民事保全規則の一部を改正する規則
令和6年9月17日|p.134
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(民事訴訟規則の準用)
第六条の十一 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編から第四編までの規定(同規則第一条第三項、第一条の二、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一项まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百五条の三、第百十二条第三項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百五十九条第二項、第百八十九条第四項並びに第二百十一条第二項及び第三項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(調書決定)
第十条 [略]
[2・3 略]
4 第一項の調書の送達は、その正本によつてすることができる。
(民事執行規則の準用)
第三十一条 民事執行規則第一章(第一条、第三条、第四条、第十条、第十条の四、第十条の五、第十四条及び第十五条の三から第十五条の十二までを除く。)及び同規則第二章第一節(第十六条第二項、第二十条及び第二十二条の三を除く。)の規定は、保全執行について準用する。ただし、同規則第二十一条の規定は、登記若しくは登録をする方法又は第三債務者若しくはこれに準ずる者に保全命令の送達をする方法による保全執行については、この限りでない。
| 別表(第六条の十一関係) |
| 第一条第二項 | 陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ | 調書を作成し、記名押印しなければ |
(民事訴訟規則の準用)
第六条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則の規定[同規則第三十条の二及び同規則第三十条の三の規定を除く。]を準用する。
(調書決定)
第十条 [同上]
[2・3 同上]
[新設]
(民事執行規則の準用)
第三十一条 民事執行規則第一章(第一条、第三条、第四条、第十条、第十四条及び第十五条の二を除く。)及び同規則第二章第一節(第十六条第二項、第二十条及び第二十二条の三を除く。)の規定は、保全執行について準用する。ただし、同規則第二十一条の規定は、登記若しくは登録をする方法又は第三債務者若しくはこれに準ずる者に保全命令の送達をする方法による保全執行については、この限りでない。
[新設]