その他令和8年1月22日

個人情報保護に関するガイドライン(利用目的の特定・与信事業)

掲載日
令和8年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.21 - p.22
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

個人情報の取扱いに関する同意の方法及び利用目的による制限の解説(金融分野ガイドライン等参照)

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個人情報保護に関するガイドライン(利用目的の特定・与信事業)

令和8年1月22日|p.21-22

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(利用目的の特定) 第3条 協会員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り具体的に特定しなければならない。
2 前項の利用目的の特定に当たって、「自社の所要の目的で用いる」といった抽象的な利用目的は、「できる限り特定」したものとはならないことから、協会員は、提供する金融商品、サービスを示したうえで、利用目的を特定するよう努めなければならない。
3 協会員は、利用目的(法令等の規定により変更した利用目的を含む。)を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲(変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲)を超えて行ってはならない。
(許容例)
「商品案内等を郵送」→「商品案内等をメール送付」
(認められない例)
「アンケート集計に利用」→「商品案内等の郵送に利用」
なお、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、保護法所定の例外事由に該当しない限り、本人の同意を得なければならない。
4 協会員は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、その旨を明示しなければならない。
(解説)
【協会員における利用目的の特定】
以下の例を参考に、協会員各社において個人情報の利用目的を特定する。
(1) 利用目的の特定の例
① 与信判断および与信後の債権管理に利用するため
② 返済または支払能力に関する調査に利用するため
③ 新たな商品やサービスの開発をお知らせするため
④ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
⑤ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品・サービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑦ お客様に対し、取引結果などの報告を行うため
⑧ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑨ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑩ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑪ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑫ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑬ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(2) 利用目的の特定に当たっては、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報が協会員において、最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情報を利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましい。なお、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的の特定に当たっては、その旨が明確に分かるよう特定しなければならない。
(3) 「利用目的の特定」の趣旨は、個人情報を取り扱う者が、個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかについて明確な認識を持ち、できるだけ具体的に明確にすることにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定するとともに、本人の予測を可能とすることである。
本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合は、この趣旨に沿ってできる限り利用目的を特定したことにはならない。
例えば、本人から得た情報から、本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合、協会員は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定しなければならない。
【本人から得た情報から、行動・関心等の情報を分析する場合に具体的に利用目的を特定している事例】
事例1)「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。」
事例2)「取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供いたします。」
(4) 定款等に規定されている事業の内容に照らして、個人情報によって識別される本人からみて、自分の個人情報が利用される範囲が合理的に予想できる程度に特定されている場合や業種を明示することで利用目的の範囲が想定される場合には、これで足りるとされることもあるが、多くの場合、業種の明示だけでは利用目的をできる限り具体的に特定したことにはならないと解される。なお、利用目的の特定に当たり「○○事業」のように事業を明示する場合についても、社会通念上、本人からみてその特定に資すると認められる範囲に特定することが望ましい。また、単に「事業活動」、「お客様のサービスの向上」等のように抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならないと解される。
(5) 利用目的の変更における「本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲」とは、本人の主観や協会員の恣意的な判断によるものではなく、一般人の判断において、当初の利用目的と変更後の利用目的を比較して予期できる範囲をいい、当初特定した利用目的とどの程度の関連性を有するかを総合的に勘案して判断される。
(参照条文:保護法17条、通則ガイドライン3-1-1、3-1-2、金融分野ガイドライン2条)
(与信事業の利用目的)
第4条 協会員は、貸金業務を行うに際して個人情報を取得する場合においては、利用目的を明示する書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)に確認欄を設けること等により、利用目的について本人の同意を得るよう努めなければならない。この場合において、契約書等における利用目的は他の契約条項等と明確に分離して記載するものとする。
2 協会員は、取引上の優越的な地位を不当に利用し、融資の条件として、これら業務において取得した個人情報について当該業務以外の金融商品のダイレクトメールの発送等に利用することを利用目的として同意させる行為を行ってはならない。
3 協会員は、個人情報を個人信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う協会員に対する当該情報の提供を業とするものをいう。以下同じ。)に提供する場合には、その旨を利用目的に明示し、本人の同意を得なければならない。
(解説)
(1) 与信事業の利用目的の「明示」・「同意」を得る方法の具体例
例えば、顧客と融資取引を開始する際に、「当社は、融資取引のためにお客様の個人情報を取得する」旨の条項を記載した書面を交付し、次の(2)により同意を得る。この場合、融資取引以外の利用目的について、併せて本人に列挙提示のうえ、同意を得ることが望ましい。
(解説)
(1) 「同意」を得る方法の具体例 第4条の解説(2)と同様の方法により「同意」を得る。
(2) あらかじめ作成された同意書面を用いる場合の留意事項 文字の大きさ及び文章の表現を変えること等により、個人情報の取扱いに関する条項が他と明確に区分され、本人に理解されることが望ましい。または、あらかじめ作成された同意書面に確認欄を設け本人がチェックを行うこと等、本人の意思が明確に反映できる方法により確認を行うことが望ましい。
なお、本人が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人であって、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について判断できる能力を有していない場合などは、親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある。 (参照条文:通則ガイドライン2-16、金融分野ガイドライン3条)
(利用目的による制限) 第6条 協会員は、保護法第17条第1項により特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、当該同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけること等)は、当初特定した利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない。
2 協会員は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
ただし、協会員が合併、分社化、事業譲渡等により他の個人情報取扱事業者から事業の承継をすることに伴って個人情報を取得した場合であって、当該個人情報に係る承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱う場合は目的外利用にはならず、本人の同意を得る必要はない。
なお、事業の承継後に、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得る必要があるが、当該同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけること等)は、承継前の利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない。
3 前二項は、次に掲げる場合については適用しない。 (1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産(法人の財産を含む。)の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 協会員が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(解説)
(1) 例えば、協会員については、協会員が、新たに取扱いを行う業務に関して、既に取得した個人情報を利用する場合、利用目的に明記した「貸金業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)」から外れない限り、第3条により特定した利用目的の達成に必要な範囲内と考えられる。
(2) 「合併その他の事由」(第2項)には、合併のほか事業譲渡、営業の現物出資、会社分割等、通常、事業に関する顧客情報等の個人データも一体的に承継される事業の承継が該当する。
(3) 「法令に基づく場合」(第3項(1)号)の具体例 例えば、次のようなものが該当する。
① 国税通則法第74条の2他(税務署の所得税等に関する調査に対応する場合)
② 国税通則法第131条(質問、検査又は領置等)
③ 刑事訴訟法第197条第2項
④ 犯罪収益移転防止法第8条第1項(疑わしい取引の届出等)
⑤ 民事訴訟法第223条(文書提出命令等)
⑥ 刑事訴訟法第218条
⑦ 所得税法第225条(支払調書及び支払通知書)
⑧ 地方税法第72条の63(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
⑨ 国税徴収法第141条(質問及び検査)
⑩ 貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)
⑪ 預金保険法附則第7条(協定銀行に係る業務の特例)
⑫ 民事執行法第147条(第三債務者の陳述の催告)
⑬ 貸金業法等に基づく自主規制機関に対する情報提供
⑭ 協会員が本協会の定款その他の規則の規定に基づく本協会への報告・届出、本協会の監査又は本協会の苦情相談・本協会の自主規制業務遂行のために本協会に個人情報の提供を行う場合
⑮ 金融商品取引法第210条、第211条等に基づく証券取引等監視委員会の職員による犯則事件の調査に応じる場合
⑯ 弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会に対応する場合
⑰ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項に基づく保健所が行う積極的疫学調査に対応する場合
⑱ 電気事業法第34条第1項に基づく災害発生時の停電復旧対応の迅速化等のため、経済産業大臣の求めに応じて、一般送配電事業者が、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供する場合
なお、当該法令に、第三者が個人情報の提供を求めることができる旨の規定はあるが、正当な事由に基づきそれに応じないことができる場合には、当該法令の趣旨に照らして目的外利用の必要性と合理性が認められる範囲内で対応するよう留意する。
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個人情報保護に関するガイドライン(利用目的の特定・与信事業) - 第21頁
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