府省令令和6年4月18日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和6年4月18日|p.3

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第六十八条市町村長(戸籍法第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下本章、次章及び第四章の三において同じ)が、法令の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて帳簿を調製する場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。[条を加える。]
第六十八条の二戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、磁気ディスクをもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならな い。第六十八条戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長(戸籍法第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下本章、次章及び第四章の三において同じ)は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第六十八条の三[略]第六十八条の二[同上]
第七十条[略]第七十条[同上]
②前項の申出は、使用する電子情報処理組織が戸籍事務を適正かつ確実に取り扱うことができるものであること及び第六十八条の二(第七十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する措置の内容を明らかにしなければならない。②前項の申出は、使用する電子情報処理組織が戸籍事務を適正かつ確実に取り扱うことができるものであること及び第六十八条(第七十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する措置の内容を明らかにしなければならない。
第七十二条[略]第七十二条[同上]
③第七条、第八条及び第六十八条の二の規定は、第一項の記録について準用する。③第七条、第八条及び第六十八条の規定は、第一項の記録について準用する。
別表第二(第六十条、第六十八条の三関係)別表第二(第六十条、第六十八条の二関係)
一[略]一[同上]
二[略]二[同上]
注括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字又は第六十八条の三第一号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、参考までに掲げたものである。注括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字又は第六十八条の二第一号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、参考までに掲げたものである。
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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