告示令和8年2月27日

平成十一年国家公安委員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部改正

掲載日
令和8年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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AI要点

先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正

抽出された基本情報
省庁厚生労働省
件名先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正

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平成十一年国家公安委員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部改正

令和8年2月27日|p.2-3|原文を見る

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法規的告示
○国家公安委員会告示第五号 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和八年二月二十七日 国家公安委員会委員長 赤間二郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
国家公安委員会が指定する自動車専用道路は、次に掲げるものとする。[同上]
一 次の表の上欄に掲げる一般国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に規定する一般国道をいう。)のうち、同表の下欄に掲げる区間内の自動車専用道路である部分一 [同上]
○厚生労働省告示第五十四号
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号及び第一条の二の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和八年三月一日から適用する。
令和八年二月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
一 削除一 インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法 成人T細胞白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり型又は予後不良因子を有さない慢性型のものに限る。)
(略)
二十六 削除
(略)
二十六 肺動脈自律神経叢除神経療法 肺高血圧症(薬物療法に抵抗性を有するも
(略)
二十七~五十九
第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する患者申出療養
二十七~五十九 (略)
第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する患者申出療養
(略)
一~五 (略)
一~五 (略)
路線名区間
[同上]
二百三十五号苫小牧市から北海道沙流郡日高町まで
[同上]
[二~四 同上]
六 経皮的胸部悪性腫瘍凍結融解壊死療法 縦隔悪性腫瘍・胸膜悪性腫瘍又は胸壁悪性腫瘍
七~九 (略)
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