鉄鋼 茨城県内 氏名 辞職年月日 一六六三 石塚一生計 七・一〇・一五 一六六四 秦幸一浩昭 ” ” ” 一一一 一六六五 山沢泰晃 ” ” 一一一・一五 一六六六 鹿又本拓章 ” ” ” 一一一 茨城県外 氏名 辞職年月日 事由摘要 一一一八六 山谷周 二七・一〇・一五 転職
運 運
海事業仕入の登録・登録抹消
海事補佐士の登録及び登録抹消を次のとおりし
たから、海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸
省令第六号)第三十条の規定による公示をする。
令和八年一月二十二日
海難審判所長 櫻井 幸治
(一) 河船の運搬 1級区域 (二) 出田也制限する区域 十三号 備考 横手市大屋新町字久保野1丁目番地から同市大屋新町字松原町まで 横手市大屋新町字久保野1111番地から同市大屋新町字松原1111番1号 まで 画 制限…
謄本
工場財団
大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号ユニチカ株式会社の工場財団に京都府宇治市宇治戸ノ内5番地ユニチカ株式会社宇治事業所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年1月22日
京都地方法務局宇治支局
個人情報保護指針
(目的)
第1条 この指針は、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(以下「施行令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年個人情報保護委員会告示第6号。以下「通則ガイドライン」という。)、同ガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年個人情報保護委員会告示第7号。以下「外国提供ガイドライン」という。)、同ガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)(平成28年個人情報保護委員会告示第8号。以下「第三者提供ガイドライン」という。)、同ガ…
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の解説
4. 保有個人データ(第10項)
(1) 「保有個人データ」に該当する例
例えば、次のようなものが該当する。
① 自社が作成、処理した個人情報データベース等(自社の顧客などのデータベース、又はそれらの書類、帳簿)を構成する個人情報
② 企業データ等の外部のデータを協会員内部のデータと組み合わせて作成・保有するデータベースについて、協会員自らが、開示、訂正、追加又は削除、停止、消去及び第三者への提供停止のすべてに応じることができる権限((2)において「開示等権限」という。)を有するときは、「保有個人データ」に該当する。
(2) 「保有個人データ」に該当しない例
例えば、協会員が、委託を受けて個人データを取り扱う場合の委託元から取得したデータベース等、協会員自ら開示等権限がないものは該当しない。
(3) 「当該個人…
個人情報の取扱いに関する同意の方法及び利用目的による制限の解説(金融分野ガイドライン等参照)
(利用目的の特定)
第3条 協会員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り具体的に特定しなければならない。
2 前項の利用目的の特定に当たって、「自社の所要の目的で用いる」といった抽象的な利用目的は、「できる限り特定」したものとはならないことから、協会員は、提供する金融商品、サービスを示したうえで、利用目的を特定するよう努めなければならない。
3 協会員は、利用目的(法令等の規定により変更した利用目的を含む。)を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲(変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲)を超えて行ってはならない。
(許容例)
「商品案内等を郵送」→「商品案内等をメール送付」
(認められな…
要配慮個人情報の取得例外事例及び利用目的の通知・公表・明示に関する解説
(不適正な利用の禁止)
第7条 協会員は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(解説)
(1) 「違法又は不当な行為」とは、保護法その他の法令に違反する行為、及び直ちに違法とはいえないものの、保護法その他の法令の制度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない行為をいう。
(2) 「おそれ」の有無は、協会員による個人情報の利用が、違法又は不当な行為を助長又は誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められるか否かにより判断される。この判断に当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個人情報の利用時点における協会員の認識及び予見可能性も踏まえる必要がある。例えば、協会員が第三者に個人情報を提供した場合において、当該第三者が当該個…
(データ内容の正確性の確保等)
第11条 協会員は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報データベース等への個人情報の入力時の照合・確認の手続の整備、誤り等を発見した場合の訂正等の手続の整備、記録事項の更新、保存期間の設定等を行うことにより、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 協会員は、保有する個人データについて利用する必要がなくなったとき(利用目的が達成され当該目的との関係では当該個人データを保有する合理的な理由が存在しなくなった場合や、利用目的が達成されなかったものの当該目的の前提となる事業自体が中止となった場合等)は、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。このため、協会員は、顧客等の個人データの保存期間について契約終了後一定期間内とする等、保有す…
協会員における個人データの安全管理措置に関する規定及び解説
第12条 協会員は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備及び安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じなければならない。必要かつ適切な措置は、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、「物理的安全管理措置」、「技術的安全管理措置」及び「外的環境の把握」を含むものでなければならない。
なお、当該措置は、個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質、個人データの取扱状況及び個人データを記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じたものとする。
例えば、不特定多数者が書店で随時に購入可能な名簿で、…
役職員・委託先の監督及び漏えい等の報告に関する規定
(役職員の監督)
第13条 協会員は、その役職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、適切な内部管理体制を構築し、その役職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 協会員は、前項の役職員に対する「必要かつ適切な監督」を以下の体制整備等により行うこととする。
(1) 役職員が、在職中及びその職を退いた後において、当該協会員の業務等に関して知り得た個人データを第三者に知らせ、又は利用目的外に使用しないことを内容とする契約等を採用時等に締結すること
(2) 個人データの適正な取扱いのための取扱規程の策定を通じた役職員の役割・責任の明確化及び役職員への安全管理義務の周知徹底、教育及び訓練を行うこと
(3) 役職員による個人データの持出し等を防ぐため、社内での安全…
共有物の変更に係る裁判に関する異議の催告
共有物の変更に係る裁判に関
する異議の催告
次の申立人から別紙共有物目録表示の共有物に
ついて共有物の変更に係る裁判の申立てがあった
ので、次の共有者は、同裁判をすることについて
異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判
所に異議の届出をしてください。届出がないとき
は、共有物の変更に係る裁判がされることになり
ます。
令和7年(チ)第6号
山口市大内矢田北2丁目14番6号
申立人 中村 瑛子
亡藤井健一の最後の住所 山口市大字大内矢
田688番地の3
共有者 亡藤井健一相続財産(不動産登記記録
上の被相続人の氏名 藤井 健一)
届出期間満了日 令和8年3月9日
令和8年1月9日 山口地方裁判所民事部
(別紙) 共有物目録
1 所在 山口市大内矢田北二丁目
地番 687番7
地目 公衆用道路
地積 147平…
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告
次の申立人から別紙物件目録表示の土地につい
て所有者不明土地管理命令の申立てがあったの
で、上記の土地の所有者又は共有者は、上記の管
理命令をすることについて異議があるときは、届
出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をして
ください。届出がないときは、上記の管理命令が
されることになります。
令和8年(チ)第1号
東京都港区高輪4丁目8番29-302号
申立人 ピークバリュー株式会社
住所・居所 不明
(不動産登記記録上の住所) 東京都板橋区東
新町一丁目37番1号
所有者 熊谷 正洋
届出期間満了日 令和8年3月9日
令和8年1月9日 札幌地方裁判所岩内支部
(別紙) 物件目録
1 所在 虻田郡倶知安町字山田
地番 38番135
地目 山林
地積 60平方メートル…
限定承認公告
令和八年一月二十二日
名古屋市中区栄一丁目九番一六号
株式会社福谷
代表取締役 福谷藤七郎
合併につき株券等提出公告
当社は、株式会社三幸製作所と合併して解散することにいたしましたので、当社の株券(新株予約権証券、新株予約権付社債券を含む)を所有する方は、株券提出日である令和八年二月二十八日までに当社にご提出下さい。
令和八年一月二十二日
埼玉県上尾市大字平方一〇〇〇番地一
株式会社興伸工業
代表取締役 金坂 良一
合併につき株券等提出公告
当社は、株式会社西部川崎と合併して解散することにいたしましたので、当社の株券(新株予約権証券、新株予約権付社債券を含む)を所有する方は、株券提出日(新株予約権証券提出日)である令和八年四月一日までに当社にご提出下さい。
令和八年一月二十二日
長崎県諫早市若葉町三五〇番地一
…
個人データの漏えい等事案における報告・通知義務に関する解説
(8) 「速報」について(第2項)
協会員は、保護法報告対象事態を知ったときは、速やかに、個人情報保護委員会及び本協会に報告しなければならない。
報告期限の起算点となる「知った」時点については、個別の事案ごとに判断されるが、協会員が法人である場合には、いずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とする。「速やか」の日数の目安については、個別の事案によるものの、協会員が当該事態を知った時点から概ね3~5日以内である。
個人情報保護委員会への漏えい等報告については、次の①から⑨までに掲げる事項を、原則として、個人情報保護委員会のホームページの報告フォームに入力する方法により行う。速報時点での報告内容については、報告をしようとする時点において把握している内容を報告すれば足りる。
① 「概要」
当該事態の概要について、発…
個人データの第三者提供の制限及び例外
(第三者提供の制限)
第16条 協会員は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者(個人データを提供しようとする協会員及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わない。以下同じ。)に提供してはならない。同意の取得に当たっては、事案の規模及び性質、個人データの取扱状況(取り扱う個人データの性質及び量を含む。)等に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示さなければならない。また、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的において、その旨を特定しなければならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産(法人の財産を含む。)の保護の…
訂正公告
令和八年一月十九日(号外第二一号)掲載の中田株式会社に係る解散公告中「宮崎県宮崎市花ケ島町二一四番地三」とあるは「宮崎県宮崎市南花ケ島町二一四番地三」の誤りにつき訂正します。
令和八年一月二十二日
扱店
正 誤 ページ 段 行 誤 正 令和七年三月三十一日(号外第七十一号)国土交通省告示第二百四十七号(枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法を定める等の件及びCLTパネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件の一部を改正する告示 (原稿誤り) 九四九 改正後欄B一三二〇 B一三二〇 令和七年五月二十九日北海道開発局告示第五十六号(道路に関する件) (原稿誤り) 六下 終わりから五朱円東 朱円
共同利用の特例、外国第三者提供の制限及びEU/英国からのデータ移転の特則
⑬ 「当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日」について(第4項第(9)号)
新規の届出の場合には、オプトアウトによる第三者提供を開始する予定日を記入する。変更届の場合には、変更届に基づいて第三者提供を開始する予定日を記入する。
⑭ オプトアウトに関する事項の変更及び個人データの提供をやめた場合(第5項)
① 届出事項(第三者に提供される個人データの項目等)の変更があった場合
第三者に提供される個人データの項目、第三者に提供される個人データの取得の方法、第三者への提供の方法、第三者への提供を停止すべきとの本人の求めを受け付ける方法、個人データの更新の方法又は第三者への提供を開始する予定日を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、…
(第三者提供に係る記録の作成等)
第18条 協会員は、個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、以下に定める事項に関する記録を都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第16条第1項各号又は同条第7項各号のいずれか(前条の規定による個人データの提供にあっては、第16条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意に基づく個人データの第三者提供の場合
イ 保護法第27条第1項又は保護法第28条の本人の同意を得ている旨
ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理…
(解説)
(1) 本人の同意について
「本人の同意」とは、本人の個人データが、協会員によって外国にある第三者に提供されることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう。外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を取得する際には、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、当該本人が当該同意に係る判断を行うために必要と考えられる適切かつ合理的な方法によらなければならない。
なお、個人データの第三者提供についての本人の同意を得る際には、原則として、書面によることとし、当該書面における記載を通じて、第2項から第4項までの規定により情報提供が求められる事項に加えて、
個人データの提供先の第三者
② 提供先の第三者における利用目的
③ 第三者に提供される個人データの項目
を本人に認識させた上で同意を得ることとする。
本人の同…
(訂正等)
第23条 協会員は、本人から、当該本人が識別される保有個人データに誤りがあり、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく、事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2 協会員は、前項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を本人に通知しなければならない。
(解説)
(1) 「訂正等」について
① 訂正等は、利用目的の達成に必要…
個人情報保護法関連ガイドライン解説
(理由の説明)
第25条 協会員は、第21条第3項、第22条第2項若しくは第4項、第23条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合において、本人に対しその理由を説明する際には、措置をとらないこととし、又は異なる措置をとることとした判断の根拠及び根拠となる事実を示すよう努めなければならない。
(参照条文:保護法36条、通則ガイドライン3-8-6、金融分野ガイドライン17条)
(開示等の請求等に応じる手続)
第26条 協会員は、第21条第2項、第22条第1項若しくは第3項、第23条第1項又は第24条第1項の規定による開示等の請求等に関し、以下のとおり、その受付けの方法を定めることができる。この場合…
仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い等に関する指針の改正
(仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い)
第30条 協会員による仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いについては、仮名加工情報及び匿名加工情報に関連する法令等を遵守しなければならない。
(本協会への報告)
第31条 本協会は、協会員による本指針の遵守を確認するために、適宜報告を求めることができる。
2 本協会は、協会員に対し、本指針を遵守させるために必要な指導、勧告その他の措置を行うものとする。
3 協会員は、本指針を遵守するとともに、本協会が行う必要な指導及び勧告その他の措置に従わなければならない。
附則
この指針は、平成19年12月19日から施行する。
附則
この改正は、平成20年5月1日から施行する。
注) 改正条項は、次のとおりである。
第2条(解説)第4号(3)の①
第3条(解説)(1)の⑦
第4条(解…
附則
この改正は、令和6年7月1日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第12条1項、(解説)
第13条2項
第14条2項
第15条1項、2項、(解説)
を改正する
附則
この改正は、令和5年7月20日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第15条1項、4項
第26条(解説)
を改正する
附則
この改正は、令和7年3月10日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第17条、第26条
を改正する
附則
この改正は、令和2年11月2日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第1条、(解説)
第2条(特則一第2条関係)、(解説)
第6条(解説)(3)
第9条(解説)(3)、(9)
第14条1項、8項、(解説)(1)~⑱
第15条(特則一第15条関係)、(解説)(3)
第16条(解説)
第17条(特則一第17条関係)、(解説)
を改正する
附則
この改正は、令和4年5月20日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第1条
第2条、(解説)
第3条(解説)
第5条、(解説)
第6条、(解説)
第7条、(解説)
第8条、(解説)
第9条、(解説)
第10条、(解説)
第11条、(解説)
第12条、(解説)
第13条、(解説)
第14条、(解説)
第15条、(解説)
第16条、(解説)
第17条、(解説)
第18条、(解説)
第19条、(解説)
第20条、(解説)
第21条、(解説)
第22条、(解説)
第23条、(解説)
第24条、(解説)
第25条
第26条、(解説)
第27条、(解説)
第28条、(解説)
第29条、(解説)
第30条
第31条
を改正する
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第1条、(解説)
第2条(特則一第2条関係)(解説)
第6条(解説)(3)
第11条3項
第14条6項、(解説)(2)、(9)、⑩
第15条(特則一第15条関係)(解説)(3)、(4)
第17条(特則一第17条関係)(解説)
第18条(解説)
第19条(解説)(4)
第23条4項
を改正する
附則
この改正は、令和4年7月20日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第2条
第6条3項
を改正する
附則
この改正は、令和7年11月21日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第15条第4項
を改正する
押収物還付公告
下記の押収物は還付不能につき、刑事訴訟法第499条第2項の規定により公告する。受還付人は、同条第3項所定の期間内に還付の請求をされたい。
記
札幌地方検察庁苫小牧支部検察官
令和5年検第367号詐欺被告事件(令和6年領第92号) 1. スマートフォン8台 2. SIMカード4枚 3. ノートパソコン1台
横浜地方検察庁検察官
令和5年検第8728号窃盗被告事件(令和7年領第1699号) 1. 現金3,481,000円
令和7年検第7110号風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被疑事件(令和7年領第3585号) 1. 現金127,000円
千葉一宮区検察庁検察官
令和7年検第200109号過失運転致死被告事件(令和7年領第78号) 1. スマートフォン1台
福岡地方検察庁検察官
令和…
行旅死亡人
本籍、住所、氏名、年齢不詳の人骨1本
上記の者は令和7年7月29日福井県坂井市三国町安島地籍所在の福良ノ滝から南西約80メートル地点の海岸にて発見された。死亡推定日時は令和7年7月以前(推定)。死因は不詳。身元不明につき当市において荼毘に付しました。心あたりの方は当市福祉総合相談課まで申し出てください。
令和8年1月22日
福井県 坂井市長 池田禎孝
税理士登録者公告
税理士法(昭和26年法律第237号)第27条の規定により令和7年12月22日税理士名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和7年12月22日 日本税理士会連合会
登録番号 氏名 登録番号 氏名 158117 佐藤政寿 158118 宮本民平 158119 坂根良行 158120 金森正二郎 158121 御厨佳帆 158122 島尻駿次 158123 山道喜宏 158124 芳賀朝日 158125 佐々木陽一 158126 磯田勇介 158127 新井政明 158128 五十嵐公彦 158129 乾和城 158130 細田淳一 158131 成元遥香 158132 佐藤凌磨 158133 佐藤伸太郎 158134 榎本大輔 158135 藤原祐一 158136 太田匠 158137 羽中田聖…
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 橋本阿玲芙
登録番号 51546
事務所 京都府京都市左京区下鴨東本町25ワールドダック303
橋本あれふ法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日
令和7年12月22日
日本弁護士連合会
令和8年1月7日
無縁墳墓等改葬公告
適正な霊園管理のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出ください。
なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますので、ご承知ください。
令和八年一月二十二日
一 墳墓等所在地 静岡県駿東郡小山町大御神八
八八番地の二
一 墳墓等の名称 富士霊園 一区一号二五九八
番 比留間家、二区一号二二七三番 齋藤家、
二区一号一七六三番A 坂根家、三区一号二八
一〇番 市村家、七区一号〇一六一番 石黒家、
七区一号〇三三五番 川口家、七区一号一九五
八番 田中家、七区二号一七三六番 鈴木家、
七区二号一六〇番 坂本家、七区八号一二四
五番 ブラウン家、八区一…
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第64条の11第4項の規定により次のとおり公告します。
公益社団法人不動産保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である下記の者と、宅地建物の取
引を行ったことにより生じた債権につき、宅地建物取引業法第64条の8第1項の規定に基づき、弁済
の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に同法施行規則第26条の5第1項に規定する
認証申出書3通を保証協会に提出して下さい。なお、認証申出書の提出がないときは、下記の者に係
る弁済業務保証金分担金は同人に返還されます。
令和8年1月22日
記 商号又は名称 免許証番号 (代表者の氏名) 主たる事務所の所在地 営業保証金相当額 有限会社ジェイアイ 北海道知事(1)6435 中野剛 北海道札幌市清田…
無縁墳墓等改葬公告
境内墓地整備のために無縁墳墓等について改葬
することになりましたので、墓地使用者等、死亡
者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する
方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出
下さい。
なお、期日までにお申し出のない場合は無縁仏
として改葬する事になりますのでご了承下さい。
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第64条の11第4項の規定により次のとおり公告します。
公益社団法人不動産保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である下記の者と、宅地建物の取
引を行ったことにより生じた債権につき、宅地建物取引業法第64条の8第1項の規定に基づき、弁済
の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に同法施行規則第26条の5第1項に規定する
認証申出書3通…