刑務仮釈放規則(拘禁刑の執行に関する部分)
令和7年3月28日|p.256
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九拘禁刑の執行のため刑事施設に収容された者につ(1ては処遇要領(刑事収容施設及び被収
容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第八十四条第二項に規定する処遇要
領をいう。以下同じ。)、拘禁刑又は保護処分の執行のため少年院に収容された者については
個人別矯正教育計画(少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三十四条第一項に規定す
る個人別矯正教育計画をいう。以下同じ。)
[十6十三略]
[2~4略]
(審査の時期)
第十一条拘禁刑の執行のため矯正施設に収容している者の審査は、法定期間の末日までに行い、
その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとする。
2略」
(仮釈放及び仮出場の申出の基準)
第十二条矯正施設の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、第二十八条に定める
基準に該当すると認めるときは、法第三十四条第一項の規定による申出をするものとする。
2[略]
(面接の省略)
第二十一条法第三十七条第一項ただし書(法第四十二条において準用する場合を含む。)の法務
省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~四略]
五審理対象者が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第八十九条第二項の規定11
より開放的施設における処遇を受けている場合であって、当該審理対象者について仮釈放を
許す旨の決定をするとき。
[六~八 略]
(仮釈放許可の基準)
第二十八条法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は、拘禁刑の執行のため矯正施設
に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれが
なく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものと
する。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。
第三十二条地方委員会は、仮釈放等を許すか否かに関する審理の対象とされている者について
次の各号のいずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。
[一・二略]
三拘禁刑、拘留の刑又は労役場留置の執行を停止された日から三月を経過したとき。ただし、
執行の停止が取り消される見込みがあるときは、この限りでない。
四 [略]
2 [略]