告示令和8年3月5日

診療報酬点数表(放射性同位元素内用療法、体外照射等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.204 - p.211
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表の一部改正(外来・在宅ベースアップ評価料II、IIIの新設等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の一部改正(外来・在宅ベースアップ評価料II、IIIの新設等)

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診療報酬点数表(放射性同位元素内用療法、体外照射等)

令和8年3月5日|p.204-211

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3 固形癌骨転移による疼痛に対するもの 1,700点 4 B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの 3,000点 5 去勢抵抗性前立腺癌に対するもの イ 骨転移のあるもの 2,630点 ロ PSMA陽性であって遠隔転移を有するもの 3,000点 6 神経内分泌腫瘍に対するもの 2,660点 7 褐色細胞腫に対するもの 1,820点 8 神経芽腫に対するもの 3,800点 注1 1及び2については、甲状腺疾患(甲状腺濾胞又は甲状腺機能亢進症)を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。 2 3については、固形癌骨転移による疼痛を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。 3 4については、B細胞性非ホジキンリンパ腫の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。 4 5のイについては、骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。 5 5のロについては、PSMA陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。 6 6については、ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。 7 7については、MIBG集積陽性の治癒切除不能な褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む。)の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。 8 8については、神経芽腫の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
M001 体外照射
1 エックス線表在治療 イ 1回目 110点 ロ 2回目 33点 2 高エネルギー放射線治療 イ 乳癌に対する全乳房照射の場合(一連につき) 41,500点 ロ その他の場合 (1) 門照射を行った場合(1回目) 840点 (2) 門照射を行った場合(2回目) 336点 (3) 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(1回目) 1,750点 (4) 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(2回目) 700点 3 強度変調放射線治療(IMRT) イ 前立腺癌に対する前立腺照射の場合(一連につき) 96,500点 ロ その他の場合 3,000点 注1 2のイ及び3のイを除き、疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局等届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。
3 乳癌の患者に対し、全乳房照射を行う場合には2のイにより一連として算定する。なお、寡分割照射として1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定できる。 4 2のイについて、治療を取りやめた等の場合においては、7回目までは10,500点、8回目以上は14,000点を一連として所定点数に代えて算定する。 5 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。 6 前立腺癌の患者に対し、前立腺照射を行う場合には3のイにより一連として算定する。なお、寡分割照射として1回の線量が3Gy以上の前立腺照射を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定できる。 7 3のイについて、治療を取りやめた等の場合においては、9回目までは24,000点、10回目以上は42,000点を一連として所定点数に代えて算定する。 8 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。 9 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(イの場合は、乳房照射に係るもの、ロ及びハの場合は、2のロの患者(注1)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イについては、2のイに係るものは、一連につき1回に限り、当該加算の点数に代えて2,400点を所定点数に加算し、ハについては、3のイに係るものは、一連につき1回に限り、当該加算の点数に代えて9,000点を所定点数に加算する。 イ 体表面の位置情報によるもの 150点 ロ 骨構造の位置情報によるもの 300点 ハ 腫瘍の位置情報によるもの 450点 11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、体外照射呼吸性移動対策加算として、150点を所定点数に加算する。ただし、2のイに係るものは、一連につき1回に限り、当該加算の点数に代えて4,400点を所定点数に加算する。 M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療 50,000点 M001-3 直線加速器による放射線治療(一連につき) 1 定位放射線治療の場合 63,000点 2 1以外の場合 8,000点 注1 定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 定位放射線治療について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、定位放射線治療呼吸性移動対策加算として、所定点数に次の点数を加算する。 イ 動体追尾法 10,000点 ロ その他 5,000点 M001-4 粒子線治療(一連につき) 1 希少な疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合 187,500点 ロ 陽子線治療の場合 187,500点
2 以外の特定の疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合 110,000点 ロ 陽子線治療の場合 110,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行わ れる場合に限り算定する。
2 粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治 療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として、 40,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が算定した 照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療医学管理加算として、 10,000点を所定点数に加算する。
4 15歳未満の小児に対して粒子線治療を行った場合は、小児放射線治療加算とし て、当該放射線治療の所定点数に7,000点を加算する。
M001-5 ホウ素中性子捕捉療法(一通につき) 187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行わ れる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設 基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中 性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を 有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中 性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、 1,000点を所定点数に加算する。
M002 全身照射(一通につき) 30,000点
注 造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。
M003 電磁波温熱療法(一通につき) 9,000点
1 深在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点 2 浅在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点
M004 密封小線源治療(一通につき) 80点
1 外部照射 80点 2 腔内照射 80点 イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い た場合 12,000点 ロ その他の場合 5,000点 3 組織内照射 80点 イ 前立腺癌に対する永久挿入療法 48,600点 ロ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い た場合 23,000点 ハ その他の場合 19,000点
4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点
注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一通につき算定する。 2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数 を加算する。
3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数 を加算する。
4 前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用し た線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合 において、注6の加算は算定できない。
5 食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、 食道用アプリケーター加算又は気管、気管支用アプリケーター加算として、それ ぞれ6,700点又は4,500点を所定点数に加算する。
6 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算す る。
7 使用したヨウシートの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算 する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像 誘導密封小線源治療(IGBT) (2のイに係るものに限る。)を行った場合に は、画像誘導密封小線源治療加算として、一通につき1,200点を所定点数に加算 する。
M005 血液照射 110点
第2節 特定保険医療材料料
区分材料価格を10円で除して得た点数
M200 特定保険医療材料
第13節 病理診断
通則 1 病理診断の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、病理診断に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節及び第2節並 びに第3部第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定を除き、前号によ り算定した点数及び第3部第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下の節において「特定 保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第3部第6節の 所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない病理診断であって特殊なものの費用は、第1節又は第 2節に掲げられている病理診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数により算定 する。
5 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る 点数とする。
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機 関以外の施設が臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する場合に おける病理診断に要する費用については、第3部検査の通則第6号に規定する別に厚生労働大 臣が定めるところにより算定する。ただし、区分番号N006に掲げる病理診断料については、 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において行うときに限り算定する。
7 保険医療機関間のデジタル病理画像(病理診断に係るデジタル画像のことをいう。以下この 表において同じ。)の送受信及び受領側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察 により、区分番号N003に掲げる術中迅速組織標本作製又は区分番号N003-2に掲 げる迅速細胞診を行う場合には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。
第1節 病理標本作製料
通則
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
区分
N000病理組織標本作製
1 組織切片によるもの(1臓器につき)860点
2 セルブロック法によるもの(1部位につき)860点
注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する。
N001電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき)2,000点
N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
1 エストロジェンレセプター720点
2 プロジェステロンレセプター690点
3 HER2タンパク690点
4 EGFRタンパク690点
5 CCR4タンパク10,000点
6 ALK融合タンパク2,700点
7 CD30400点
8 P16タンパク720点
9 その他(1臓器につき)400点
注1 1及び3の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算する。
2 9について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、1,200点を所定点数に加算する。
N003術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)1,990点
N003-2迅速細胞診
1 手術中の場合(1手術につき)450点
2 検査中の場合(1検査につき)450点
N004細胞診(1部位につき)
1 婦人科材料等によるもの150点
2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの190点
注1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を所定点数に加算する。
2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。
3 2について、特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する。
N005HER2遺伝子標本作製2,700点
1 単独の場合
2 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合3,050点
N005-2ALK融合遺伝子標本作製6,520点
N005-3PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製2,700点
N005-4ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製2,700点
N005-5BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製1,600点
N005-6CLDN18タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製2,700点
N005-7FGFR2融合遺伝子標本作製7,824点
第2節 病理診断・判断料
区分
N006病理診断料
1 組織診断料520点
2 細胞診断料200点
注1 については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断所を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本(区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本であつて病理画像を含む。)に基づく診断を行つた場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保険医療機関以外で区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製されたデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行つた場合に、これらの診断の明又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 2については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断所を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N003-2に掲げる迅速細胞診若しくは区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行つた場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行つた場合に、これらの診断の明又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行つた場合は、区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は、別に算定できない。
4 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 病理診断管理加算1
(1) 組織診断を行つた場合138点
(2) 細胞診断を行つた場合69点
ロ 病理診断管理加算2
(1) 組織診断を行つた場合368点
(2) 細胞診断を行つた場合184点
5 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づき診断を行つた場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合は、国際標準病理診断管理加算として、10点を所定点数に加算する。
N007病理判断料130点
注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
第14部 その他
通知
1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあって は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第1節(看護職員処遇改善評価料 及び入院ベースアップ評価料を除く。)及び歯科点数表第2章第15部第1節(看護職員処遇改
善評価料及び入院ベースアップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料等を算
定する。
3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定する。
4 物価対応に係る費用について、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関 にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院物価対応料 を除く。)及び歯科点数表第2章第15部第2節(歯科入院物価対応料を除く。)の各区分に掲
げる物価対応料を算定する。
第1節 ベースアップ評価料等
区分
0000 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
1 看護職員処遇改善評価料11点37 看護職員処遇改善評価料3737点
2 看護職員処遇改善評価料22点38 看護職員処遇改善評価料3838点
3 看護職員処遇改善評価料33点39 看護職員処遇改善評価料3939点
4 看護職員処遇改善評価料44点40 看護職員処遇改善評価料4040点
5 看護職員処遇改善評価料55点41 看護職員処遇改善評価料4141点
6 看護職員処遇改善評価料66点42 看護職員処遇改善評価料4242点
7 看護職員処遇改善評価料77点43 看護職員処遇改善評価料4343点
8 看護職員処遇改善評価料88点44 看護職員処遇改善評価料4444点
9 看護職員処遇改善評価料99点45 看護職員処遇改善評価料4545点
10 看護職員処遇改善評価料1010点46 看護職員処遇改善評価料4646点
11 看護職員処遇改善評価料1111点47 看護職員処遇改善評価料4747点
12 看護職員処遇改善評価料1212点48 看護職員処遇改善評価料4848点
13 看護職員処遇改善評価料1313点49 看護職員処遇改善評価料4949点
14 看護職員処遇改善評価料1414点50 看護職員処遇改善評価料5050点
15 看護職員処遇改善評価料1515点51 看護職員処遇改善評価料5151点
16 看護職員処遇改善評価料1616点52 看護職員処遇改善評価料5252点
17 看護職員処遇改善評価料1717点53 看護職員処遇改善評価料5353点
18 看護職員処遇改善評価料1818点54 看護職員処遇改善評価料5454点
19 看護職員処遇改善評価料1919点55 看護職員処遇改善評価料5555点
20 看護職員処遇改善評価料2020点56 看護職員処遇改善評価料5656点
21 看護職員処遇改善評価料2121点57 看護職員処遇改善評価料5757点
22 看護職員処遇改善評価料2222点58 看護職員処遇改善評価料5858点
23 看護職員処遇改善評価料2323点59 看護職員処遇改善評価料5959点
24 看護職員処遇改善評価料2424点60 看護職員処遇改善評価料6060点
25 看護職員処遇改善評価料2525点61 看護職員処遇改善評価料6161点
26 看護職員処遇改善評価料2626点62 看護職員処遇改善評価料6262点
27 看護職員処遇改善評価料2727点63 看護職員処遇改善評価料6363点
28 看護職員処遇改善評価料2828点64 看護職員処遇改善評価料6464点
29 看護職員処遇改善評価料2929点65 看護職員処遇改善評価料6565点
30 看護職員処遇改善評価料3030点66 看護職員処遇改善評価料6666点
31 看護職員処遇改善評価料3131点67 看護職員処遇改善評価料6767点
32 看護職員処遇改善評価料3232点68 看護職員処遇改善評価料6868点
33 看護職員処遇改善評価料3333点69 看護職員処遇改善評価料6969点
34 看護職員処遇改善評価料3434点70 看護職員処遇改善評価料7070点
35 看護職員処遇改善評価料3535点71 看護職員処遇改善評価料7171点
36 看護職員処遇改善評価料3636点72 看護職員処遇改善評価料7272点
73 看護職員処遇改善評価料7373点
74 看護職員処遇改善評価料7474点
75 看護職員処遇改善評価料7575点
76 看護職員処遇改善評価料7676点
77 看護職員処遇改善評価料7777点
78 看護職員処遇改善評価料7878点
79 看護職員処遇改善評価料7979点
80 看護職員処遇改善評価料8080点
81 看護職員処遇改善評価料8181点
82 看護職員処遇改善評価料8282点
83 看護職員処遇改善評価料8383点
84 看護職員処遇改善評価料8484点
85 看護職員処遇改善評価料8585点
86 看護職員処遇改善評価料8686点
87 看護職員処遇改善評価料8787点
88看護職員処遇改善評価料8888点
89看護職員処遇改善評価料8989点
90看護職員処遇改善評価料9090点
91看護職員処遇改善評価料9191点
92看護職員処遇改善評価料9292点
93看護職員処遇改善評価料9393点
94看護職員処遇改善評価料9494点
95看護職員処遇改善評価料9595点
96看護職員処遇改善評価料9696点
97看護職員処遇改善評価料9797点
98看護職員処遇改善評価料9898点
99看護職員処遇改善評価料9999点
100看護職員処遇改善評価料100100点
101看護職員処遇改善評価料101101点
102看護職員処遇改善評価料102102点
103看護職員処遇改善評価料103103点
104看護職員処遇改善評価料104104点
105看護職員処遇改善評価料105105点
106看護職員処遇改善評価料106106点
107看護職員処遇改善評価料107107点
108看護職員処遇改善評価料108108点
109看護職員処遇改善評価料109109点
110看護職員処遇改善評価料110110点
111看護職員処遇改善評価料111111点
112看護職員処遇改善評価料112112点
113看護職員処遇改善評価料113113点
114看護職員処遇改善評価料114114点
115看護職員処遇改善評価料115115点
116看護職員処遇改善評価料116116点
117看護職員処遇改善評価料117117点
118看護職員処遇改善評価料118118点
119看護職員処遇改善評価料119119点
120看護職員処遇改善評価料120120点
121看護職員処遇改善評価料121121点
122看護職員処遇改善評価料122122点
123看護職員処遇改善評価料123123点
124看護職員処遇改善評価料124124点
125看護職員処遇改善評価料125125点
126看護職員処遇改善評価料126126点
127看護職員処遇改善評価料127127点
128看護職員処遇改善評価料128128点
129看護職員処遇改善評価料129129点
130看護職員処遇改善評価料130130点
131看護職員処遇改善評価料131131点
132看護職員処遇改善評価料132132点
133看護職員処遇改善評価料133133点
134看護職員処遇改善評価料134134点
135看護職員処遇改善評価料135135点
136看護職員処遇改善評価料136136点
137看護職員処遇改善評価料137137点
138看護職員処遇改善評価料138138点
139看護職員処遇改善評価料139139点
140看護職員処遇改善評価料140140点
141看護職員処遇改善評価料141141点
142看護職員処遇改善評価料142142点
143看護職員処遇改善評価料143143点
144看護職員処遇改善評価料144144点
145看護職員処遇改善評価料145145点
146看護職員処遇改善評価料146150点
147看護職員処遇改善評価料147160点
148看護職員処遇改善評価料148170点
149看護職員処遇改善評価料149180点
150看護職員処遇改善評価料150190点
151看護職員処遇改善評価料151200点
152看護職員処遇改善評価料152210点
153看護職員処遇改善評価料153220点
154看護職員処遇改善評価料154230点
155看護職員処遇改善評価料155240点
156看護職員処遇改善評価料156250点
157看護職員処遇改善評価料157260点
158看護職員処遇改善評価料158270点
159看護職員処遇改善評価料159280点
160看護職員処遇改善評価料160290点
161看護職員処遇改善評価料161300点
162看護職員処遇改善評価料162310点
163看護職員処遇改善評価料163320点
164看護職員処遇改善評価料164330点
165看護職員処遇改善評価料165340点
区分 0001 外来・在宅ベースアップ評価料 1 初診時 17点 2 再診時等 4点 3 訪問診療時 イ 同一建物居住者等以外の場合 79点 ロ イ以外の場合 19点 注1 1については、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。 2 2については、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。 3 3のイについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方 注 看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2節第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同節第3節の特定入院料又は同節第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合 に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行 った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診 療を行った場合及び有科老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番 号において「有科老人ホーム等」という。)に併設される保険医療機関が、当 該有科老人ホーム等に入院している患者に対して行った場合を除く。)であっ て、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に 対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以 下この区分番号において同じ。)以外である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に 掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医 療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保 険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医 学管理の下に訪問して診療を行った場合(有科老人ホーム等に併設される保険 医療機関が、当該有科老人ホーム等に入院している患者に対して行った場合を 除く。)であって、当該患者が同一建物居住者以外である場合
ハ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る 。)において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院 が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合 的な医療を提供した場合(訪問診療を行った場合に限る。)
4 3のロについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図 る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方 厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であ って通院が困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合 に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行 った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診 療を行った場合及び有科老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有科 老人ホーム等に入院している患者に対して行った場合を除く。)であって、当 該患者が同一建物居住者である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に 掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医 療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保 険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医 学管理の下に訪問して診療を行った場合(有科老人ホーム等に併設される保険 医療機関が、当該有科老人ホーム等に入院している患者に対して行った場合を 除く。)であって、当該患者が同一建物居住者である場合
ハ 有科老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有科老人ホーム等に入 居している患者に対して訪問診療を行った場合
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、継続して質上げに係る取組を実施した保険医 療機関については、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ23 点、6点、107点及び96点を算定する。
6 1から3までに規定する点数について、令和9年6月以降においては、それぞ れ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
7 注5に規定する点数について、令和9年6月以降においては、1、2並びに3 のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ40点、10点、186点及び45点を算定す る。
0002 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ
1 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ18点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等1点
2 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ216点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等2点
3 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ324点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等3点
4 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ432点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等4点
5 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ540点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等5点
6 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ648点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等6点
7 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ756点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等7点
8 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ864点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等8点
9 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ972点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等9点
10 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ1080点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等10点
11 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ1188点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等11点
12 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ1296点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等12点
13 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ13104点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等13点
14 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ14112点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等14点
15 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ15120点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等15点
16 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ16128点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等16点
17 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ17136点
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等 18 外来・在宅ベースアップ評価料II18 イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点 ロ 再診時等 18点
19 外来・在宅ベースアップ評価料II19 イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点 ロ 再診時等 19点
20 外来・在宅ベースアップ評価料II20 イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点 ロ 再診時等 20点
21 外来・在宅ベースアップ評価料II21 イ 初診又は訪問診療を行った場合 168点 ロ 再診時等 21点
22 外来・在宅ベースアップ評価料II22 イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点 ロ 再診時等 22点
23 外来・在宅ベースアップ評価料II23 イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点 ロ 再診時等 23点
24 外来・在宅ベースアップ評価料II24 イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点 ロ 再診時等 24点
注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出 た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に 、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 各区分のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料IIの1又は3を算定す る患者に対して診療を行った場合に算定する。 3 各区分のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料IIの2を算定する患者 に対して診療を行った場合に算定する。 4 13から24までに規定する点数については、令和9年6月以降に算定する。 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、継続して質上げに係る取組を実施した保険医 療機関については、所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1 外来・在宅ベースアップ評価料II1 イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点 ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料II2 イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点 ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料II3 イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点 ロ 再診時等 5点
4 外来・在宅ベースアップ評価料II4 イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点 ロ 再診時等 7点
5 外来・在宅ベースアップ評価料II5 イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点 ロ 再診時等 8点
6 外来・在宅ベースアップ評価料II6 イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 7 外来・在宅ベースアップ評価料II7 イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点 ロ 再診時等 12点
8 外来・在宅ベースアップ評価料II8 イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点 ロ 再診時等 13点
9 外来・在宅ベースアップ評価料II9 イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点 ロ 再診時等 15点
10 外来・在宅ベースアップ評価料II10 イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点 ロ 再診時等 17点
11 外来・在宅ベースアップ評価料II11 イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点 ロ 再診時等 18点
12 外来・在宅ベースアップ評価料II12 イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点 ロ 再診時等 20点
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、継続して質上げに係る取組を実施した保険医 療機関については、令和9年6月以降は、注5に掲げる所定点数に代えて、次に 掲げる点数を算定する。
1 外来・在宅ベースアップ評価料III1 イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点 ロ 再診時等 2点 2 外来・在宅ベースアップ評価料III2 イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点 ロ 再診時等 3点 3 外来・在宅ベースアップ評価料III3 イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点 ロ 再診時等 4点 4 外来・在宅ベースアップ評価料III4 イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点 ロ 再診時等 6点 5 外来・在宅ベースアップ評価料III5 イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点 ロ 再診時等 7点 6 外来・在宅ベースアップ評価料III6 イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点 ロ 再診時等 8点 7 外来・在宅ベースアップ評価料III7 イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点 ロ 再診時等 10点 8 外来・在宅ベースアップ評価料III8 イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点 ロ 再診時等 11点 9 外来・在宅ベースアップ評価料III9 イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点 ロ 再診時等 12点 10 外来・在宅ベースアップ評価料III10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 112点 14点
11 外来・在宅ベースアップ評価料III11 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 120点 15点
12 外来・在宅ベースアップ評価料III12 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 128点 16点
13 外来・在宅ベースアップ評価料III13 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 144点 18点
14 外来・在宅ベースアップ評価料III14 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 152点 19点
15 外来・在宅ベースアップ評価料III15 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 160点 20点
16 外来・在宅ベースアップ評価料III16 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 176点 22点
17 外来・在宅ベースアップ評価料III17 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 184点 23点
18 外来・在宅ベースアップ評価料III18 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 192点 24点
19 外来・在宅ベースアップ評価料III19 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 208点 26点
20 外来・在宅ベースアップ評価料III20 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 216点 27点
21 外来・在宅ベースアップ評価料III21 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 224点 28点
22 外来・在宅ベースアップ評価料III22 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 240点 30点
23 外来・在宅ベースアップ評価料III23 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 248点 31点
24 外来・在宅ベースアップ評価料III24 イ 初診又は訪問診療を行った場合 ロ 再診時等 256点 32点
0003 入院ベースアップ評価料(1日につき) 1 入院ベースアップ評価料1 2 入院ベースアップ評価料2 3 入院ベースアップ評価料3 4 入院ベースアップ評価料4 5 入院ベースアップ評価料5 6 入院ベースアップ評価料6 1点 2点 3点 4点 5点 6点
7 入院ベースアップ評価料7 8点 7点
8 入院ベースアップ評価料8 9点 8点
9 入院ベースアップ評価料9 10点 9点
10 入院ベースアップ評価料10 11点 10点
11 入院ベースアップ評価料11 12点 11点
12 入院ベースアップ評価料12 13点 12点
13 入院ベースアップ評価料13 14点 13点
14 入院ベースアップ評価料14 15点 14点
15 入院ベースアップ評価料15 16点 15点
16 入院ベースアップ評価料16 17点 16点
17 入院ベースアップ評価料17 18点 17点
18 入院ベースアップ評価料18 19点 18点
19 入院ベースアップ評価料19 20点 19点
20 入院ベースアップ評価料20 21点 20点
21 入院ベースアップ評価料21 22点 21点
22 入院ベースアップ評価料22 23点 22点
23 入院ベースアップ評価料23 24点 23点
24 入院ベースアップ評価料24 25点 24点
25 入院ベースアップ評価料25 26点 25点
26 入院ベースアップ評価料26 27点 26点
27 入院ベースアップ評価料27 28点 27点
28 入院ベースアップ評価料28 29点 28点
29 入院ベースアップ評価料29 30点 29点
30 入院ベースアップ評価料30 31点 30点
31 入院ベースアップ評価料31 32点 31点
32 入院ベースアップ評価料32 33点 32点
33 入院ベースアップ評価料33 34点 33点
34 入院ベースアップ評価料34 35点 34点
35 入院ベースアップ評価料35 36点 35点
36 入院ベースアップ評価料36 37点 36点
37 入院ベースアップ評価料37 38点 37点
38 入院ベースアップ評価料38 39点 38点
39 入院ベースアップ評価料39 40点 39点
40 入院ベースアップ評価料40 41点 40点
41 入院ベースアップ評価料41 42点 41点
42 入院ベースアップ評価料42 43点 42点
43 入院ベースアップ評価料43 44点 43点
44 入院ベースアップ評価料44 45点 44点
45 入院ベースアップ評価料45 46点 45点
46 入院ベースアップ評価料46 47点 46点
47 入院ベースアップ評価料47 48点 47点
48 入院ベースアップ評価料48 49点 48点
49 入院ベースアップ評価料49 50点 49点
50 入院ベースアップ評価料50 51点 50点
51 入院ベースアップ評価料51 52点 51点
52 入院ベースアップ評価料52 53点 52点
53 入院ベースアップ評価料53 54点 53点
54 入院ベースアップ評価料54 55点 54点
55 入院ベースアップ評価料55 56点 55点
56 入院ベースアップ評価料56 57点 56点
57 入院ベースアップ評価料57 57点
p.204 / 8
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診療報酬点数表(放射性同位元素内用療法、体外照射等) - 第204頁
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