相続債権者受遺者への請求申出の催告(菊地淳一他)
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県川崎市川崎区渡田向町一六番、 最後の住所川崎市川崎区渡田一丁目一九番一 三号みゆき荘二〇一 被相続人 亡 菊地淳一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十四日 川崎市川崎区東田町八番地パレール三井ビ ルディンググー階一一〇一号室 川崎ひか り法律事務所 相続財産清算人 弁護士 坂本佳隆 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍富山県富山市向新庄三三三番地、最後の 住所富山市東石金町八番一一四〇八号県営 住宅 被相続人 亡 沢井英樹 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十四日 富山市婦中町速星九五八番地二 オパール 速星I-101 江藤法律事務所 相続財産清算人 弁護士 江藤恭介 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岐阜県中津川市高山二〇七番地、最後 の住所岐阜県土岐市駄知町二二六九番地の三 被相続人 亡 杉山秋則 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月二 十七日までに請求の申出をして下さい。右期間 内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十四日 岐阜県多治見市金山町五十一金山ビル三階 水野・森本法律事務所 相続財産清算人 弁護士 森本真仁 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岐阜県中津川市苗木四五九八番地、最後 の住所岐阜県中津川市苗木一八二八番地の一 被相続人 亡 瓜田千世夫 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月二 十五日までに請求の申出をして下さい。右期間 内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十四日 岐阜県中津川市太田町三一四一二七 山本 法律事務所 相続財産清算人 弁護士 山本亮 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岐阜県土岐市肥田町肥田二一五二番地 三、最後の住所岐阜県土岐市肥田町肥田二一 五二番地の八 被相続人 亡 古林英樹 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月二 十七日までに請求の申出をして下さい。右期間 内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十四日 岐阜県多治見市金山町五十一金山ビル三階 水野・森本法律事務所 相続財産清算人 弁護士 水野将也 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍和歌山県紀の川市上鞆渕五五番地、最後 の住所岐阜市曙町二丁目四番地四第一ビル二 ○三号室 被相続人 亡 中泰規 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月二 十五日までに請求の申出をして下さい。右期間 内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十四日 事務所岐阜市端詰町五五番地オフィスI・ O・P二階毛利法律事務所 相続財産清算人 弁護士 横井健 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県富士市中之郷三七九九番地一、最 後の住所静岡県富士市中之郷三七九九番地一 二九 被相続人 亡 渡邊一光 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十四日 静岡県富士市中央町二丁目六番一〇号リク ラスビル三号棟二〇二号 相続財産清算人 弁護士 輿石逸貴 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県掛川市久居島二〇〇番地最後の 住所静岡県掛川市久居島二〇〇番地 被相続人 亡 小倉鈴江 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十四日 静岡県掛川市中町三番地二号福寿亭二階 中村法律事務所 相続財産清算人 弁護士 中村吉希 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県牧之原市静波一五七七番地、最後 の住所静岡県牧之原市静波一五七七番地 被相続人 亡 尾崎賀一郎 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十四日 静岡県藤枝市田沼二丁目一八番二号土屋 ビル三〇五号藤枝のぞみ法律特許事務所 相続財産清算人 弁護士 宮田逸江 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍名古屋市中区新栄三丁目一二〇七番地、 最後の住所愛知県瀬戸市上松山町二丁目三三 ○番地陽だまり 被相続人 亡 榎本鉦子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十四日 名古屋市中央区丸の内一丁目四番二号ア レックスビル三階弁護士法人後藤・木河 法律事務所 相続財産清算人 弁護士 籾山陽香 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛知県春日井市南花長町二番地三三、最 後の住所愛知県春日井市松河戸町二丁目四番 地七ランドマークハイツ一〇五号 被相続人 亡 矢下忠由