民事再生規則等の一部を改正する規則
令和6年9月17日|p.154
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債権者集会において、前項に規定する方法によって監督委員に意見を述べさせるときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
4
監督委員に前項の意見を述べさせ、かつ、裁判長が裁判所書記官に調書の作成を命じたときは、同項の方法により意見を述べさせた旨及び同項第二号に掲げる事項をその調書に記載させなければならない。
5
前各項の規定は、調査委員について準用する。
第五十一条削除
(価額に相当する金銭の納付期限等・法第五百五十二条)
第八十一条略
[2.3略]
4
第十一条の十一(民事訴訟規則の準用)の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条(催告及び通知)第五項の規定は、第二項の規定による通知については準用しない。
(配当等の実施・法第五百五十三条)
第八十二条民事執行規則第十二条(民事執行の調書)、第五十九条(第一項後段を除く。)〔配当期日等の指定〕、第六十条(計算書の提出の催告)、第六十一条(売却代金の交付等の手続)及び第六十二条の二から第六十二条の四まで(供託に係る債権者の届出の方式、供託の事由が消滅していない旨の届出の方式、配当等の実施の予告)の規定は法第五百五十三条(配当等の実施)第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について、同規則第六十条の二(音声の送受信による通話の方法による配当期日)の規定は法第五百五十三条第一項の配当の手続について準用する。この場合において、同規則第十二条第一項、第五十九条第一項、第六十条、第六十条の二第一項及び第六十二条の四中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金」とあり、同条第二項中「代金」とあり、及び同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「民事再生法第五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項に規定する金銭」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「担保権者及び再生債務者等」と、同規則第六十条中「各債権者」とあり、及び同規則第六十二条の四中「債権者」とあるのは「担保権者」と、同規則第六十条中「執行費用」とあるのは「民事再生法第五十一条(費用の負担)第三項の費用」と、同規則第六十二条の二第二号及び第六十二条の三第一項第二号中「債務者」とあるのは「再生債務者」と読み替えるものとする。
[2略]
別表(第十一条の十一関係)
第一条第二項
陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴
調書を作成し、記名押印しなければ
[新設]
[新設]
2
前項の規定は、調査委員について準用する。
第五十条及び第五十一条削除
(価額に相当する金銭の納付期限等・法第五百五十二条)
第八十一条同上
[2.3同上]
4
第十一条(民事訴訟規則の準用)の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条(催告及び通知)第五項の規定は、第二項の規定による通知については準用しない。
(配当等の実施・法第五百五十三条)
第八十二条民事執行規則第十二条(民事執行の調書)、第五十九条(第一項後段を除く。)〔配当期日等の指定〕、第六十条(計算書の提出の催告)及び第六十一条(売却代金の交付等の手続)の規定は、法第五百五十三条(配当等の実施)第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第十二条、第五十九条第一項及び第六十条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金」とあり、同条第二項中「代金」とあり、及び同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「民事再生法第五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項に規定する金銭」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「担保権者及び再生債務者等」と、同規則第六十条中「各債権者」とあるのは「担保権者」と、「執行費用」とあるのは「民事再生法第五十一条(費用の負担)第三項の費用」と読み替えるものとする。
[2同上]
[新設]