府省令令和7年3月28日

刑務仮釈放規則(懲役・禁錮の執行に関する部分)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.256
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令
省庁法務省

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刑務仮釈放規則(懲役・禁錮の執行に関する部分)

令和7年3月28日|p.256

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九懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設に収容された者については処遇要領(刑事収容施
設及び被収容者等の処偶に関する法律(平成十七年法律第五十号)第八十四条第二項に規定
する処遇要領をいう。以下同じ。)、懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分の執行のため少年院
に収容された者については個人別矯正教育計画(少年院法(平成二十六年法律第五十八号)
第三十四条第一項に規定する個人別矯正教育計画をいう。以下同じ。)
[十~十三 同上]
[2~4同上]
(審査の時期)
第十一条
懲役又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容している者の審査は、法定期間の末日
までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとする。
[同上]
(仮釈放及び仮出場の申出の基準)
第十二条
一矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、第二十八
条に定める基準に該当すると認めるときは、法第三十四条第一項の規定による申出をするもの
とする。
[同上]
(面接の省略)
第二十一条法第三十七条第一項ただし書(法第四十二条において準用する場合を含む。)の法務
省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~四同上]
五審理対象者が刑事収容施設及び被収容者等の処遇(1関する法律第八十八条第二項の規定に
より開放的施設における処遇を受けている場合であって、当該審理対象者について仮釈放を
許す旨の決定をするとき。
[六~八 同上]
(仮釈放許可の基準)
第二十八条法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は、懲役又は禁錮の刑の執行のた
め矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をす
るおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときに
するものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでな
い。
第三十二条地方委員会は、仮釈放等を許すか否かに関する審理の対象とされている者について、
次の各号のいずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。
[一・二同上]
三懲役、禁錮若しくは拘留の刑又は労役場留置の執行を停止された日から三月を経過したと
き。ただし、執行の停止が取り消される見込みがあるときは、この限りでない。
四[同上]
2[同上]
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刑務仮釈放規則(懲役・禁錮の執行に関する部分) - 第256頁
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