府省令令和6年5月24日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.3

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附則
第一条この省令は、令和六年六月一日から施行する。(戸籍法施行規則の一部改正)
第二条戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。第七十九条の九の二の次に次の一条を加える。第七十九条の九の三戸籍事務には、法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)は適用しない。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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