府省令令和6年6月14日
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抜粋:検察官による消去命令等に関する規定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省
- 令番号
- 法務省令
- 省庁
- 法務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抜粋:検察官による消去命令等に関する規定)
令和6年6月14日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(申出書等の記載事項等)
第三条法又はこの規則の規定により提出する申
出書、届出書(法第三十五条第二項において準
用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第
百三十三条第一項の規定により提出するものを
除く。)又は審査申立書には、申出、届出又は審
査の申立ての年月日を記載し、かつ、申出、届
出又は審査の申立てをする者が署名し、又は記
名押印しなければならない。
第二章消去命令
第四条検察官は、消去命令をする場合において、
必要があると認めるときは、消去の期限を定め
ることができる。
第三章消去等の手続
(聴聞手続)
第五条検察官は、法第十八条第一項に規定する
消去等決定をするときは、法第十七条第二項の
規定により聴聞を行うに当たり、行政手続法(平
成五年法律第八十八号)第十五条第一項に規定
する書面において、同条第二項各号に掲げる事
項のほか、次に掲げる事項を教示しなければな
らない。
一法第十八条第一項の申出をすることができ
ること及びその申出先
二法第十八条第一項の申出は、次条第二項の
期間内にしなければならないこと。
三法第十八条第一項の申出をするに当たり、
検察官が必要と認めるときは、同条第三項の
規定により、対象領置物件に記録されている
電磁的記録を確認する機会が与えられるこ
と。
2前項に定めるもののほか、検察官が法第十七
条第二項の規定により行う聴聞の手続について
は、法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十
七号)の規定の例による。
(記録媒体の交付の申出)
第六条法第十八条第一項の申出は、次に掲げる
事項を記載した申出書を検察官に提出すること
によるものとする。
一申出者が自然人であるときは、その氏名及
び住所
二申出者が法人又は法人でない団体で代表者
若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法
人等」という。)であるときは、当該法人等の
名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
及び住所
三代理人によって申出をするときは、当該代
理人の氏名又は名称及び住所(代理人が弁護
士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務
所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人又
は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である
ときは当該弁護士法人又は当該弁護士・外国
法事務弁護士共同法人の名称及び所在地並び
にその業務を担当する弁護士の氏名。第十三
条第二項において同じ。)
四行政手続法第十五条第一項の規定による通
知を受けた日
五複写を求める電磁的記録及び当該電磁的記
録が記録されている対象領置物件を特定する
に足りる事項
2法第十八条第一項の申出は、行政手続法第十
五条第一項の規定による通知を受けた日から二
週間以内にしなければならない。
3第一項の申出書には、申出者が法人等である
ときは当該法人等の代表者又は管理人の資格を
証する書面を、申出者が代理人によって申出を
するときは当該代理人の資格を証する書面を、
それぞれ添付しなければならない。
(電磁的記録の確認の日時等の指定)
第七条検察官は、法第十八条第三項の規定によ
り対象領置物件に記録されている電磁的記録を
確認する機会を与えるときは、確認の日時、場
所、時間及び方法を指定することができる。
(消去等決定書等の記載事項等)
第八条法第二十二条第一項に規定する書面(消去
等決定に係るものに限る。次条において「消去
等決定書」という。)には、次に掲げる事項を記
載し、かつ、当該消去等決定をする検察官が記
名押印しなければならない。
一消去等決定の表示
二消去等決定の年月日
三消去等決定の名宛人の氏名又は名称及び住
所
四消去等決定の名宛人が法人等であるとき
は、当該法人等の代表者又は管理人の氏名及
び住所
五消去等決定に係る消去等措置をすべき対象
領置物件を特定するに足りる事項
六消去等決定に係る消去等措置の内容(当該
消去等措置が法第十条第一項第二号イに掲げ
るものであるときは、消去すべき対象電磁的
記録を特定するに足りる事項を含む。)
七法第十八条第一項の規定により複写すべき
電磁的記録の範囲
八消去等決定の理由
2法第二十条第一項に規定する書面(消去命令
に係るものに限る。次条において「消去命令書」
という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、
当該消去命令をする検察官が記名押印しなけれ
ばならない。
一消去命令の表示
二消去命令の年月日
三消去命令の名宛人の氏名又は名称及び住所
四消去命令の名宛人が法人等であるときは、
当該法人等の代表者又は管理人の氏名及び住
所
五法第十一条に規定する記録媒体を特定する
に足りる事項
六消去すべき対象電磁的記録を特定するに足
りる事項
七検察官が第四条の規定により消去の期限を
定めるときは、当該期限
八消去命令の理由
(消去等決定書等謄本の送達)
第九条法第二十条第二項の規定による消去等決
定書又は消去命令書の謄本(第十一条及び第十
三条第一項第二号において「消去等決定書等謄
本」という。)の送達は、郵便若しくは民間事業
者による信書の送達に関する法律(平成十四年
法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般
信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特
定信書便事業者による同条第二項に規定する信
書便(次条において「信書便」という。)により
送付する方法又は消去等決定若しくは消去命令
をする検察官が所属する検察庁において交付す
る方法によるものとする。
(郵便又は信書便による送達)
第十条検察官は、前条の規定による送達(郵便
又は信書便により送付する方法によるものに限
る。)をする場合において、必要があると認める
ときは、当該送達を郵便法(昭和二十二年法律
第百六十五号)第四十四条第一項に規定する特
殊取扱による郵便又は信書便の役務のうち当該
特殊取扱による郵便に準ずるものによりするも
のとする。
(交付する方法による送達)
第十一条第九条の規定による送達(消去等決定
又は消去命令をする検察官が所属する検察庁に
おいて交付する方法によるものに限る。)は、当
該送達を受けるべき者に、消去等決定書等謄本
の交付を受けたことを記載した書面と引換えに
消去等決定書等謄本を交付してするものとす
る。
第四章不服申立て等
(検察庁の長に対する審査の申立て)
第十二条法第二十六条第一項第二号又は第三号
の法務省令で定める日は、これらの号に掲げる
処分等があったことを知った日の翌日とする。
2法第二十六条第一項第三号の法務省令で定め
る検察官の行為は、法第四章の規定に基づく手
続に係る検察官の行為で処分その他公権力の行
使に当たるものとする。
(審査申立書の記載事項)
第十三条法第二十七条第二項第三号の法務省令
で定める事項は、次に掲げるものとする。
一審査申立人の氏名又は名称及び住所
二法第二十条第二項の規定による消去等決定
書等謄本の送達があった日又は同項第二号若
しくは第三号に掲げる処分等があったことを
知った日
三審査の申立てに係る処分等をした検察官の
教示の有無及びその内容
2審査申立人が、法人等であるとき、総代を互
選したとき又は代理人によって審査の申立てを
するときは、審査申立人には、法第二十七条第
二項第一号及び第二号並びに前項各号に掲げる
事項のほか、当該法人等の代表者若しくは管理
人、当該総代又は当該代理人の氏名又は名称及
び住所を記載しなければならない。
3審査申立書には、法第二十七条第二項第一号
及び第二号に掲げる事項並びに前二項に規定す
る事項のほか、法第二十六条第一項に規定する
期間を経過した後に審査の申立てをするとき
は、同条第二項に規定するやむを得ない理由を
記載しなければならない。
(審査申立書に添付すべき書面)
第十四条審査申立書には、審査申立人が法人等
であるときは当該法人等の代表者又は管理人の
資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選
したときは当該総代の資格を証する書面を、審
査申立人が代理人によって審査の申立てをする
ときは当該代理人の資格を証する書面を、それ
ぞれ添付しなければならない。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
法務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →