯科診療報酬)
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正:物価対応料等の改定)
令和8年3月5日|p.216-229
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| 区分 | ||
| 0100 物価対応料 | ||
| 1 外来・在宅物価対応料 | ||
| イ 初診時 | 2点 | |
| ロ 再診時等 | 2点 | |
| ハ 訪問診療時 | 3点 | |
| 2 入院物価対応料(1日につき) | ||
| 466 入院ベースアップ評価料466 | 466点 | |
| 467 入院ベースアップ評価料467 | 467点 | |
| 468 入院ベースアップ評価料468 | 468点 | |
| 469 入院ベースアップ評価料469 | 469点 | |
| 470 入院ベースアップ評価料470 | 470点 | |
| 471 入院ベースアップ評価料471 | 471点 | |
| 472 入院ベースアップ評価料472 | 472点 | |
| 473 入院ベースアップ評価料473 | 473点 | |
| 474 入院ベースアップ評価料474 | 474点 | |
| 475 入院ベースアップ評価料475 | 475点 | |
| 476 入院ベースアップ評価料476 | 476点 | |
| 477 入院ベースアップ評価料477 | 477点 | |
| 478 入院ベースアップ評価料478 | 478点 | |
| 479 入院ベースアップ評価料479 | 479点 | |
| 480 入院ベースアップ評価料480 | 480点 | |
| 481 入院ベースアップ評価料481 | 481点 | |
| 482 入院ベースアップ評価料482 | 482点 | |
| 483 入院ベースアップ評価料483 | 483点 | |
| 484 入院ベースアップ評価料484 | 484点 | |
| 485 入院ベースアップ評価料485 | 485点 | |
| 486 入院ベースアップ評価料486 | 486点 | |
| 487 入院ベースアップ評価料487 | 487点 | |
| 488 入院ベースアップ評価料488 | 488点 | |
| 489 入院ベースアップ評価料489 | 489点 | |
| 490 入院ベースアップ評価料490 | 490点 | |
| 491 入院ベースアップ評価料491 | 491点 | |
| 492 入院ベースアップ評価料492 | 492点 | |
| 493 入院ベースアップ評価料493 | 493点 | |
| 494 入院ベースアップ評価料494 | 494点 | |
| 495 入院ベースアップ評価料495 | 495点 | |
| 496 入院ベースアップ評価料496 | 496点 | |
| 497 入院ベースアップ評価料497 | 497点 | |
| 498 入院ベースアップ評価料498 | 498点 | |
| 499 入院ベースアップ評価料499 | 499点 | |
| 500 入院ベースアップ評価料500 | 500点 | |
| 注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2節第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同節第5節の特定入院料又は同節第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | ||
| 2 251から500までに規定する点数については、令和9年6月以降において算定する。 | ||
| 第2節 物価対応料 | ||
| イ 急性期病院A一般入院料を算定する場合 | 66点 |
| ロ 急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハの場合を除く。) | 58点 |
| ハ 急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算を算定する場合 | 58点 |
| ニ 急性期一般入院料1を算定する場合 | 58点 |
| ホ 急性期一般入院料2を算定する場合 | 45点 |
| ヘ 急性期一般入院料3を算定する場合 | 45点 |
| ト 急性期一般入院料4を算定する場合(チの場合を除く。) | 45点 |
| チ 急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算を算定する場合 | 58点 |
| リ 急性期一般入院料5を算定する場合 | 36点 |
| ヌ 急性期一般入院料6を算定する場合 | 34点 |
| ル 地域一般入院料1を算定する場合 | 32点 |
| ヲ 地域一般入院料2を算定する場合 | 32点 |
| ワ 地域一般入院料3を算定する場合 | 23点 |
| カ 特別一般入院基本料(一般病棟)を算定する場合 | 17点 |
| ヨ 療養病棟入院料1の入院料1を算定する場合 | 18点 |
| タ 療養病棟入院料1の入院料2を算定する場合 | 15点 |
| レ 療養病棟入院料1の入院料3を算定する場合 | 15点 |
| ソ 療養病棟入院料1の入院料4を算定する場合 | 16点 |
| ツ 療養病棟入院料1の入院料5を算定する場合 | 15点 |
| ネ 療養病棟入院料1の入院料6を算定する場合 | 12点 |
| ナ 療養病棟入院料1の入院料7を算定する場合 | 15点 |
| ラ 療養病棟入院料1の入院料8を算定する場合 | 15点 |
| ム 療養病棟入院料1の入院料9を算定する場合 | 12点 |
| ウ 療養病棟入院料1の入院料10を算定する場合 | 17点 |
| ヰ 療養病棟入院料1の入院料11を算定する場合 | 16点 |
| ノ 療養病棟入院料1の入院料12を算定する場合 | 14点 |
| オ 療養病棟入院料1の入院料13を算定する場合 | 13点 |
| ク 療養病棟入院料1の入院料14を算定する場合 | 13点 |
| ヤ 療養病棟入院料1の入院料15を算定する場合 | 12点 |
| ケ 療養病棟入院料1の入院料16を算定する場合 | 13点 |
| コ 療養病棟入院料1の入院料17を算定する場合 | 12点 |
| サ 療養病棟入院料1の入院料18を算定する場合 | 11点 |
| シ 療養病棟入院料1の入院料19を算定する場合 | 17点 |
| ス 療養病棟入院料1の入院料20を算定する場合 | 16点 |
| セ 療養病棟入院料1の入院料21を算定する場合 | 14点 |
| ソ 療養病棟入院料1の入院料22を算定する場合 | 13点 |
| タ 療養病棟入院料1の入院料23を算定する場合 | 13点 |
| チ 療養病棟入院料1の入院料24を算定する場合 | 12点 |
| リ 療養病棟入院料1の入院料25を算定する場合 | 9点 |
| ヌ 療養病棟入院料1の入院料26を算定する場合 | 8点 |
| ル 療養病棟入院料1の入院料27を算定する場合 | 8点 |
| ヲ 療養病棟入院料1の入院料28を算定する場合 | 17点 |
| ワ 療養病棟入院料1の入院料29を算定する場合 | 16点 |
| カ 療養病棟入院料1の入院料30を算定する場合 | 14点 |
| ヨ 療養病棟入院料2の入院料1を算定する場合 | 16点 |
| タ 療養病棟入院料2の入院料2を算定する場合 | 13点 |
| レ 療養病棟入院料2の入院料3を算定する場合 | 13点 |
| ソ 療養病棟入院料2の入院料4を算定する場合 | 14点 |
| ツ 療養病棟入院料2の入院料5を算定する場合 | 13点 |
| ネ 療養病棟入院料2の入院料6を算定する場合 | 11点 |
| ナ 療養病棟入院料2の入院料7を算定する場合 | 14点 |
十二 療養病棟入院料2の入院料8を算定する場合
一〇 療養病棟入院料2の入院料9を算定する場合
八 療養病棟入院料2の入院料10を算定する場合
七 療養病棟入院料2の入院料11を算定する場合
チ 療養病棟入院料2の入院料12を算定する場合
リ 療養病棟入院料2の入院料13を算定する場合
ヌ 療養病棟入院料2の入院料14を算定する場合
ル 療養病棟入院料2の入院料15を算定する場合
ヲ 療養病棟入院料2の入院料16を算定する場合
ワ 療養病棟入院料2の入院料17を算定する場合
カ 療養病棟入院料2の入院料18を算定する場合
ヨ 療養病棟入院料2の入院料19を算定する場合
タ 療養病棟入院料2の入院料20を算定する場合
レ 療養病棟入院料2の入院料21を算定する場合
ソ 療養病棟入院料2の入院料22を算定する場合
ツ 療養病棟入院料2の入院料23を算定する場合
ネ 療養病棟入院料2の入院料24を算定する場合
ナ 療養病棟入院料2の入院料25を算定する場合
ラ 療養病棟入院料2の入院料26を算定する場合
ム 療養病棟入院料2の入院料27を算定する場合
イ 療養病棟入院料2の入院料28を算定する場合
キ 療養病棟入院料2の入院料29を算定する場合
ク 療養病棟入院料2の入院料30を算定する場合
オ 特別入院基本料(療養病棟)を算定する場合
コ 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合
サ 結核病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合
シ 結核病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合
ス 結核病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合
セ 結核病棟入院基本料の18対1入院基本料を算定する場合
ソ 結核病棟入院基本料の20対1入院基本料を算定する場合
タ 特別入院基本料(結核病棟)を算定する場合
チ 急性期病院A精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合
リ 急性期病院A精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合
ヌ 急性期病院A精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合
ル 急性期病院B精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合
ヲ 急性期病院B精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合
ワ 急性期病院B精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合
カ 精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合
ヨ 精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合
タ 精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合
レ 精神病棟入院料の18対1入院基本料を算定する場合
ソ 精神病棟入院料の20対1入院基本料を算定する場合
ツ 特別入院基本料(精神病棟)を算定する場合
ネ 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合
ナ 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合
ラ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合
ム 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合
13点
11点
15点
15点
12点
12点
12点
10点
11点
11点
10点
15点
15点
15点
12点
12点
10点
8点
7点
6点
15点
15点
12点
6点
33点
28点
23点
20点
17点
16点
12点
13点
18点
13点
9点
15点
13点
13点
8点
13点
10点
8点
6点
6点
4点
84点
67点
50点
40点
ロハ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合
ロヘ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合
ロト 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合
ロチ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合
ロリ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合
ロヌ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合
ロル 専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合
ロヲ 専門病院入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合
ロワ 専門病院入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合
ロカ 障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合
ロヨ 障害者施設等入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合
ロタ 障害者施設等入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合
ロレ 障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合
ロソ 特定入院基本料(障害者施設等)を算定する場合
ロツ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(1))を算定する場合
ロネ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(2))を算定する場合
ロナ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(3))を算定する場合
ロラ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(1))を算定する場合
ロム 障害者施設等入院基本料(注6のイの(2))を算定する場合
ロイ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(3))を算定する場合
ロキ 障害者施設等入院基本料(注13のイの(1))を算定する場合
ロク 障害者施設等入院基本料(注13のイの(2))を算定する場合
ロケ 障害者施設等入院基本料(注13のイの(3))を算定する場合
ロコ 障害者施設等入院基本料(注13のロの(1))を算定する場合
ロサ 障害者施設等入院基本料(注13のロの(2))を算定する場合
ロシ 障害者施設等入院基本料(注13のロの(3))を算定する場合
ロス 障害者施設等入院基本料(注13のハの(1))を算定する場合
ロセ 障害者施設等入院基本料(注13のハの(2))を算定する場合
ロソ 障害者施設等入院基本料(注13のハの(3))を算定する場合
ロタ 障害者施設等入院基本料(注14のイ)を算定する場合
ロチ 障害者施設等入院基本料(注14のロ)を算定する場合
ロリ 障害者施設等入院基本料(注14のハ)を算定する場合
ロヌ 有床診療所入院基本料1(14日以内の期間)を算定する場合
ロル 有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内の期間)を算定する場合
ロヲ 有床診療所入院基本料1(31日以上の期間)を算定する場合
ロワ 有床診療所入院基本料2(14日以内の期間)を算定する場合
ロカ 有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内の期間)を算定する場合
ロヨ 有床診療所入院基本料2(31日以上の期間)を算定する場合
ロタ 有床診療所入院基本料3(14日以内の期間)を算定する場合
ロレ 有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内の期間)を算定する場合
ロソ 有床診療所入院基本料3(31日以上の期間)を算定する場合
ロツ 有床診療所入院基本料4(14日以内の期間)を算定する場合
ロネ 有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内の期間)を算定する場合
ロナ 有床診療所入院基本料4(31日以上の期間)を算定する場合
ロラ 有床診療所入院基本料5(14日以内の期間)を算定する場合
ロム 有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内の期間)を算定する場合
ロイ 有床診療所入院基本料5(31日以上の期間)を算定する場合
ロキ 有床診療所入院基本料6(14日以内の期間)を算定する場合
34点
29点
29点
39点
34点
31点
28点
65点
38点
32点
22点
19点
16点
14点
13点
21点
19点
18点
17点
17点
15点
18点
17点
17点
15点
21点
14点
19点
72点
56点
48点
65点
49点
44点
48点
45点
42点
65点
51点
43点
58点
44点
40点
43点
ロウ 有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 40点
ハイ 有床診療所入院基本料6(31日以上の期間)を算定する場合 38点
ハロ 有床診療所療養病床入院基本料Aを算定する場合 28点
ハハ 有床診療所療養病床入院基本料Bを算定する場合 25点
ハニ 有床診療所療養病床入院基本料Cを算定する場合 22点
ホホ 有床診療所療養病床入院基本料Dを算定する場合 17点
ヘホ 有床診療所療養病床入院基本料Eを算定する場合 15点
ハト 特別入院基本料(有床診療所療養病床)を算定する場合 13点
ハチ 救命救急入院料1(3日以内の期間)を算定する場合 223点
ハリ 救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)を算定する場合 202点
ハヌ 救命救急入院料1(8日以上の期間)を算定する場合 177点
ハル 救命救急入院料2(3日以内の期間)を算定する場合 167点
ハヲ 救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)を算定する場合 151点
ハワ 救命救急入院料2(8日以上の期間)を算定する場合 129点
ハヰ 特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)を算定する場合 262点
ハカ 特定集中治療室管理料1(8日以上の期間)を算定する場合 233点
ハヨ 特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)を算定する場合 206点
ハタ 特定集中治療室管理料2(8日以上の期間)を算定する場合 173点
ハツ 特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)を算定する場合 186点
ハソ 特定集中治療室管理料3(8日以上の期間)を算定する場合 153点
ハネ ハイケアユニット入院医療管理料1を算定する場合 129点
ハナ 高度急性期看護体制評価加算又はハイケアユニット入院医療管理料(注5)を算定する場合 93点
ハラ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する場合 100点
ハマ 小児特定集中治療室管理料(7日以内の期間)を算定する場合 252点
ハミ 小児特定集中治療室管理料(8日以上の期間)を算定する場合 220点
ハキ 新生児特定集中治療室管理料1を算定する場合 124点
ハク 新生児特定集中治療室管理料2を算定する場合 98点
ハケ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する場合 257点
ハコ 総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料)を算定する場合 87点
ハサ 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料)を算定する場合 124点
ハセ 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する場合 64点
ハソ 地域包括医療病棟入院料1を算定する場合 49点
ハタ 地域包括医療病棟入院料2を算定する場合 48点
ハチ 一類感染症患者入院医療管理料を算定する場合 50点
ハツ 特殊疾患入院医療管理料を算定する場合 15点
ハナ 特殊疾患入院医療管理料(注4のイ)を算定する場合 14点
ハラ 特殊疾患入院医療管理料(注4のロ)を算定する場合 13点
ハマ 特殊疾患入院医療管理料(注6のイ)を算定する場合 12点
ハミ 特殊疾患入院医療管理料(注6のロ)を算定する場合 11点
ハキ 特殊疾患入院医療管理料(注7)を算定する場合 14点
ハク 小児入院医療管理料1を算定する場合 79点
ハケ 小児入院医療管理料2を算定する場合 70点
ハコ 小児入院医療管理料3を算定する場合 56点
ハサ 小児入院医療管理料4を算定する場合 48点
ハセ 小児入院医療管理料5を算定する場合 33点
ハソ 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合 19点
ハタ 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定する場合 18点
ハチ 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合 16点
ヘン 回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定する場合 15点
ニイ 回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する場合 15点
ニロ 回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する場合 15点
ニハ 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内の期間)を算定する場合 27点
ニホ 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上の期間)を算定する場合 26点
ニヘ 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内の期間)を算定する場合 26点
ニト 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上の期間)を算定する場合 25点
ニチ 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内の期間)を算定する場合 22点
ニリ 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上の期間)を算定する場合 21点
ニヌ 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内の期間)を算定する場合 19点
ニル 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上の期間)を算定する場合 18点
ヲア 入院医療管理料1(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 23点
ヲイ 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 22点
ヲウ 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 22点
ヲエ 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 22点
ヲオ 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 21点
ヲカ 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 19点
ヲキ 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 18点
ヲク 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 16点
ヲケ 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内の期間)を算定する場合 15点
ヲコ 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上の期間)を算定する場合 15点
ヲサ 特殊疾患病棟入院料1を算定する場合 12点
ヲシ 特殊疾患病棟入院料2を算定する場合 12点
ヲス 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの1))を算定する場合 14点
ヲセ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの2))を算定する場合 13点
ヲソ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの3))を算定する場合 12点
ヲタ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの4))を算定する場合 11点
ヲチ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの5))を算定する場合 11点
ヲツ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの6))を算定する場合 11点
ヲテ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの7))を算定する場合 10点
ヲト 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの8))を算定する場合 11点
ヲナ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの9))を算定する場合 14点
ヲニ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの10))を算定する場合 11点
ヲヌ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの11))を算定する場合 11点
ヲネ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの12))を算定する場合 11点
ヲノ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの13))を算定する場合 11点
ヲハ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの14))を算定する場合 11点
ヲヒ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの15))を算定する場合 11点
ヲフ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの16))を算定する場合 11点
ヲヘ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの17))を算定する場合 11点
ヲホ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの18))を算定する場合 11点
ヲマ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの19))を算定する場合 11点
ヲミ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの20))を算定する場合 11点
ヲム 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの21))を算定する場合 11点
ヲメ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの22))を算定する場合 11点
ヲモ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの23))を算定する場合 11点
ヲヤ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの24))を算定する場合 11点
ヲユ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの25))を算定する場合 11点
ヲヨ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの26))を算定する場合 11点
ヲラ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの27))を算定する場合 11点
ヲリ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの28))を算定する場合 11点
ヲル 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの29))を算定する場合 11点
ヲレ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの30))を算定する場合 11点
ヲロ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの31))を算定する場合 11点
ヲワ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの32))を算定する場合 11点
ヲヰ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの33))を算定する場合 11点
ヲヱ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの34))を算定する場合 11点
ヲヲ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの35))を算定する場合 11点
ヲン 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの36))を算定する場合 11点
ヰア 緩和ケア病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 38点
ヰイ 緩和ケア病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 34点
ヰウ 緩和ケア病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合 25点
ヰエ 緩和ケア病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 36点
ニ子 緩和ケア病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 33点
ニヲ 緩和ケア病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合 24点
二歩 精神科救急急性期医療入院料(30日以内の期間)を算定する場合 22点
二サ 精神科救急急性期医療入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 19点
二シ 精神科救急急性期医療入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 17点
二ス 精神科急性期治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 14点
三ミ 精神科急性期治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 12点
二ソ 精神科急性期治療病棟入院料1(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 11点
二エ 精神科急性期治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 11点
二七 精神科急性期治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 9点
二セ 精神科急性期治療病棟入院料2(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 9点
二モ 精神科救急・合併症入院料(30日以内の期間)を算定する場合 24点
二ヌ 精神科救急・合併症入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 22点
二ノ 精神科救急・合併症入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 21点
ホロ 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する場合 17点
ホハ 精神療養病棟入院料を算定する場合 7点
ホヘ 認知症治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 11点
ホホ 認知症治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 10点
ホマ 認知症治療病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合 8点
ホメ 認知症治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 8点
ホヤ 認知症治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 7点
ホユ 認知症治療病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合 6点
ホヨ 特定一般病棟入院料1を算定する場合 27点
ホラ 特定一般病棟入院料2を算定する場合 23点
ホワ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当(40日以内の
期間)を算定する場合 23点
ホヲ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合 22点
ホヰ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当(40日以内の
期間)を算定する場合 22点
ホヱ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合 21点
ホヲ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当(40日以内の
期間)を算定する場合 19点
ホヰ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合 18点
ホヱ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当(40日以内の
期間)を算定する場合 16点
ホヲ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合 15点
ホヰ 地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合 10点
ホヱ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する場合 44点
ホヲ 短期滞在手術等基本料3(D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び
ホセ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(体の移植を要するもの) 86点
2以外の場合イ 安全精度管理下で行うもの)を算定する場合 68点
ホヲ 短期滞在手術等基本料3(D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び
2以外の場合ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの)を算定する場合 68点
ホム 短期滞在手術等基本料3(D237-2 反復睡眠時試験(MSLT))
を算定する場合 71点
ホヲ 短期滞在手術等基本料3(D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷
試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として))を算定する場合 82点
ホキ 短期滞在手術等基本料3(D291-2 小児食物アレルギー負荷検査)を
算定する場合 36点
ホノ 短期滞在手術等基本料3(D413 前立腺針生検法 2 その他のもの)
を算定する場合 80点
ホオ 短期滞在手術等基本料3(K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー
留置術)を算定する場合 98点
ホク 短期滞在手術等基本料3(K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟
部腫瘍摘出術)を算定する場合 98点
ホヲ 短期滞在手術等基本料3(K046 骨折観血的手術 6 手舟状骨骨折観
血的手術)を算定する場合 156点
ホヲ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
6 前腕骨骨内異物除去術)を算定する場合 115点
ホケ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
8 鎖骨骨内異物除去術)を算定する場合 122点
ホコ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
10 手根骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点
ホコ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
11 中手骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点
ホエ 短期滞在手術等基本料3(K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガング
リオン摘出術)を算定する場合 105点
ホヲ 短期滞在手術等基本料3(K093-2 手根管開放手術(内視鏡下))を
算定する場合 118点
ホア 短期滞在手術等基本料3(K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側
))を算定する場合 69点
ホサ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内埋蔵
を用いるもの(片側))を算定する場合 70点
ホキ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内規管
を用いるもの(両側))を算定する場合 71点
ホユ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(両
側))を算定する場合 61点
ホメ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(片
側))を算定する場合 78点
ホミ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
(片側))を算定する場合 73点
ホヰ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
(両側))を算定する場合 82点
ホヱ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(
片側))を算定する場合 63点
ホヲ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(
両側))を算定する場合 85点
ホヰ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(体の移植を要するもの)
(片側))を算定する場合 85点
(両側)を算定する場合
ハッ短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(片側))を算 101点
定する場合
ホッ短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(両側))を算 90点
定する場合
ヘッ短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併 99点
施(片側))を算定する場合
トッ短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併 90点
施(両側))を算定する場合
チッ短期滞在手術等基本料3(K254 治癒的角膜切除術 1 エキシマーレ 119点
ザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片
側))を算定する場合
リッ短期滞在手術等基本料3(K254 治癒的角膜切除術 1 エキシマーレー 107点
ザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両
側))を算定する場合
ヌッ短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼 126点
内ドレーン挿入術(片側))を算定する場合
ルッ短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼 76点
内ドレーン挿入術(両側))を算定する場合
ヲッ短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入 133点
する場合 ロ その他のもの(片側))を算定する場合
ワッ短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入 80点
する場合 ロ その他のもの(両側))を算定する場合
ヱッ短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入 155点
しない場合(片側))を算定する場合
オッ短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入 84点
しない場合(両側))を算定する場合
カッ短期滞在手術等基本料3(K318 鼓膜形成手術)を算定する場合 110点
ヨッ短期滞在手術等基本料3(K333 鼻骨骨折整復固定術)を算定する場合 102点
タッ短期滞在手術等基本料3(K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達 102点
喉頭鏡又はファイバースコープによるもの)を算定する場合 204点
レッ短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメー 115点
トル未満)を算定する場合
ソッ短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメー 144点
ートル以上)を算定する場合
ツッ短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去 87点
術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合))を算定する場合
テッ短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去 87点
術 1 初回(その他の場合))を算定する場合
トッ短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去 97点
術 2 1の実施後3月以内に実施する場合)を算定する場合
ナッ短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤手術 1 技去切除術) 83点
を算定する場合
ラッ短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一 43点
連して))を算定する場合
マッ短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術) 63点
を算定する場合
ヤッ短期滞在手術等基本料3(K617-2 大伏在静脈抜去術)を算定する場 65点
合
ユッ短期滞在手術等基本料3(K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術)を算 87点
定する場合
ヘッ短期滞在手術等基本料3(K617-6 下肢静脈脈留血管内塞栓術)を算 67点
する場合
トッ短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3 50点
歳未満に限る。))を算定する場合
チッ短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3 78点
歳以上6歳未満に限る。))を算定する場合
リッ短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(6 75点
才 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(6 84点
歳以上15歳未満に限る。))を算定する場合
ヌッ短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(15 184点
歳以上に限る。))を算定する場合
ルッ短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 105点
3歳未満に限る。))を算定する場合
ヲッ短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 108点
3歳以上6歳未満に限る。)を算定する場合
ワッ短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 107点
6歳以上15歳未満に限る。)を算定する場合
ヱッ短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 156点
15歳以上に限る。))を算定する場合
オッ短期滞在手術等基本料3(K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 79点
1 長径2センチメートル未満)を算定する場合
カッ短期滞在手術等基本料3(K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 106点
2 長径2センチメートル以上)を算定する場合
ヨッ短期滞在手術等基本料3(K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化 73点
療法(四段階注射法によるもの))を算定する場合
タッ短期滞在手術等基本料3(K747 肛門良性腫瘍(肛門ポリープ、肛門尖 104点
圭コンジローマ切除術(肛門ポリープ切除術に限る。))を算定する場合
レッ短期滞在手術等基本料3(K747 肛門良性腫瘍(肛門ポリープ、肛門尖 75点
圭コンジローマ切除術(肛門尖圭コンジローマ切除術に限る。))を算定する場合
ソッ短期滞在手術等基本料3(K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連 70点
につき))を算定する場合
ツッ短期滞在手術等基本料3(K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によ 80点
るもの))を算定する場合
テッ短期滞在手術等基本料3(K834-3 頻度鏡下精索静脈瘤手術)を算 41点
定する場合
トッ短期滞在手術等基本料3(K867 子宮頸部(腟部)切除術)を算定する 93点
場合
ナッ短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、 76点
子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの)を算定する場合
ラッ短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、 67点
子宮内膜ポリープ切除術 2 組織切除回収システム利用によるもの)を算定す
る場合
マッ短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、 72点
その他)を算定する場合
ヤッ短期滞在手術等基本料3(K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質 88点
溶液利用のもの)を算定する場合
ユッ短期滞在手術等基本料3(K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他 87点
のもの)を算定する場合
ヨッ短期滞在手術等基本料3(K890-3 腹腔鏡下卵管形成術)を算定する 140点
場合
ヘ) 短期滞在手術等基本料3(M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療)を算定する場合
118点
注1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
2 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
3 1のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。
4 2については、第1章第2節第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同節第3節の特定入院料又は同節第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分ごとに、それぞれ所定点数を算定する。
5 1及び2の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
緊急時施設治療管理料
500点
注 平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下この表において「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じて入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急で往診を行った場合に、1日に1回、1月に4回に限り算定する。
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
3 施設入所者材料料
イ 第2章第2節第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
ロ 第2章第2節第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 その他の診療料
併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち別に厚生労働大臣が定めるものについては算定しない。
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
1 施設入所者共同指導料
600点
注 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
3 施設入所者材料料
イ 第2章第2節第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
ロ 第2章第2節第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち別に厚生労働大臣が定めるものについては算定しない。
第4章 経過措置
1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び250対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医政法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。
2 第1章の規定にかかわらず、令和8年3月31日において現に精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っていた病棟が、令和8年6月1日までに区分番号A311-2に掲げる精神科急性期治療病棟入院料2に係る届出を行った場合は、精神科地域包括ケア病棟入院料を算定した期間と通算して180日を限度として精神科急性期治療病棟入院料2のハを算定できるものとする。
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1節 初・再診料
第2節 再診料
第3節 初診料
第2章 入院基本料等
第1節 入院基本料
第2節 入院料等
第3節 特定入院料
第4節 短期滞在手術等基本料
第3章 特掲診療料
第1節 医学管理等
第2節 在宅医療
第3節 検査
第15節 その他
第4節 画像診断
第1節 薬剤料
第2節 診断料
第3節 診断料
第4節 撮影料
第5節 投薬
第1節 調剤料
第2節 処方料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第5節 処方箋料
第6節 注射技術基本料
第6節 注射
第1節 注射料
第1款 注射実施料
第2款 無菌製剤処理料
第2節 薬剤料
第3節 特定保険医療材料料
第7節 リハビリテーション
第1節 リハビリテーション料
第8節 処置
第1節 処置料
第2節 処置医療機器等加算
第3節 薬剤料
第4節 特定薬剤料
第5節 特定保険医療材料料
第9節 手術
第1節 手術料
第2節 輸血料
第3節 手術医療機器等加算
第4節 薬剤料
第5節 特定薬剤料
第6節 特定保険医療材料料
第10節 麻酔
第1節 麻酔料
第2節 麻酔料
第3節 特定保険医療材料料
第11節 放射線治療
第1節 放射線治療管理・実施料
第2節 特定保険医療材料料
第12節 歯冠修復及び欠損補綴
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
第2節 薬剤料
第3節 特定保険医療材料料
第13節 歯科矯正
第1節 歯科矯正料
第2節 特定保険医療材料料
第14節 病理診断
第15節 その他
第1節 ヘースアップ評価料等
第2節 物価対応料
第3節 支援料
通則
1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合は、初診科又は再診科は1回として算定する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料を算定する。
3 入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)は、第2節第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
| 区分 | ||
| A000 初診料 | 1 歯科初診料 | 272点 |
| 2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 296点 | |
| 注1 | 1については、歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、245点を算定する。 | |
| 2 | 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科初診料は算定できない。 | |
| 3 | 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。 | |
| 4 | 同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合 は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。 | |
| 5 | 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、乳幼児加算と して、40点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定する場合 は算定できない。 | |
| 6 | 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合(歯科診療特別対応加算 3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定 | |
点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いて初診を行った場合又は個室若しくは陰圧室において初診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第7条第7項に規定する新型コロナウイルス感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して初診を行った場合は、歯科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に加算する。
7 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間に初診を行った場合は、230点を所定点数に加算する。
8 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において初診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算として、125点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、注7のだし書に規定する保険医療機関において、同注のだし書に規定する時間に初診を行った場合は、270点を所定点数に加算する。
9 歯科医療提供が困難である地域等において、都道府県等と連携し、歯科巡回診療車を用いて歯科診療を行った場合は、地域歯科医療加算として、100点を所定点数に加算する。
10 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療安全対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療安全対策加算1又は歯科外来診療医療安全対策加算2として、初診時1回に限り12点又は13点を所定点数に加算する。
11 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは歯科外来診療感染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯科外来診療感染対策加算4として、初診時1回に限り12点若しくは14点又は13点若しくは15点を所定点数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科診療を実施している他の保険医療機関(診療所に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
13 歯科診療を実施している保険医療機関(診療所(注12に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出る施設医療機関を除く。)に限る。)において、他の保険医療機関(注12に規定する施設医療機関に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。)において注6若しくは
| 区分 | 区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応地域支援加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。 |
| A001 削除 | 14 削除 |
| 15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施する保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、電子的情報通信機器体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A002に掲げる再診料の注11に規定する明細書発行体制等加算は別に算定できない。 | |
| イ 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 9点 | |
| ロ 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 4点 | |
| 16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、注1に規定する届出の有無にかかわらず、1の歯科初診料又は2の地域歯科診療支援病院歯科初診料について、所定点数に代えて、237点を算定する。 | |
| 第2節 再診料 | |
| 1 歯科再診料 | 59点 |
| 2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 | 76点 |
| 注1 1については、区分番号A000に掲げる初診料の注1に規定する歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、45点を算定する。 | |
| 2 2については、区分番号A000に掲げる初診料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科再診料は算定できない。 | |
| 3 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、10点を所定点数に加算する。ただし、注6に規定する加算を算定する場合を除く。 | |
| 4 著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いて再診を行った場合又は個室若しくは陰圧室において再診を行う必要性が高い患者に対して個室若しくは陰圧室において再診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定する新型コロナウイルス感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して再診を行った場合は、歯科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に加算する。 | |
| 5 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又 |
は深夜において再診を行った場合は、時間外加算・休日加算又は深夜加算として
、65点、190点又は420点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A0
01に掲げる初診料の注7のだし書に規定する保険医療機関において、同注の
ただし書に規定する時間に再診を行った場合は、180点を所定点数に加算する。
6 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日
又は深夜に再診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児
深夜加算として、75点、200点又は530点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし
、区分番号A001に掲げる初診料の注7のだし書に規定する保険医療機関に
おいて、同注のだし書に規定する時間に再診を行った場合は、190点を所定点
数に加算する。
7 歯科医療提供が困難である地域等において、都道府県等と連携し、歯科巡回診
療車を用いて歯科診療を行った場合は、地域歯科医療加算として、100点を所定
点数に加算する。
8 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求めら
れて指示をした場合は、再診料を算定する。ただし、この場合において、注12に
規定する加算は算定しない。
9 1及び3については、区分番号A0001に掲げる初診料の注10に規定する歯科
外来診療安全対策加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療安全対策に係
る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療医安全管理加算1又は歯科外来
診療医療安全対策加算2として、2点又は3点を所定点数に加算する。
10 1及び3については、区分番号A0001に掲げる初診料の注11に規定する歯科
外来診療感染対策加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内感染防止対策に係
る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは歯科外来
診療感染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯科外来診療感染
対策加算4として、2点若しくは4点又は3点若しくは5点を所定点数に加算す
る。
11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受
診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算す
る。この場合において、区分番号A0001に掲げる初診料の注15及び区分番号A
002に掲げる再診料の注12に規定する電子的画像情報関連機体整備加算は
別に算定できない。
12 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施する保険医療機関を受
診した患者に対して再診を行った場合は、電子的画像情報関連機体整備加算
として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。この場合において、注11に規
定する明細書発行体制等加算は別に算定できない。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うこ
とが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた再診を行った場合に
は、注1に規定する届出の有無にかかわらず、1の歯科再診料又は2の地域歯科
診療支援病院歯科再診料について、所定点数に代えて、51点を算定する。
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看
護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、
特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要す
る費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特
別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料(以下「特別入院基本料
等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院科及び第4節の各区分に掲げる
短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病
に係る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、特定入院科又は短期滞在手術等基本料を算
定する。
4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に
入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷
により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した
場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算
して計算する。
5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医
療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決
定支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合を除き、
第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。
)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院科又は短期滞在手術等基本料の所定点数
を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定め
る基準を満たす場合に限り、当該入院科の所定点数を算定する。
7 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関にあ
っては、前号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、栄養管理体制に関
する基準を満たすことができない保険医療機関(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基
準を満たすものに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第
4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院
科又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
8 第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関に
あっては、第6号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、身体的拘束最
小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、第1節(特別入院基本料
等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれ
ぞれの入院基本料、特定入院科又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減
算する。ただし、第6号に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化
に関する基準において、身体的拘束最小化の体制に係る基準を満たす保険医療機関については
、当該減算の点数に代えて、所定点数から1日につき20点を減算する。
9 継続的に質上げに係る取組を実施している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療
機関については、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等
基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院科又は短期滞在手術等
基本料の所定点数から1日につき次に掲げる点数を減算する。
イ 急性期病院A一般入院料、急性期一般入院料1、急性期病院B一般入院料(看護・多職種
協働加算を算定する場合)及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算を算定する場合)
121点
ロ 急性期病院B一般入院科及び急性期一般入院科2から6まで(看護・多職種協働加算を算
定する場合を除く。)
88点
ハ 地域一般入院基本料、一般病棟入院基本料の特別入院基本料及び特定一般病棟入院料(注
7に規定する場合を除く。)
65点
ニ 療養病棟入院基本料
42点
ホ 結核病棟入院基本料
64点
ヘ 急性期病院精神科病棟入院基本料及び精神病棟入院料(10対1入院基本料、13対1入院基本
料及び精神病棟看護・多職種協働加算を算定する15対1入院基本料の場合)
106点
ト 急性期病院精神科病棟入院基本料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合を除く
対1入院基本料の場合)及び精神病棟入院料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場
合を除く15対1入院基本料、18対1入院基本料、20対1入院基本料及び特別入院基本料の場
合)
チ 特定機能病院入院基本料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
専門病院入院基本料
障害者施設等入院基本料
有床診療所入院基本料
救命救急入院基本料
救命救急療養病床入院基本料
救急医療入院科、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケア
ユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新
生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児
構回復集中治療室管理料及び一類感染症患者入院医療管理料
地域包括医療病棟入院料
特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患入院料
小児入院医療管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料
回復期リハビリテーション病棟入院料
地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料(注7に規定する場合)
緩和ケア病棟入院料
精神科救急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院
料
精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料
短期滞在手術等基本料3
リ
ヌ
ル
ヲ
ワ
カ
ヨ
タ
レ
ソ
ツ
ネ
ナ
ラ
ハ
マ
ア
39点
141点
88点
58点
58点
95点
171点
113点
53点
97点
76点
69点
99点
42点
35点
189点
通則
第1節 入院基本料
1 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一「医
科診療報酬点数表」(以下「医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る算定要件の例による。
3 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第
2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算の例により、本節各
区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。
4 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算要件の例による。
5 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節
に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例による。
6 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節
に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)につき算定できる医科点数表の第1章第2
部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料
等加算に限られる。
| 区分 |
| A100 一般病棟入院基本料 |
| A101 療養病棟入院基本料 |
| A102 特定機能病院入院基本料 |
| A103 専門病院入院基本料 |
| A103-2 障害者施設等入院基本料 |
| A104 削除 |
| A105 有床診療所入院基本料 |
| A106 有床診療所療養病床入院基本料 |
| 通則 |
| 第2節 入院基本料等加算 |
1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入
院加算を除く。)は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部
第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。この場合において、医科点数表の区分
番号A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「臨床型」とあるのは「単
独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府
県知事の指定する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項
に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わない
ものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院」と読み替えるものとする。
2 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入
院加算を除く。)の算定要件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算
の算定要件の例による。
| 区分 |
| A200 急性期総合体制加算 |
| A201からA203まで 削除 |
| A204 地域医療支援病院入院診療加算 |
| A204-2 臨床研修病院入院診療加算 |
| A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算 |
| A204-4 包括期充実体制加算 |
| A205 救急医療管理加算 |
| A205-2 在宅患者緊急入院診療加算 |
| A206 診療録管理体制加算 |
| A206-2 医師事務作業補助体制加算 |
| A206-3 急性期看護補助体制加算 |
| A206-4 看護職員夜間配置加算 |
| A206-5 電子の診療情報連携体制整備加算 |
| A207 乳幼児加算・幼児加算 |
| A208 特定感染症入院医療管理加算 |
| A208-2 難病等特別入院診療加算 |
| A208-3 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 |
| A209 看護配置加算 |
| A210 看護補助加算 |
| A211 看護・多職種協働加算 |
| A212及びA213 削除 |
| A214 地域加算 |
| A214-2 離島加算 |
| A215 療養環境加算 |
| A216 HIV感染者療養環境特別加算 |
| A216-2 特定感染症患者療養環境特別加算 |
| A216-3 特定薬剤治療環境特別加算 |
| A217 重症者等療養環境特別加算 |
| A217-2 小児療養環境特別加算 |
| A218 療養病棟療養環境加算 |
| A218-2 療養病棟療養環境改善加算 |
| A219 診療所療養病床療養環境加算 |
| A219-2 診療所療養病床療養環境改善加算 |
| A220 無菌治療室管理加算 |
| A221 放射線治療病室管理加算 |
| A221-2 緩和ケア診療加算 |
| A221-3 有床診療所緩和ケア診療加算 |
| A221-4 小児緩和ケア診療加算 |
| A222 がん拠点病院加算 |
A223 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
A223-2 栄養サポートチーム加算
A224 医療安全対策加算
A224-2 感染対策向上加算
A224-3 患者サポート体制充実加算
A224-4 重症患者初期支援充実加算
A225 報告書管理体制加算
A225-4 身体的拘束最小化推進体制加算
A226 褥瘡(じょくそう)ハイリスク患者ケア加算
A227からA227-4まで 削除
A227-5 入退院支援加算
A227-6 医療的ケア児(者)入院前支援加算
A228 認知症ケア加算
A228-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算
A240からA242まで 削除
A242-2 術後疼痛管理チーム加算
A243 地域支援・医薬品供給対応体制加算
A243-2 ハイオク後続品使用体制加算
A244 病棟薬剤業務実施加算
A245 薬剤総合評価調整加算
A246 地域医療体制確保加算
A247 医療提供機能連携確保加算
A250 地域歯科診療支援病院入院加算
300点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関で区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者であって、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を入院の月又はその前月に算定しているものに限り、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
通則
第3節 特定入院料
1 本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る算定要件の例による。
3 本節各区分に掲げる特定入院料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算の例により、本節各区分に掲げる特定入院料の所定点数に加算する。
4 本節各区分に掲げる特定入院料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算要件の例による。
5 本節各区分に掲げる特定入院料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例による。
6 本節各区分に掲げる特定入院料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料につき算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。
| 区分 |
| A300 特定集中治療室管理料 |
| A301 ハイケアユニット入院医療管理料 |
| A302 小児特定集中治療室管理料 |
| A303 緩和ケア病棟入院料 |
| A304 小児入院医療管理料 |
| A305 特定一般病棟入院料 |
| A306 地域包括ケア病棟入院料 |
| A307 地域包括医療病棟入院料 |
区分
A400 短期滞在手術等基本料
第4節 短期滞在手術等基本料
注1 医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に通告しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の算定条件を満たした場合に、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の費用の範囲は、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲の例による。この場合において、同注4中「及び第1部麻酔」とあるのは「並びに第1部麻酔及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第10節麻酔」と、同注4のル中「麻酔管理料II 区分番号L009に掲げるもの」とあるのは「麻酔管理料II及び歯科麻酔管理料 区分番号L009に掲げるもの及び歯科点数表の区分番号K004に掲げるもの」と読み替えるものとする。
区分
B000からB000-3まで
B000-4 歯科疾患管理料
第2章 医学管理等
第1部 医学管理等
特掲診療料
注1 1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等(以下この節において「患者等」という。)の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に算定する。
2 2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行ったときに、1回目の歯科疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。
3 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料II、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料III、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料IV、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料V、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B000-2に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者に対して、当該管理の終了後に療養上の必要がある歯科疾患の継続的な管理を行う場合は、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料II、区
90点
分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲ、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅳ、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B000-12に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した日の属する月の翌月以降から算定する。
4 入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の属する月に管理を行った場合に当該管理の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科疾患及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
5 初診日から入院(歯科診療に限る。)中の患者について、退院後に歯科疾患の継続的な管理が必要な場合は、退院した日の属する月の翌月以降から算定する。
6 管理計画に基づく治療終了日から起算して2月を経過するまでの間、区分番号A000に掲げる初診料は、算定できない。
7 歯科疾患管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲ、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅳ、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
8 16歳未満のうち歯に罹患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理に必要なもの(以下「う蝕多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう蝕多発傾向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科診療指導料を算定している患者については、当該加算は算定できない。
9 注1の規定による管理計画に基づき、患者等に対し、歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算する。
10 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算として、50点を所定点数に加算する。
11 初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の場合 120点
ロ イ以外の保険医療機関の場合 100点
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1又は注2に規定する管理に加えて、特別な歯科的な管理を行った場合は、特別管理加算として、80点を所定点数に加算する
B000-4-2 小児口腔機能管理料
1 小児口腔機能管理料1 90点
2 小児口腔機能管理料2 50点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能発達不全症の18歳未満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 1については、口腔機能の評価項目において3項目以上に該当する者に対して、注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
3 2については、口腔機能の評価項目において2項目に該当する者に対して、注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
4 入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科疾患及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、小児口腔機能体制強化加算として、50点を所定点数に加算する。
6 小児口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲ、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅳ、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いて歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に対して、小児口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2の所定点数に代えて、それぞれ8点又は44点を算定する
B000-4-3 口腔機能管理料
1 口腔機能管理料1 90点
2 口腔機能管理料2 50点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能低下症の患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 1については、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査(2)に限る。)、D011-2に掲げる咀嚼能力検査(1)に限る。)、D011-3に掲げる咬合圧検査(1)に限る。)、D011-5に掲げる口腔粘膜湿潤度検査又はD012に掲げる舌圧検査のいずれかを実施した口腔機能低下症の患者に対して注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
3 2については、口腔機能低下症の患者(注2に規定する患者を除く。)に対し、注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
4 入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の
B000-5 周術期等口腔機能管理計画策定料
1 周術期等口腔機能管理計画策定料1
300点
2 周術期等口腔機能管理計画策定料2
150点
注1 1については、がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治験を通じて1回に限り算定する。
2 2については、注1に規定する管理計画を策定した患者の状態の変化等により、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
3 歯科診療を実施している保険医療機関又は手術等を実施する保険医療機関において、区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合(当該離断等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患者に対して、当該管理計画を策定する場合を除く。)は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
4 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料II、区分番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B000-9に掲げる診療情報提供料(II)の注5に規定する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分別所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
5 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算として50点を所定点数に加算する。
6 口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料III、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料II、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料I、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料I、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔・ヘリテラショッョ指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に対して、口腔機能管理料を算定すべき医学管理及歯科用通信機器を用いて行った場合は、1又は2の所定点数に代えて、それぞれ78点又は44点を算定する。
B000-6 周術期等口腔機能管理料(I)
1 手術前
280点
2 手術後
190点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医
療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。ただし、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注3に規定する場合に算定した管理計画に基づき、歯科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、算定できない。
2 周術期等口腔機能管理料(I)を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-7 周術期等口腔機能管理料(II)
1 手術前
500点
2 手術後
300点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している病院である保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、当該保険医療機関に属する歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限り算定する。
2 周術期等口腔機能管理料(I)を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C001-5に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-8 周術期等口腔機能管理料(III)
200点
注1 がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室における治療又は緩和ケア(以下「放射線治療等」という。)を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。
2 区分番号B000-4に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
3 周術期等口腔機能管理料(I)を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に
B000-9 周術期等口腔機能管理料Ⅲ
200点
注1 放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施して
いる保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管
理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の
保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、
歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供し
た場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管
理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に
限り、その日において4月1回に限り算定する。
2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日
の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長
期管理加算として50点を所定点数に加算する。
3 周術期等口腔機能管理料Ⅲを算定した月において、区分番号B000-4に掲
げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、
区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に
掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B000-2に掲げる歯科特定疾患療養管
理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科技術時医療管理料、区分番号C0
01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる
在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は
算定できない。
B000-10 回復期等口腔機能管理計画策定料
300点
1 回復期等口腔機能管理計画策定料I
150点
2 回復期等口腔機能管理計画策定料II
注1 1については、医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、
区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A
308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して、歯科診療
を実施している保険医療機関において、リハビリテーション等を行う保険医療機
関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回
復期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容につ
いて説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテー
ション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
2 2については、注1に規定する管理計画を策定した患者の状態の変化等により
、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
3 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B
006に掲げる開放型病院共同指導料Ⅱ、区分番号B006-3に掲げるがん
治療連携計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の注5に規
定する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定でき
ない。
B000-11 回復期等口腔機能管理料
200点
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A30
8に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲
げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者の口腔機能を管理するため、歯科診
療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-10に掲げる回復
期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、リハビリテー
ション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者に対し
て、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-10に掲げる回復期
等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から5月に限り算定する。
2 回復期等口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区
分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に掲げ
る周術期等口腔機能管理料Ⅱ、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機
能管理料Ⅲ、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅳ、区分
番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲ、区分番号B002に掲
げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科技術時医
療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C
001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に
掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-12 根面う蝕管理料
30点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくは区分番号B002に掲
げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は区
分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う
蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成する
とともに、その内容について説明を行い、非切削による当該う蝕の管理を行う
場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に
加算する。
B000-13 エナメル質初期う蝕管理料
30点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる
歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕に罹患
しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに
、その内容について説明を行い、当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り
算定する。
2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に
加算する。
B001 削除
B001-2 歯科衛生実地指導料
1 歯科衛生実地指導料I
80点
2 歯科衛生実地指導料II
100点
注1 1については、歯科疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に
係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
2 2については、区分番号A000に掲げる初診料の注12に規定する加算に係る
施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A000に掲げ
る初診料の注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療
特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定し
ている患者であって、歯科疾患に罹患しているものに対して、主治の歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導(15分以上の実地指導を行
うことが困難な場合にあっては、月2回の実地指導を合わせて15分以上の実地指
導)を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1
回に限り算定する。ただし、歯科衛生実地指導料2を算定した月においては、歯
科衛生実地指導料1は算定できない。
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