府省令令和8年1月26日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月26日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
戸籍法施行規則の一部を改正する省令 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
別表第五(第七十九条の二の三第一項関係)
一・二[略]一・二[同上]
三 法務省不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第一項の相続人である旨の申出に係る事実についての確認に関する事務[新設][新設]
不動産登記法第百十九条の二第一項又は第二項の所有不動産記録証明書の交付の請求に係る審査に関する事務[新設][新設]
備考 表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 この省令は、令和八年二月二日から施行する。
読み込み中...
戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →