告示令和8年3月5日

診療報酬点数表の一部改正(令和8年3月5日官報号外第46号)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.197 - p.203
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抽出要点

診療報酬点数表の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の改定

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診療報酬点数表の一部改正(令和8年3月5日官報号外第46号)

令和8年3月5日|p.197-203

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K905子宮内反症整復手術(舘式、腹式)
1 非観血的468点
2 観血的15,490点
K906子宮頸管縫縮術
1 マクドナルド法2,020点
2 シロツカー法又はラッシュ法3,090点
3 縫縮解除術(チューブ抜去術)1,800点
K906-2子宮頸管縫縮術(開腹)12,000点
K906-3腹腔鏡下子宮頸管縫縮術15,000点
K907胎児外回転術800点
K908胎児内(双合)回転術1,190点
K909流産手術
1 妊娠11週までの場合
イ 手動真空吸引法によるもの4,000点
ロ その他のもの2,000点
2 妊娠11週を超え妊娠21週までの場合5,110点
K909-2子宮内容除去術(不全流産)1,980点
K910削除
K910-2内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術40,000点
K910-3胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)11,880点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K910-4無心体双胎症処置術(一連につき)40,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K910-5胎児輸血術(一連につき)13,880点
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 臍帯穿刺の費用は、所定点数に含まれる。
K910-6臍帯穿刺3,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K911胞状奇胎除去術4,120点
K912異所性妊娠手術
1 開腹によるもの14,110点
2 腹腔鏡によるもの22,950点
K913新生児仮死蘇生術
1 仮死第1度のもの1,010点
2 仮死第2度のもの2,700点
(その他)
K913-2性腺摘出術
1 開腹によるもの6,280点
2 腹腔鏡によるもの18,590点
第12款 削除
第13款 手術等管理料
区分脳死臓器提供管理料40,000点
K914注1 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる。
2 臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合は、脳死臓器提供体制向上加算として、5,000点を所定点数に加算する。
3 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する判定(以下「法的脳死判定」という。)に当たって、次に掲げる画像診断を実施した場合は、各区分に掲げる点数を合算した点数を、所定点数に加算する。
イ 動脈造影カテーテル法1,920点
シングルホットシュミレーションコンピューター断層撮影800点
コンピューター断層撮影(造影剤を使用した場合)720点
4臓器提供者に法的脳死判定日以後も継続して次に掲げる手術を実施した場合は、各区分に掲げる点数を合算した点数を、所定点数に加算する。
大動脈内バルーンパンピング法(IABP法)2,420点
人工心肺1,720点
体外式膜型人工肺1,720点
経皮的心肺補助法1,790点
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)2,110点
補助人工心臓2,860点
小児補助人工心臓4,960点
植込型補助人工心臓2,860点
K915生体臓器提供管理料5,000点
K916体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
1 7日まで4,500点
2 8日目以降14日まで4,000点
3 15日目以降3,000点
注 治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。
K917体外受精・顕微授精管理料
1 体外受精3,200点
2 顕微授精
イ 1個の場合3,800点
ロ 2個から5個までの場合5,800点
ハ 6個から9個までの場合9,000点
ニ 10個以上の場合11,800点
注1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の80に相当する点数及び2の所定点数を合算した点数により算定する。
2 2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。
3 新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合は、新鮮精子加算として、1,000点を所定点数に加算する。
K917-2受精卵・胚培養管理料
1 1個の場合4,500点
2 2個から5個までの場合6,000点
3 6個から9個までの場合8,400点
4 10個以上の場合10,500点
注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。
イ 1個の場合1,500点
ロ 2個から5個までの場合2,000点
ハ 6個から9個までの場合2,500点
ニ 10個以上の場合3,000点
K917-3胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合5,000点
ロ 2個から5個までの場合7,000点
ハ 6個から9個までの場合10,200点
ニ 10個以上の場合13,000点
2 胚凍結保存維持管理料3,500点
注 1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚
又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。
K917-4採取精子調整管理料5,000点
1精子凍結保存管理料
精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合1,500点
イ以外の場合1,000点
2精子凍結保存維持管理料700点
K917-4 採取精子調整管理料
1 精子凍結保存管理料
イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合
ロ イ以外の場合
2 精子凍結保存維持管理料
注1については、精子の凍結保存を開始した場外に算定し、2については、精子の
凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持
管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。
第2節 輸血料
区分
K920輸血
1自家採血輸血(200mLごとに)750点
1回目650点
2回目以降
2保存血液輸血(200mLごとに)450点
1回目350点
2回目以降
3自己血貯血
6歳以上の患者の場合(200mLごとに)300点
(1)液状保存の場合600点
(2)凍結保存の場合
6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)300点
(1)液状保存の場合600点
(2)凍結保存の場合
4自己血輸血
6歳以上の患者の場合(200mLごとに)750点
(1)液状保存の場合1,500点
(2)凍結保存の場合
6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)750点
(1)液状保存の場合1,500点
(2)凍結保存の場合
5希釈式自己血輸血
6歳以上の患者の場合(200mLごとに)1,000点
6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)1,000点
6交換輸血(1回につき)5,250点
K920 輸血
1 自家採血輸血(200mLごとに)
イ 1回目
ロ 2回目以降
2 保存血液輸血(200mLごとに)
イ 1回目
ロ 2回目以降
3 自己血貯血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合
(2) 凍結保存の場合
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合
(2) 凍結保存の場合
4 自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合
(2) 凍結保存の場合
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合
(2) 凍結保存の場合
5 希釈式自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
6 交換輸血(1回につき)
注1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものと
する。
3 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲
げる脊髄穿刺又は区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加
算する。
4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所
定点数を加算する。
5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54
点を所定点数に加算する。
6 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点
数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回に限り、197点を所定点数に加算する。
7 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスI(A、B、C)又は
クラスII(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一通につき
それぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
8 輸血に伴って、血液交叉試験、間接クーンス検査又はコンビュータクロスマッ
チを行った場合は、血液交叉試験加算、間接クーンス検査加算又はコンピュータ
クロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。
ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合には、血液交叉試験加算及び間接
クーンス検査加算は算定できない。
9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を所定点数に加算する。
10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に
含まれるものとする。
11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算とし
て、580点を所定点数に加算する。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は
、無菌的分割製剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定
点数に加算する。
K920-2輸血管理料
1輸血管理料Ⅰ242点
2輸血管理料Ⅱ121点
K920-2 輸血管理料
1 輸血管理料Ⅰ
2 輸血管理料Ⅱ
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基
準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、
輸血適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点
を加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において肝血式自己血輸血を実施した場合は、肝血式自
己血輸血体制加算として、50点を所定点数に加算する。
K921造血幹細胞採取(一連につき)
1骨髄採取
同種移植の場合21,640点
自家移植の場合17,440点
2末梢血幹細胞採取
同種移植の場合21,640点
自家移植の場合17,440点
K921 造血幹細胞採取(一連につき)
1 骨髄採取
イ 同種移植の場合
ロ 自家移植の場合
2 末梢血幹細胞採取
イ 同種移植の場合
ロ 自家移植の場合
注1 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞
採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後にお
ける健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
2 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節
に掲げる所定点数を加算する。
K921-2間葉系幹細胞採取(一通につき)17,440点
K921-3末梢単核球採取(一通につき)
1採取のみを行う場合14,480点
2採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合19,410点
K922造血幹細胞移植
1骨髄移植
K921-2 間葉系幹細胞採取(一通につき)
K921-3 末梢単核球採取(一通につき)
1 採取のみを行う場合
2 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合
K922 造血幹細胞移植
1 骨髄移植
イ 同種移植の場合 ロ 自家移植の場合 66,450点 25,850点
2 末梢血幹細胞移植 イ 同種移植の場合 ロ 自家移植の場合 66,450点 30,850点
3 臍帯血移植 注1 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。 66,450点
2 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合等は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
4 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
5 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれるものとする。
6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。ただし、組織適合性試験に当たってNGS-SBT法を用いた場合においては、NGS-SBT法実施加算として、2,000点を所定点数に加算する。
7 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
8 1のイ及び2のイの場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。
9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合は、コーディネート体制充実加算として、1,500点を所定点数に加算する。
K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき) 注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。 30,850点
2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
K922-3 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき) 注 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。 22,280点
K923 術中新後自己血回収術(自己血回収器具によるもの) 1 濃縮及び洗浄を行うもの 2 濾過を行うもの 注1 併施される手術の所定点数とは別に算定する。 5,500点 3,500点
2 使用した術中新後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。
K924 自己生体組織接着剤作成術 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。 4,340点
K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。 1,760点
K924-3 同種クリオプレシピテート作製術 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、同種クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。 600点
る。 第3節 手術医療機器等加算 区分 K930 脊髄誘発電位測定等加算 1 脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合 2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合 注 胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に算定する。 3,630点 3,130点 3,000点
K931 超音波凝固切開装置等加算 注 胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に算定する。 3,000点
K932 創外固定器加算 注 区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。 10,000点
イオートフォレ一ゼ加算 注 区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオートフォレーゼを使用した場合に算定する。 45点
K934 副鼻腔手術用内視鏡加算 注 区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。 1,000点
K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 注 区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。 1,000点
K935 止血用加熱凝固切開装置加算 注 区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に算定する。 700点
K936 自動縫合器加算 注1 区分番号K488-4、K511、K513、K514からK514-6まで、K517、K522-3、K524-2、K524-3、K525、K529からK529-5まで、K531からK532-2まで、K394の3及び4(へを除く。)、K645、K645-2、K654-3、K655、K655-2、K655-4、K655-5、K656-2、K657、K657-2、K662、K662-2、K674、K674-2、K67502からK675の5まで、K677、K677-2、K680、K684-2、K695の4からK695の7まで、K695-2の4からK695-2の6まで、K696、K697-4、K700からK700-4まで、K702からK703-2まで、K704、K70502、K706、K709-2からK709-5まで、K711-5、K716からK716-6まで、K719からK719-3まで、K719-5、K73202、K735、K735-3、K735-5、K739、K739-3、K740からK740-3まで、K779-3、K803からK803-3まで並びにK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。 2,500点
2 区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557からK557-3まで、K560、K594の3及びK594の4のロに掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合に算定する。 5,500点
K936-2 自動縫合器加算 注 区分番号K522-3、K525、K529からK529-5まで、K531からK532-2まで、K645、K645-2、K655、K655-2、K655-4、K655-5、K657、K657-2、K702、K703、K719の3、K719-2の2、K719-3、K732の2のイ、K732-2、K7
39、K740からK740-3まで、K803からK803-3まで及びK81 7の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。
K936-3 微小血管自動縫合器加算 注 区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を 使用した場合に算定する。 2,500点
K937 心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算 注 区分番号K552-2に掲げる手術に当たって、心拍動下冠動脈、大動脈バイパ ス移植術用機器を使用した場合に算定する。 30,000点
K937-2 術中グラフト血流測定加算 注 手術に当たって、機器を用いてグラフト血流を測定した場合に算定する。 2,500点
K938 体外衝撃波消化性電極加算 注 区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した 場合に算定する。 3,000点
K939 画像等手術支援加算 1 ナビゲーションによるもの 2,000点 注 区分番号K055-2、K055-3、K080の1から3まで、K081の 1及び2、K082の1から3まで、K082-3の1から3まで、K131- 2、K134-2、K136、K140からK141-2まで、K142(2)か ら4までを除く)、K142-2の1及び2のイ、K142-3、K151- 2、K154-2、K158、K161、K167、K169からK172まで 、K174の1、K191からK193まで、K235、K236、K313、 K314、K340-3からK340-7まで、K342、K343、K343 -2の2、K350からK365まで、K511の2、K513の2からK51 3の4まで、K514の2、K514-2の2、K695、K695-2、K6 97-4並びにK773-5の1に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによ る支援を行った場合に算定する。
2 実物大臓器立体モデルによるもの イ 複雑先天性心疾患の患者に行う場合 ロ イ以外の場合 18,000点 2,000点 注1 イについては、区分番号K558、K567の3、K576の1、K576 の2、K579-2の2、K580の2、K582の3、K583の1、K5 83の3、K584の2、K585及びK587に掲げる手術に当たって、実 物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。 2 ロについては、区分番号K055-2、K055-3、K136、K142 の2から24まで、K142-2、K151-2、K162、K180、K22 7、K228、K236、K237、K313、K314の2、K406の2 、K427、K427-2、K429、K433、K434、K436からK 444-2まで及びK519に掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデル による支援を行った場合に算定する。
3 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点 注 区分番号K082、K082-3、K437からK439まで及びK444に 掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算 定する。
K939-2 術中血管等描出撮影加算 注 手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行っ た場合に算定する。 500点
K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、手術の前に栄養上の必要性を踏まえ、人工肛門又 は人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。 450点
K939-4 内視鏡手術用支援機器加算 15,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、区分番号K374-2、K394-2、K502 -5、K504-2、K514-2の2及び3、K529-2、K529-3、K 554-2、K555-3、K655-2の3、K655-5の3、K657-2 の4、K674-2、K695-2、K702-2の1、K703-2、K719 -3、K740-3、K755-2、K773-5(子宮体がんに限る。)に掲げ る手術に当たって、内視鏡手術用支援機器を使用した場合に算定する。
K939-5 胃瘻造設術嚢下機能評価加算 2,500点 注1 区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚢下機能評価等を実施した場合に 算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点 数の100分の80に相当する点数により算定する。
K939-6 凍結保存同種組織加算 81,610点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、心臓、大血管、肝臓、胆道又は膵臓の手術に当た って、凍結保存された同種組織である心臓弁又は血管を用いた場合に算定する。
K939-7 レーザー機器加算 1 レーザー機器加算1 50点 2 レーザー機器加算2 100点 3 レーザー機器加算3 200点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定 する。
2 1については、区分番号K406(1に限る。)、K413(1に限る。)、 K421(1に限る。)、K423(1に限る。)及びK448に掲げる手術に 当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。 3 2については、区分番号K413(2に限る。)に掲げる手術に当たって、レ ーザー手術装置を使用した場合に算定する。 4 3については、区分番号K406(2に限る。)、K409、K411、K4 21(2に限る。)、K423(2に限る。)、K451及びK452に掲げる 手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
K939-8 超音波切開機器加算 1,000点 注 区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって、 超音波切開機器を使用した場合に算定する。
K939-9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算 5,190点 第4節 薬剤料
K940 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数 につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。 注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 特定保険医療材料料
区分 K950 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第11部 麻酔 通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、麻酔に当た って、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療
材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節又は第4節の所定点数を合算した点数により算定する。 2 未熟児(未熟児を除く。)、乳児又は3歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、新生児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。 3 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合の麻酔科及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が深夜である手術を行った場合の麻酔科及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のだし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以外の患者に対し、同注のだし書に規定する厚生労働大臣が定める時間に手術を開始した場合に限り、所定点数の100分の40に相当する点数を加算した点数により算定する。 4 同一の目的のために2以上の麻酔を行った場合の麻酔科及び神経ブロック料は、主たる麻酔の所定点数のみにより算定する。 5 第1節に掲げられていない麻酔であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている麻酔のうち最も近似する麻酔の各区分の所定点数により算定する。 6 第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔の費用は、薬剤を使用したときに限り、第3節の所定点数のみにより算定する。 第1節 麻酔科 | 区分 | 削除 | | | :--- | :--- | :--- | | L000 | | | | L001 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静 | | 120点 | | 1 10分未満のもの | | 310点 | | 2 10分以上20分未満のもの | | | | L002 硬膜外麻酔 | | | | 1 頭・胸部 | | 1,500点 | | 2 腰部 | | 800点 | | 3 仙骨部 | | 340点 | | 注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算する。 | | | | L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。) | | 80点 | | 注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。 | | | | L004 脊椎麻酔 | | 850点 | | 注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。 | | | | L005 上・下肢伝達麻酔 | | 170点 | | L006 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。) | | 150点 | | L007 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの) | | | | 1 麻酔に従事する医師が専従で実施する場合 | | 2,600点 | | 2 麻酔に従事する医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合 | | 1,700点 | | 3 麻酔を専従で実施する場合 | | 900点 | | 4 1から3まで以外の場合 | | 600点 | | 注 1 について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事 | | |
する医師(麻酔科につき医業法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下この節において同じ。)が行った場合に限る。 2 について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師の指導下で行った場合に算定する。 3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ780点、510点を所定点数に加算する。 4 酸素を使用した場合ば、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素酸を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素酸の価格は、別に厚生労働大臣が定める。 5 3歳以上6歳未満の幼児に対して吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静を行った場合は、幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。 6 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)と同一日に行った区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、区分番号D223に掲げる経皮的動脈血酸素飽和度測定、区分番号D224に掲げる終末呼気炭酸ガス濃度測定及び区分番号D228に掲げる薬物体温計による深部体温測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。 L008 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う周術期模式全身麻酔 1 人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、区分番号K552-2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)であって低体温で行うものが行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合 イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 24,900点 ロ イ以外の場合 18,200点 2 座位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行うものを除く。)若しくは区分番号K552-2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(低体温で行うものを除く。)が行われる場合又は低体温麻酔、分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合(1に掲げる場合を除く。) イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 16,720点 ロ イ以外の場合 12,190点 3 1若しくは2以外の心臓手術が行われる場合又は伏臥位で麻酔が行われる場合(1又は2に掲げる場合を除く。) イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 12,610点 ロ イ以外の場合 9,170点 4 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場合(1から3までに掲げる場合を除く。) イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 9,015点 ロ イ以外の場合 6,500点 5 その他の場合 イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 8,300点 ロ イ以外の場合 6,000点 注 1 一の当該全身麻酔において複数の項目に係る手術等が行われる場合には、最も高い点数の項目により算定する。 2 全身麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 イ 1に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 1,800点 ロ 2に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 1,200点
ハ 3に掲げる項目に係る手術等に より実施時間が2時間を超えた場合 900点 ニ 4に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 650点 ホ 5に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 600点
3 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて炭素を使用した場合 は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
4 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻酔併用加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 イ 頭・胸部 750点 ロ 腰部 400点 ハ 仙骨部 170点
5 注4について、硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、注4のイからハまでに掲げる点数にそれぞれ375点、200点、85点を更に所定点数に加算する。
6 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔と同日に行った区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視/費用は、所定点数に含まれるものとする。
7 心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者のうち運動脈疾患若しくは非膜症のものに行われる場合又は非膜症のものに対するカテーテルを用いた経皮的心臓手術が行われる場合において、術中に経食道エコー法を行った場合には、術中経食道心エー連続監視加算として、880点又は1,500点を所定点数に加算する。
8 同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合は、臓器移植術加算として、15,250点を所定点数に加算する。
9 区分番号L101に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、神経ブロック併用加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イを算定する場合は、注4及び注5に規定する加算は同時に算定できない。 イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合 450点 ロ イ以外の場合 45点
10 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔鏡下手術(区分番号K672-2に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びK718-2に掲げる腹腔鏡下虫垂切除術を除く。)が行われる場合において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に、非侵襲的血行動態モニタリング加算として、500点を所定点数に加算する。
11 区分番号K561に掲げるステントグラフト内挿術(血管損傷以外の場合において、胸部大動脈に限る。)、K609に掲げる動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈に限る。)、K609-2に掲げる頚部の頚動脈ステント留置術又は人工心肺を用いる心臓血管手術において、術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合に、術中脳灌流モニタリング加算として、1,000点を所定点数に加算する。
L008-2 体温維持療法(1日につき) 12,200点
注1 体温維持療法を開始してから3日間を限度として算定する。 2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合は、体温維持迅速導入加算として、5,000点を所定点数に加算する。
L008-3 体温調節療法(一通につき) 5,000点
1 中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いる場合 11,000点 2 ウォーターパッド特定加温装置を用いる場合
注1 1については、急性重症脳障害を伴う焼熱患者に対して、中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いて体温調節を行った場合に、一通につき1回に限り算定する。 2 1については、注1に規定する場合のほか、別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関において、重症熱中症又は偶発性低体温症の患者に対し て、中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いて体温調節を行った場合に、一通 につき1回に限り算定する。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお いて、重症熱中症又は偶発性低体温症の患者に対して、ウォーターパッド特定加 温装置を用いて体温調節を行った場合に、一通につき1回に限り算定する。
L009 麻酔管理料 250点 1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 1,050点 2 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師が行 った場合に算定する。
2 1について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、 700点を所定点数に加算する。
3 区分番号L010に掲げる麻酔管理料を算定している場合は算定できない。 4 区分番号K017、K020、K136-2、K142-2の1、K151- 2、K154-2、K169の1、K172、K175の2、K177、K31 4の2、K379-2の2、K394の2、K395、K403の2、K415 の2、K514の9、K514-4、K519、K529の1、K529-2の 1、K529-2の2、K552、K553の3、K553-2の2、K553 -2の3、K555の3、K558、K560の1のアからK560の1のハま で、K560の2、K560の3のイからK560の3のニまで、K560の4 、K560の5、K560-2の2のニ、K567の3、K579-2の2、K 580の2、K581の3、K582の2、K582の3、K583、K584 の2、K585、K586の2、K587、K592-2、K605-2、K6 05-4、K610の1、K645、K645-2、K675の4、K675の 5、K677-2の1、K695の4から7まで、K697-5、K697-7 、K703、K704、K801の1、K803の2、K803の4及びK80 3-2に掲げる手術に当たって、区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管 挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合 は、長時間麻酔管理加算として、7,500点を所定点数に加算する。
5 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医 療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携 して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、 75点を所定点数に加算する。
L010 麻酔管理料 150点 1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 450点 2 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医 療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携 して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、 75点を所定点数に加算する。
第2節 神経ブロック科 L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)
1 トータルスパイナルブロック、三叉神経半月神経節ブロック、胸部交感神経節ブ ロック、腹腔神経叢ブロック、頚・胸部硬膜外ブロック、神経根ブロック、下腸間 膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック 1,500点 2 眼神経ブロック、上頸神経ブロック、下頸神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶 形口蓋神経節ブロック、腰部硬膜外ブロック 800点 3 腰部交感神経節ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、腰椎神経叢ブロック 570点 4 眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、筋性斜頸、上肢痙縮又は下肢痙縮の治療目的でボツリ ヌス毒素を用いた場合 5 星状神経節ブロック、仙骨部硬膜外ブロック、顔面神経ブロック 400点 6 腕神経叢ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、迷走神経ブロック 、副神経ブロック、橈麻酔神経ブロック、深頸神経叢ブロック、眼窩上神経ブロ ック、眼下神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、浅頭神経ブ ロック、肩甲背神経ブロック、肩甲上神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、閉 鎖神経ブロック、対称神経節ブロック、前頭神経ブロック 170点 7 頚・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上腕頭神経ブロック、肋間神経ブロック、腸骨 下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、大脳神経ブロック、坐骨神経ブロ ック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、腓腹神経ブロ ック、正中神経ブロック、尺骨神経ブロック、腋窩神経ブロック、橈骨神経ブロ ック、仙腸関節枝神経ブロック、頚・胸・腰椎後枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝 神経ブロック 90点 注 上記以外の神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)は、区分番号L 102に掲げる神経枠内で算定する。 L101 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波使用) 1 下垂体ブロック、三叉神経半月神経節ブロック、腹腔神経叢ブロック、くも膜下 脊髄神経ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経 叢ブロック、腰椎神経叢ブロック 3,000点 2 胸・腰交感神経節ブロック、頚・胸・腰傍脊椎神経ブロック、眼球神経ブロック 、顔面神経ブロック、下頸神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロ ック、顔面神経ブロック 1,800点 3 眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロ ック、副神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、閉鎖神経ブロ ック、不斉神経節ブロック、前頭神経ブロック 800点 4 迷走神経ブロック、橈麻酔神経ブロック、上腕頭神経ブロック、浅頭神経叢ブロ ック、前頭神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、外側大腿 皮神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙 骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、仙腸関節枝神経ブロック、頚・胸・腰椎後 枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝神経ブロック 340点 注 上記以外の神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波使用) は、区分番号L102に掲げる神経枠内で算定する。 L102 神経枠内注射 25点 L103 カテーテル硬膜外注射 140点 L104 トリガーポイント注射 70点 L105 神経ブロックにおける麻酔剤の特続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。) 80点 注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定 点数に加算する。 第3節 薬剤料 L200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数 につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。 第4節 特定保険医療材料 区分 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数 L300 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。 第12部 放射線治療 通則 1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当 たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」 という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられてい る放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。 3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳 未満の小児に対して放射線治療(区分番号M000からM001-3まで及びM002からM 004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該 放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20 に相当する点数を加算する。 第1節 放射線治療管理・実施料 区分 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき) M000 1 門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合 2,700点 2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合 3,100点 3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合 4,000点 4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合 5,000点 注1 線量分布図を作成し、区分番号M001に掲げる体外照射、区分番号M004 の1に掲げる外部照射、区分番号M004の2に掲げる腔内照射又は区分番号M 004の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回に つき1回、一連につき2回に限り算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を担当する常 勤の医師が策定した照射計画に基づき医学的管理(区分番号M001の2に掲げ る高エネルギー放射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強度変調放射線治 療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任加算とし て、330点を所定点数に加算する。 3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性 腫瘍の患者であって、入院中の患者以外のもの等に対して、放射線治療(区分番 号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号M001の3に掲 げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、 外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に 加算する。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、緊急時の放射線治療の治療結果を、別に厚生 労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た 別の保険医療機関と共同して策定した場合に、遠隔放射線治療計画加算として、 一連の治療につき1回に限り2,000点を所定点数に加算する。 M000-2 放射線同位元素内療法管理料 1 甲状腺癌に対するもの 1,390点 2 甲状腺機能亢進症に対するもの 1,390点
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診療報酬点数表の一部改正(令和8年3月5日官報号外第46号) - 第197頁
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